残業代について

知って得する労働法が今月だけですでに、12件ダウンロードされています
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
今日はみなさんが最も関心があるであろう給料(残業代)について記入しようと思います
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ① 給与明細から労働条件について考える 

3人が固定残業について話をしています。固定残業代には制限があるのを知らないようですね・・・・
では固定残業代についてのルールをお伝えします
求人票に固定残業代の項目があるのを知っていますか?
基本的に固定残業があるところは残業の多い職場だと言うことは認識しておいた方が良いと思います
ここからミスマッチが発生しますからね。求人票には下記のような書き方がしてあります
固定残業代(c)
あり56,000円〜64,000円
固定残業代に関する特記事項時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、35時間を超える時間外労働は追加で支給。
上記に記載された時間数は固定残業代の積算根拠となるもので、実際の時間外労働の時間数の見込みや実績を示すものではない。
固定残業だからと言って、何時間残業してもいいと言うことではないことがわかると思います
また時間外労働の規則は
①時間外労働(法定労働時間を超えての勤務)・・・25%以上増し
②休日労働(法定休日に働かせたとき)・・・35%以上増し
③深夜労働(午後10時から午前5時)・・・25%以上増し
1ヶ月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を払わなければなりません
なお中小企業においても2023年4月から適用となります




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応募前職場見学のメリット

このホームページを検索する、検索キーワードで
「職場見学とは」「応募前職場見学とは」「職場見学メリット」などが挙がっているので
応募前職場見学について記入しようと思います

応募前職場見学のメリットは、書面ではわからないことが知れると言う点だと思います
○職場の雰囲気
○働いている人の様子
○働く環境
などがそれに当たります
お客さんとしていくわけではないので、自分が確認したいことは事前に考えておく必要があります
見学先の事業所は、忙しい時間をさいて対応してくれます
感謝の気持ちは必要ですよね

事業所のコンセプトなども聞けますし
業務の大変な事、楽しいことも聞くことができます
面接の時より、フランクに話すことができます
美祢就職相談室は積極的に「応募前職場見学」を推奨しています

求人票を確認すると多くの事業所で、求人に関する特記事項の欄に「職場見学可能です」と記載があります
明後日にも1件応募前職場見学の予定が入っていますよ、基本的に就職相談室では同行しています
初対面で緊張する、うまく話せそうにないな、こういう人は特に向いているかもしれませんね

同一労働同一賃金

2021年4月より中小企業にも施行されています

正社員(無期雇用型フルタイム労働者)、非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用、派遣労働者等)という雇用形態に関わらず均等・均等待遇を確保し同一労働同一賃金とし待遇性が不合理でないようにしなければなりません
新規求人を出す場合、同一労働同一賃金になっているか確認をすることが必要です
また非正規雇用で働いていて、正社員と待遇が異なる場合会社に相談してみてください
待遇の禁止等に当たるいくつかの項目の中から「各種手当」をピックアップしてみました
詳しくはhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html厚生労働省のホームページをご覧ください。

〇特殊作業手当(業務の危険度または作業環境に応じて支給)
〇特殊勤務手当(交替勤務制など)
〇精皆勤手当(無欠勤または欠勤が少ない)
〇時間外手当(所定労働時間を超えて同一の労働を行った場合)
〇深夜・休日手当割増(深夜休日労働を行った場合)
〇通勤手当
〇出張手当
会社の福利厚生に合わせ、食事手当・単身赴任手当・地域手当も対象になります

もちろん、非正規労働者であろうと自分の職務を責任もってこなすことは大切です
「権利と義務」を自分の中でしっかり持つことも大切だと思います

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学び直し!リカレント教育とは

あなたの仕事探しに役立つスキルを

ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)は、しごとをお探しの方を対象とした「無料の職業訓練制度」です。
キャリアアップや希望する就職を実現するために必要な職業スキルや知識を習得することができます。
https://www.mhlw.go.jp/hellotraining/
厚生労働省のホーム―ページです
職業訓練の疑問、質問について詳しく記載があります
人生100年時代になり国は学び直し、リカレント教育を強く推奨しています
しかしなんでも横文字になる、カタカナでようわからん!!そんな人も多いはず
リカレント教育とは何でしょう
学びなおし(リカレント)教育とは、義務教育・基礎教育を終えて社会人になったあと、教育機関に戻って学びなおし、また就労するという循環・反復型の教育システムを指しています
過去にこのホームページでも書きましたが、
○一般職業訓練給付制度
○専門実践教育訓練給付制度
○特定一般教育訓練給付制度
があり、学び直しの間の経済的支援をしてくれる制度もあります
詳しくはハローワークに相談ください
各種制度を受ける際にキャリアコンサルタントが必要なケースがあります
「訓練対応キャリアコンサルタント」研修を修了しましたので、ハローワークに相談後キャリアコンサルタントが必要でキャリコンみつからないって方も相談くださいね
因みに美祢市でも職業訓練始まります、チラシ載せてきます

美祢市(サンワーク美祢)で職業訓練が始まります

期間9月14日~12月13日までパソコンの訓練です

7月2日から、ハローワークで申し込み受付になります。詳しくはハローワークにお問い合わせ下さい
下記のURLからチラシのダウンロードできます
https://drive.google.com/file/d/1YhBXecf_o0eTGIbXPNh8lixJDcC8eGYI/view?usp=sharing

60歳以上対象ドローン講習会

公益社団法人 山口県シルバー人材センター連合会主催

60歳以上の方で、シルバー人材センターに入会し就業を希望する方、職種転換、1年間未就業のシルバー会員の方を対象にドローン講習会(入門編)が開催されます
詳しくは、山口県シルバー人材センター連合会 083-921-6070 までお問い合わせ下さい

EPSON MFP image

360度評価知っていますか?

朝からですね「Clubhouse」を聞いたのですよ
「今日の日経新聞朝刊読み」が面白くて毎朝聞いているのですが
今日は、キャリアに関する話題が多くありました
その中で、「360度評価」がテーマにあがっていましたね
360度評価のイメージは下図

評価をするのが上司だけではなくて、同僚、部下からも評価をしてもらうと言うことです
美祢市でもすでに取り組んでいる事業所があり
評価をされる側、評価をする側とも高い評価でした
360度評価の目的は、
上司だけでは気付けないことを、他の人たちの評価で補完出来ること
多面的で深い評価は、本人の特性を浮き彫りに出来ること
・人材育成として、本人に改善の材料を提供していくこと などがあげられます
他己評価により自己理解を促すことはキャリアの世界では一般的に行われていることです
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勿論デメリットもあります
・どうしても主観的になりやすいこと
・上司への評価が難しい、また上司が部下への評価を気にする などだそうです
何れにしても普段から風通しが良く、信頼関係を築く職場の構築が大切だと思います

案外知られていない雇用保険制度

相談に来られる人に、雇用保険加入していましたか?と聞いても知らない人が多く見受けられます
給料明細を見ていない人も案外多い、書面だけですからね
?扶養から外れる気がないので要りません
など、社会保険(健康保険・年金)と混乱しているケースもありますし
?アルバイトだったので、パートだったのでないと思います
など、正社員じゃないと入れないフルタイムじゃないと入れないと思っている人も多いです
それ間違いです

まず給料明細を見てみましょう
控除の項目の雇用保険の項目に金額が入っていれば雇用保険の加入者です
退職した時に「会社を辞めた日以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」ことが条件ですが失業保険を受けることができます
2年間の間に別の事業所に努めていても通算されます

雇用保険に加入できる条件
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込がある
派遣社員契約社員、パートタイム労働者アルバイトでも加入対象
これらの条件がそろっていれば雇用保険に加入することが可能ですし社会保険とは全く異なるものです
雇用保険制度への加入は会社の責務、保険料は労働者と会社の双方の負担で、雇用保険料率は雇用情勢等によって変動し会社の負担の方が労働者負担より高くなっています
この記事を読んだら早速給料明細を確認してみましょう

離職票が届かなかったので失業保険が申請できなかったと言う相談もあります
従業員が退職した場合、会社は退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出しなければなりません
退職後、いつまで経っても離職票が届かなければ、金銭的な不利益を受けることがあります
2週間程度たっても離職票が届かない場合は会社に確認してみましょう

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