雇用保険のメリット

加入保険(社会保険)の種類については、このホームページでも何度もお伝えしてますが
今回は雇用保険に特化して説明したいと思います
雇用保険=失業保険と思っている方も多く見受けられますが
雇用保険に加入していることのメリットは沢山あります
雇用保険に加入するためには二つの条件があります
1週間で20時間以上の所定労働時間がある
31日以上の期間、働く見込みがある
以上の2点です

では雇用保険に加入するメリットです
1、失業手当が支給される(失業した際の生活費の一定程度が保障される)
2、育児休業手当が支給される(出産や育児によって働けない期間でも一定程度の収入を得る)
3、教育訓練給付(離職者訓練・一般教育訓練給付制度・専門実践教育訓練給付制度・特定一般教育訓練給付制度)
4、介護休業給付
5、新型コロナウイルス感染症への対策として話題の雇用調整助成金
などここにあげるだけでも多くのメリットがあることがわかります
先日も、産後1か月のお母さんが、育児休業手とかないため仕事を探しに来られました
相談者の多くが、雇用保険加入のメリットを知らないためコラムにまとめました
自分の働き方を選択することは、多様な働き方が選べるという権利でもありますが、よく知ったうえで選択するといいと思います

失業保険の制度について

失業保険に対する相談が多いので改めて記載します

☆失業保険とは
給料明細に「雇用保険」という名目を見たことがありますが?
会社と本人が負担している保険です
週に20時間以上勤務している場合雇用保険の対象者になります
概ね下記の条件が整えば受給対象者となります
・雇用保険に一定期間加入(一般的には1年間)
・失業の状態にある
・働く意思がある
・仕事が決まればすぐ働ける状態(出産前後、病気けがで療養中は体操になりません)

☆失業保険の手続き
会社から離職票が届いたらハローワークに行きましょう
・離職票
・個人番号確認書類
・身元確認書類(写真のあるもの)
・証明写真(サイズは縦3.0cm×横2.5cm 2枚)
・本人名義の預金通帳
・印鑑

☆失業保険は受給できる期間が定められています
失業保険は受けることのできる期間が定められています
離職した日の翌日から1年間です
勤めていた会社から「離職票」が届いたらできるだけ速やかにに住居地を管轄するハローワークに行ってください

☆離職票
離職票が届かないというケースがあります
離職票を提出しなくても会社は法律上違法にはなりませんが
ハローワークに対して雇用保険被保険者資格喪失届や雇用保険被保険者離職証明書を必要書類ととも従業員の退職日の翌日から10日以内に提出することが雇用保険法で義務付けられています
離職から3週間経過しても離職票が届かない場合は会社に問い合わせてみましょう

失業保険制度について

3月末離職者相談が大変多くなっていますが失業保険制度を知らない人が多いので簡単に記載します

■失業手当を受け取れる条件とは?
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないことが前提となります
 ●一般の離職者の場合(自己都合による離職)
  離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
 ●特定受給資格者の場合(会社の倒産や解雇)
  離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること

■失業手当はいつからいつまでもらえる?
 受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給
 できない期間となっています
 失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だ
 った期間などによって決まります。

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失業手当がもらえる期間は、原則として離職日の翌日から1年間 となっています(出来るだけ早く申請してください)
直近に自己都合で離職した職場が1年未満で前職が12ヶ月以上勤務があり尚且つ離職後1年経過していない場合は前職で離職票をもらい失業保険の申請をしてみてください
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■再就職したら祝い金がもらえるか

  失業手当の受給中に再就職をした場合、一定の条件を満たすと再就職手当
 (祝い金) がもらえます
  再就職手当の受給額は、失業手当の支給残日数によって変わります
  ・ 失業手当の支給残日数が3分の2以上の場合
     再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%
  ・ 失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合
     再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%

離職票をもらったらまずハローワークに行きましょう
詳細はハローワークで説明してもらえます