雇用保険のメリット

加入保険(社会保険)の種類については、このホームページでも何度もお伝えしてますが
今回は雇用保険に特化して説明したいと思います
雇用保険=失業保険と思っている方も多く見受けられますが
雇用保険に加入していることのメリットは沢山あります
雇用保険に加入するためには二つの条件があります
1週間で20時間以上の所定労働時間がある
31日以上の期間、働く見込みがある
以上の2点です

では雇用保険に加入するメリットです
1、失業手当が支給される(失業した際の生活費の一定程度が保障される)
2、育児休業手当が支給される(出産や育児によって働けない期間でも一定程度の収入を得る)
3、教育訓練給付(離職者訓練・一般教育訓練給付制度・専門実践教育訓練給付制度・特定一般教育訓練給付制度)
4、介護休業給付
5、新型コロナウイルス感染症への対策として話題の雇用調整助成金
などここにあげるだけでも多くのメリットがあることがわかります
先日も、産後1か月のお母さんが、育児休業手とかないため仕事を探しに来られました
相談者の多くが、雇用保険加入のメリットを知らないためコラムにまとめました
自分の働き方を選択することは、多様な働き方が選べるという権利でもありますが、よく知ったうえで選択するといいと思います

専門実践教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度とは働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する専門的・実践的な教育訓練を受けた場合に、受講者本人が負担した経費の7割を支給する制度

訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります

★対象となる職業訓練は
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form
就職の可能性が高い仕事において必要とされる能力の教育訓練や、その効果がキャリアにおいて長く活かせる能力の教育訓練が指定されています

  • 業務独占資格・名称独占資格を訓練目標とする養成講座の過程
    • 訓練期間が原則1年以上3年未満
  • 専修学校の職業訓練実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム
    • 職業訓練専門課程(訓練期間が2年)
    • キャリア形成促進プログラム
      • 専門課程⇒1年以上2年未満
      • 特別の課程⇒120時間以上かつ2年未満
  • 専門職学位過程
    • 訓練期間が2年または3年以内であって、資格取得に必要な最短の期間
    • 法曹・会計・ビジネス・MOT、知的財産、教員等の分野
  • 職業実践力育成プログラム
    • 正規の過程⇒1年以上2年以内
    • 特別の過程⇒ 120時間以上かつ2年未満
  • 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする過程
    • 訓練期間が 120時間以上かつ2年未満
    • ITSSレベル4相当以上の資格取得を目標とする講座は30時間以上かつ2年以内
  • 第四次産業革命スキル取得講座
    • 訓練期間が30時間以上2年以内
    • IT・データを中心とした将来の成長が強く見込め、雇用創出に貢献する分野
  • 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の過程
    • 専門職・学科⇒訓練期間が4年以内
    • 専門職短期大学・学科⇒訓練期間が3年以内
対象者
雇用保険の被保険者
(在職中の人)
教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上
雇用保険の被保険者であった人 ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内
・ 支給要件期間が3年以上
支給額・受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%をハローワークより6か月ごとに支給
・受講終了日から1年以内に資格取得等し、雇用保険の被保険者として雇用された、または雇用されている等の場合には追加で20%を追加支給
・年間上限40万円、3年間で120万円を上限
4千円を超えない場合は支給されません

※詳しくはハローワークに確認ください

特定一般教育訓練給付制度

特定一般教育訓練給付とは雇用の安定、及び就職の促進を図るために必要な職業訓練のうち、労働者の速やかな再就職及び早期キャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に受講者本人が負担した経費の4割を支給する制度

受講開始1か月前までにキャリアコンサルタントを受ける必要があります

★対象となる職業訓 練は? https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form
  1. 業務独占資格・名称独占資格若しくは必要資格に係る養成講座の過程
    1. 介護初任者研修
    2. 生活援助従事者研修
    3. 税理士
    4. 社会保険労務士
    5. キャリアコンサルタント
    6. 保育士
    7. 介護福祉士 など
  2. 情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得
  3. 短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム
    1. 専門学校のキャリア形成促進プログラム
    2. 大学等の職業実践力育成プログラム
対象者
雇用保険の被保険者
(保険の対象者)
教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上
雇用保険の被保険者であった人 ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内
・ 支給要件期間が3年以上
支給額厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給
20万円を超える場合の支給額は20万円
4千円を超えない場合は支給されません

※詳しくはハローワークに確認ください

一般教育訓練給付制度

支給額厚生労働大臣が指定した教育訓練https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form)を受けて終了した場合
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークから支給します
10万円を超える場合の支給額は10万円
4千円を超えない場合は支給されません
対象者
雇用保険の被保険者(保険の対象者)教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上
雇用保険の被保険者であった人・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内である
・ 支給要件期間が3年以上

※詳しくはハローワークに確認ください

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です

どのような制度なのか

条件を満たす雇用保険の被保険者(保険の対象になっている人)、または被保険者であった人(保険の対象になっていた人)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して終了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する金額がハローワークから支給されます

訓練給付制度は下記の3種類です。それぞれに制度が異なりますので今後ひとつづつ説明していきたいと思います

一般教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度

特定一般教育訓練給付制度