新年になりました

想定のできない災害から始まった新年でしたが、皆さんはどのような年を迎えられたでしょうか
さて、今年度から施行される法律改定がありますね
4月1日
労働条件明示のルールの変更
労働者を雇い入れる際に交付する労働条件通知書に以下の事項の記載が義務付けられます
・就業場所および従事すべき業務の変更の範囲
・更新上限の有無および内容
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件

改善基準告示改正
特定業種における労働時間の上限規制の見直し
ドライバーの労働時間に関する規制が厳格化されます。具体的には、ドライバーの拘束時間の上限が短縮されるほか、勤務間インターバルの確保などが求められます。
いわゆる「2024年問題」と言われているものです

10月1日
厚生年金保険法・健康保険法改正
51人以上の事業所で短時間労働者が社会保険の適用対象になります
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2カ月超見込まれる
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生でない
労働法は、「働く人を守るための法律」です。今年もできるだけお伝えしていきたいと思っています

1月の面接会は1月10日です

令和5第83回1.10)mini美祢-

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職業安定法施行規則が改正について

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

まだ少し先の話ですが、労働条件の明示についての改正が厚生労働省から12月26日に公表されました。
令和6年4月1日からは、新たに以下の事項の明示が必要となります
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
詳しくは下記のPDFをご覧ください

労働条件明示

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雇用保険の制度の見直しに向け報告素案を提示

カテゴリー美祢就職相談室
週10時間以上へ適用拡大/厚労省

厚生労働省は13日労働政策審議会雇用保険部会を開催し、雇用保険制度等の見直しに向けた部会報告(素案)を示した。
雇用保険制度の適用拡大については、雇用のセーフティネットを拡げる観点から、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用すること(2028年度中に施行)、自己都合離職者の給付制限期間(給付開始までの待期期間)については、現行の2カ月を2025年度から1カ月に短縮することなどいろいろ変わってきそうですね

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育児休業給付金については、両親がともに一定期間以上の育休を場合には28日間を限度に、休業開始前賃金の80%相当額の給付を支給すること、2歳未満の子を養育する時短勤務者には、「育児時短就業給付(仮称)」を創設し、給付率は時短勤務中の賃金額の10%とすること、などが盛り込まれた。

マスコミ等ですでに発表されているので耳にした人も多いかと思います雇用保険加入のメリットは以前にも書いているので確認してくださいね

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2024年度問題

カテゴリー美祢就職相談室

2024年度の問題についてご存知ですか。「トラック」「バス」「ハイヤー・タクシー」の運転者に関する時間外労働には、年間960時間の上限規制が導入されます。この新たな規制と並行して、トラック運転者の人手不足が深刻化しており、これが物流の滞りを引き起こす懸念があります。この状況が物流業界において「2024年問題」と呼ばれています。

出典 : 広報誌『厚生労働』2023年12月号 

運輸・郵便業界は、過労死などの労災支給決定件数において、脳・心臓疾患によるものが最も多い業種とされています(2022年度においては56件中死亡が22件)。また、長時間労働の是正を目指して、若者が入りやすい業界にすることも狙いの一つのようです。
 これまでの働き方改革では、「長時間労働の解消」「正規・非正規の格差解消」「柔軟な働き方の実現」などの施策が実施されてきました。働き方改革の定義は、「働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で“選択”できるようにするための改革」だとされています。
 これを機に物流業界での就職を検討することも一つの選択肢となるでしょうし、自身の働き方に関して見直すこともいいと思います

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労働契約等解説セミナー

副業兼業編

厚生労働省が労働契約にかかわる動画を作成されています
労働者向けには以下の内容の動画があります
パート1 労働契約法をはじめとした労働契約法令の基礎(テーマ1~4)
パート2 無期転換ルール(テーマ1~3)
パート3 副業・兼業の促進に関するガイドライン(テーマ1~2)
その中から最近増加している副業・兼業についての動画を掲載します
兼業副業であっても、法定労働時間は守らなければなりません
YouTubeで配信されており、いつでも見れますので時間があるときに勉強してくださいね

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失業保険と扶養

カテゴリー美祢就職相談室

こんな相談がありました
主人の会社から扶養を外れて国民保険に加入してくださいと連絡がありました
どうしたらいいですか?
すでにご存じの方も多いと思いますが失業保険受給中に扶養に入れないケースがあります

失業保険の基本手当日額が3,612円以上の場合「これから1年間で予想される収入」が年収130万円を超えることになりますので扶養に入ることが出来ません
退職時には、健康保険の離脱日を証明できるもの(資格喪失証明書など)を会社から受け取りますので、それを持って市役所に行きましょう。
資格喪失証明書などがない場合、年金事務所でも発行してくれますので、問い合わせてみてください

マンガで読む労働法

数に限りはありますが(20冊程度)無料でお持ち帰りいただけます
わかりにくい労働法ですが、マンガなら入りやすいと思います
サンワーク美祢玄関および美祢就職相談室にあります
お声掛けくださいね

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10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

今年の秋は、行楽地へ出かけたり、スポーツをしたり、食事に行ったり、自宅でゆっくり過ごしたり、いろいろな楽しみ方ができるはず。年次有給休暇を上手に活用して、秋の休暇を楽しんで心に残る思い出をつくりましょう。

年次有給休暇日数が10日以上ある全ての労働者は毎年5日間年次有給休暇を取得することが労働基準法に定められています

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年収の壁

10月から新たな施策が出るようですね
ニュースや新聞の情報見てますか
岸田文雄首相は25日、年収が一定額を超えるとパート労働者らの手取りが減る「年収の壁」問題について対策パッケージを週内に決定すると明らかにした。「まずは106万円の壁を乗り越えるための支援策を強力に講じていく」と強調した

年収が一定額を超えるとパート労働者らの手取りが減る「年収の壁」問題を巡り、厚生労働省は年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めた。2025年に予定する5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置とし、10月から実施する
↑ほらほら色々情報出ているでしょう
10月から実施なのでこれは確定だと思います
今回はあくまで時限措置との位置づけで、働き方に中立な制度への移行が急がれる。
そうですよね、現在すでに扶養から外れている人は対象外になるので不公平感の話しは出てきますね
大切なお金、制度の話しです。注視しましょう

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