一般教育訓練給付制度

支給額厚生労働大臣が指定した教育訓練https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form)を受けて終了した場合
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークから支給します
10万円を超える場合の支給額は10万円
4千円を超えない場合は支給されません
対象者
雇用保険の被保険者(保険の対象者)教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上
雇用保険の被保険者であった人・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内である
・ 支給要件期間が3年以上

※詳しくはハローワークに確認ください

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