失業保険について

・学校を出て一度も正社員で働いたことがないのでルールがわからない
・ハローワークを利用して就職したことが一度もない
・そもそも失業保険をしらない
このような相談が相次いだので、失業保険について書いていきたいと思います

就労先で雇用保険が掛けられていた場合
失業保険(基本手当)が受けられます
失業保険を受給するためには条件があります
会社を辞めた日以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
倒産や会社の都合による解雇有期労働契約が更新されなかったためなどの場合は、辞めた日以前の1年間に、11日以上働いた月が6ヶ月以上ある

失業した理由により、給付の開始時期や給付期間は異なります
離職→求職申込(※離職票)→受給資格の決定→7日間の待機↓
会社都合の場合…支給開始
自己都合の場合…3ヶ月待機→支給開始
※労働者が会社を辞める際、会社に発行が義務づけられています

したがって、退職の際に、本当は会社都合の解雇や退職勧奨に応じた退職なのに、自己都合退職などとしてしまうと、基本手当受給の際に不利になってしまいますので、会社から離職票を受け取ったら、離職理由欄をしっかり確認し、理由が違っていた場合には、その旨申立てましょう。

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コロナ禍に活かせるパソコン講座開催

2月1日号の広報げんき美祢をご覧ください

ZOOM活用セミナーを開催します
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いまさら聞けないZOOM 基本操作 から
応用編までですので原則3日間参加できることを条件とさせていただきます
詳細は「広報げんき美祢」をご覧ください

労働法について(会社を辞めされられるとき)

期間の定めのある場合

期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判されています。
労働契約法第17条会社はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています。
有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則、自動的に労働契約が、終了されますが
①3回以上契約が更新されている場合
②1年を超えて継続勤務している人
①もしくは②の条件を満たす人は契約を更新しない場合、会社は30日前までに予告しなければならないと「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に定められています

労働契約法第19条
①反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合
②雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合
いずれかに該当される場合は、雇止めをすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません

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労働法について(会社を辞めさせられるとき)

期間の定めがない場合

会社からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいます
しかし解雇は会社がいつでも自由に行えるというものではありません
労働契約法第16条で、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできない(権利を濫用したものとして無効)と定められています
会社が解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要なのです
また、労働契約法だけでなく他の法律においても、一定の場合については解雇が明示的に禁止されています(主要なものを記載)

労働基準法・ 業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
・ 産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
・ 労働基準監督官に申告したことを理由とする解雇
労働組合法・ 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為を行った
ことなどを理由とする解雇
男女雇用機会均等法・ 労働者の性別を理由とする解雇
・ 女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後休業をしたことなど を理由とする解雇
育児・介護休業法 ・育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働 の制 限を所定労働時間の短縮等の措置等、時間外労働の制限及び深夜業の制限について申し出たこと育児・介護休業等を取得したことを理由とする解雇

その他にも解雇に関しては
・会社は、就業規則に解雇事由を記載しておくこと
・合理的な理由があっても、解雇を行う際には会社は少なくとも30日前に解雇の予告をすること
・予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(=解雇予告手当)を支払うこと
さらに、労働基準法第22条には、労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、会社はすぐに労働者に証明書を交付することが義務付けられています

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労働法について(会社を辞めるとき)

久しぶりに労働法!
2回にわたって 会社を辞めるとき 会社を辞めさせられるとき
について書いていきたいと思います
今日は会社を辞める時についてです
雇用されている側(労働者)から会社に申し出労働契約を終了することを退職と言います
退職することは、働く人の自由ですが予告もせず突然退職するのはルール違反です
法律上では労働者は少なくとも2週間前までに退職届を提出するなど退職の申し出をすればいつでもやめるようになっていますが
就業規則に退職の手続きが書かれている場合はそれに従う必要があります

  • 上司に退職の意志をつたえる
  • 書面で届ける
  • 仕事の引継ぎをする
  • 就業規則は確認する
  • 法律上では退職の2週間前までに退職届を出す
  • 退職の届け出は契約期間の有無で法律上ルールが違う
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美祢就職面接会を開催しました

今年初めての就職面接会は
天宿の杜 桂月さんでした
4名の参加があり、そのうち2名が紹介状をもらわれました
新しい仕事に出会うときはやはり不安なもの
事前に担当者に話しを聞け、自分の働きたい環境・条件とマッチングしているか確認できると安心ですよね
良い縁があるといいなと思います
因みに昨日の訪問者は多かった
20名を超えたのではないでしょうか

求職活動証明書なら就職相談室で発行できますよ
雇用保険の就職実績になります
御利用下さい

ポジティブ・リフレーミング

ポジティブ・リフレーミングとは
→モノの見方・捉え方を肯定的に捉えなおすことです
・求職中の方
自分には強みはないと思っていませんか?「
短所なら沢山言えるけど長所は有りません」そう思っていませんか?こんな時に有効な手法です
・人事部門及び部下を持つ上司の方
いいところを見つけるのが苦手、全部悪く思えてしまう!どのように若い従業員(職員)に声をかけたらいいかわからない!などの悩みは有りません

このような時に活用できるのが「ポジティブ・リフレーミング」です

ポジティブ・リフレーミングは、実際どのようなものなのか
下記が例にります
・頑固である信念を持っている・意志が強
・飽きっぽい好奇心旺盛
・頼りない→控えめな
・優柔不断→慎重だ
・変わっている→個性的な
・うるさい→活発な
・失敗した→学びの機会
そうは言っても自分の個性がわからない、面接の時にどう使うの?
このような時は美祢就職相談室にご相談ください

リモート面接練習

新型コロナウィするが沈静化せず、一都三県にまた緊急事態宣言が出るようです
2020年の秋頃から、就職試験の面接もリモートで行われることが増えてきました。
リモートの場合、カンペがおいておけるメリットもありますが、目線背景などこれまで意識していなかったところにも気配りが必要です
美祢就職相談室ではさまざまな団体とネットワークを組み連携をしています
昨年末になりますが、リモート面接の練習がしたいという相談者と宇部若者サポートステーションをつなぎました
就職試験は粗初対面の場合が多く、思ったように話せなかったなどの声を聞くことがあります
やはり練習した方が安心ですよね

労働時間と36協定

労働基準法では、労働時間1日8時間以内1週間で40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第 32 条)。これが法定労働時間です


法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ過半数労働組合、過半数組合がない場合は従業員の過半数代表者との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません
この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています
求人票の時間外労働時間の枠に、36協定における特別条項の有無と内容が書いてあります

36協定により延長できる労働時間は、原則として月45時間、年360時間
臨時的な特別 の事情がなければこれを超える ことは出来ません
また、会社が労働者に時間外労働をさせた場合割増賃金を払わなければなりません。
この割増賃金は雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。

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