第2回ZOOMセミナー
コロナ禍に役立つパソコン講座
言語化すること
知人の 公認心理師が下記の記事を書いていました
怒りは他のネガティブ感情とは異なり、二次的な感情だとされています。「わかってほしい」「馬鹿にされたと思う」「大事に扱われたい」など…
最初に感じることがあって、満たされない部分が怒りとして放出されているわけです。いわゆる瞬間湯沸器のように、キレやすい人は、何か自分にとって嫌なことが起きた時、一周ぐるっと考える間なしに、怒りの導火線に火が点くバイパスが出来ているのですね。
キレることで相手を「恐れさせる」「黙らせる」そうした効果を得ることが出来る…それが成功体験になり、習慣化されていくのです。
よく言われる、「キレそうになったら6秒数えて深呼吸」これやっても、効果ないです…自分には無理…という人が多いです。
そういう場合は、「こういうことで私は怒りを感じた」と言葉にするトレーニングが必要です。何をわかってほしかったのか?求めていたのか?そのことに気付き、自分に非があれば認めて撤退する勇気。自分の感情を他人のせいにしないこと^_^
改めて勉強になります!相談に乗るときに 6秒 ルール話すことがあります
しかしこの記事を読んで言語化の大切さを改めて考えました
この記事を読んで自分はどうだろう言語化できてるか、無駄に怒ってないか考えてみてほしいですね
ZOOMセミナー準備中
特定一般教育訓練給付制度
特定一般教育訓練給付とは | 雇用の安定、及び就職の促進を図るために必要な職業訓練のうち、労働者の速やかな再就職及び早期キャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に受講者本人が負担した経費の4割を支給する制度 |
受講開始1か月前までにキャリアコンサルタントを受ける必要があります
★対象となる職業訓 練は? https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form
- 業務独占資格・名称独占資格若しくは必要資格に係る養成講座の過程
- 介護初任者研修
- 生活援助従事者研修
- 税理士
- 社会保険労務士
- キャリアコンサルタント
- 保育士
- 介護福祉士 など
- 情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得
- 短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム
- 専門学校のキャリア形成促進プログラム
- 大学等の職業実践力育成プログラム
対象者 | |
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雇用保険の被保険者 (保険の対象者) | 教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上 |
雇用保険の被保険者であった人 | ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内 ・ 支給要件期間が3年以上 |
支給額 | 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給 20万円を超える場合の支給額は20万円 4千円を超えない場合は支給されません |
※詳しくはハローワークに確認ください
確かめよう労働条件 厚生労働省
国会でも取り上げられていましたが、
フェイスブック
ラインに「確かめよう労働条件 厚生労働省」というサイトが出来ています
ラインでは チャットボット が解答をしてくれるようです
フェイスブックのURLはhttps://www.facebook.com/check.roudou/
このページからラインの友達登録が容易にできます
疑問に感じたことをどんどん質問してみては
若者応援キャリアコンサルタントツール
エンプロイアビリティチェックシート
エンプロイアビリティとは「雇用される能力」の事です
下図は、エンプロイアビリティチェックシートの一部を切り抜いたものです
■若者を支援する立場にある方へ
これは職業意識や勤労観を確認する質問です
あなたにとって働き続けることで得られると思う「よい事柄」10個答えてみてください、
今の若いものはと言いたくなるかもしれませんが、自分に問いかけられると案外「うっ」と詰まりませんか
一緒に考えていくことで、若者との距離は縮まると思いますよ
■若年者の方へ
「若者応援キャリアコンサルタント育成研修」を受講したキャリアコンサルタントがいればツールを活用することができます
身近なサポステでも可能かもしれません
美祢就職相談室が近ければ連絡くださいね、ほかにもいろいろツールがありますよ
賃金についての決まり
多くの人が、お金を稼ぐために仕事をしていると思います
この給料ですが、法律では賃金といいます
賃金の支払い方には①通貨払いの原則②直接払いの原則③全額払いの原則④毎月1回以上定期払の原則がありますが、そのほかの決まりもありますそのいくつかを説明したいと思います
■給料明細書(所得税法第231条)
毎月何気なくもらっている給料明細書、給料が現金振り込みなのでほぼ開封しないままと言う人もいるかもしれませんが、この明細書も法律で定めだれています。
所得税法では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないと定められています
会社には従業員に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません
派遣社員の場合賃金の支払いに関しては派遣元に責任があります
■ 休業手当(労働基準法第26条)
新型コロナウィルスの影響により雇用調整(休業)をしている事業者に対し休業手当の助成をする雇用調整助成金が特例措置されていますが、この元となる休業手当も労働基準法で定められています
労働基準法では、会社の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めれています
会社都合により休業を余儀なくされた場合、「働いていないから給料がもらえないのは仕方ない」ということはなく一定程度の給料は保証されています
労働安全衛生法とは・・・
労働安全衛生法とは…
会社に対しては、働いている人が仕事が原因で事故にあったり病気になったりすることを防止するために処置をすること
働く人に対しては労働災害を防止するために必要な事項を守り、会社が病気や災害を防ぐために対処したことに協力するように定められています
会社は年に1回医師による健康診断を行わなければいけないこと
働く人はその健康診断を受けなければいけないことも「労働安全衛生法第 66 条」で定められています。
また最近「メンタルヘルスの不調」も大きな問題になっています
50人以上の事業所においては、1年以内に1回ストレスチェックを行なうことも義務付けられています
労働安全衛生法に基づくこれらの決まりは、正社員だけでなく派遣社員パート労働者契約社員アルバイトにおいても
①期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されていること又は更新により1年以上使用されている
②1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上
の場合は対象になります
会社側も、働く人も心身ともに気持ち良く過ごせることを日々意識することが大切です