専門実践教育訓練給付制度
専門実践教育訓練給付制度とは | 働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する専門的・実践的な教育訓練を受けた場合に、受講者本人が負担した経費の7割を支給する制度 |
訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります
★対象となる職業訓練は
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form
就職の可能性が高い仕事において必要とされる能力の教育訓練や、その効果がキャリアにおいて長く活かせる能力の教育訓練が指定されています
- 業務独占資格・名称独占資格を訓練目標とする養成講座の過程
- 訓練期間が原則1年以上3年未満
- 専修学校の職業訓練実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム
- 職業訓練専門課程(訓練期間が2年)
- キャリア形成促進プログラム
- 専門課程⇒1年以上2年未満
- 特別の課程⇒120時間以上かつ2年未満
- 専門職学位過程
- 訓練期間が2年または3年以内であって、資格取得に必要な最短の期間
- 法曹・会計・ビジネス・MOT、知的財産、教員等の分野
- 職業実践力育成プログラム
- 正規の過程⇒1年以上2年以内
- 特別の過程⇒ 120時間以上かつ2年未満
- 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする過程
- 訓練期間が 120時間以上かつ2年未満
- ITSSレベル4相当以上の資格取得を目標とする講座は30時間以上かつ2年以内
- 第四次産業革命スキル取得講座
- 訓練期間が30時間以上2年以内
- IT・データを中心とした将来の成長が強く見込め、雇用創出に貢献する分野
- 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の過程
- 専門職・学科⇒訓練期間が4年以内
- 専門職短期大学・学科⇒訓練期間が3年以内
対象者 | |
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雇用保険の被保険者 (在職中の人) | 教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上 |
雇用保険の被保険者であった人 | ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内 ・ 支給要件期間が3年以上 |
支給額 | ・受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%をハローワークより6か月ごとに支給 ・受講終了日から1年以内に資格取得等し、雇用保険の被保険者として雇用された、または雇用されている等の場合には追加で20%を追加支給 ・年間上限40万円、3年間で120万円を上限 ・4千円を超えない場合は支給されません |