応募前職場見学に関する相談
キャリアコンサルタントには守秘義務があります。その上で個人を特定しない範囲で同じような悩みを持たれている方に向けて発信しようと思います
応募前職場見学は、ハローワークの求人票でも多くの事業所が「仕事内容欄」及び「 求人に関する特記事項 」欄に「 職場見学可能です、お気軽にご連絡ください 」「 応募前の職場見学:可 」などと記載してあります
さて相談内容ですが
ハローワークで気になる職業が見つかりました
応募前職場見学も可能なので行ってみることにしましたが
ハローワークで「履歴書持って行った方が良いよ」と言われたのですが必要ですかと言う相談です
美祢就職相談室で応募前職場見学では先方から要望がある時以外は履歴書は持参しません、応募書類は個人情報が多く含まれるので、応募書類を拒まれる事例が多いです
しかし、今回の場合はハローワークで履歴書の持参を勧められているので持参された方が良いと思います
なぜなら自分が安心だからです。提出するか否かはその時の状況で決めていいと思います。
但し必ず返却してもらってくださいね
言語化すること
知人の 公認心理師が下記の記事を書いていました
怒りは他のネガティブ感情とは異なり、二次的な感情だとされています。「わかってほしい」「馬鹿にされたと思う」「大事に扱われたい」など…
最初に感じることがあって、満たされない部分が怒りとして放出されているわけです。いわゆる瞬間湯沸器のように、キレやすい人は、何か自分にとって嫌なことが起きた時、一周ぐるっと考える間なしに、怒りの導火線に火が点くバイパスが出来ているのですね。
キレることで相手を「恐れさせる」「黙らせる」そうした効果を得ることが出来る…それが成功体験になり、習慣化されていくのです。
よく言われる、「キレそうになったら6秒数えて深呼吸」これやっても、効果ないです…自分には無理…という人が多いです。
そういう場合は、「こういうことで私は怒りを感じた」と言葉にするトレーニングが必要です。何をわかってほしかったのか?求めていたのか?そのことに気付き、自分に非があれば認めて撤退する勇気。自分の感情を他人のせいにしないこと^_^
改めて勉強になります!相談に乗るときに 6秒 ルール話すことがあります
しかしこの記事を読んで言語化の大切さを改めて考えました
この記事を読んで自分はどうだろう言語化できてるか、無駄に怒ってないか考えてみてほしいですね
専門実践教育訓練給付制度
専門実践教育訓練給付制度とは | 働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する専門的・実践的な教育訓練を受けた場合に、受講者本人が負担した経費の7割を支給する制度 |
訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります
★対象となる職業訓練は
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form
就職の可能性が高い仕事において必要とされる能力の教育訓練や、その効果がキャリアにおいて長く活かせる能力の教育訓練が指定されています
- 業務独占資格・名称独占資格を訓練目標とする養成講座の過程
- 訓練期間が原則1年以上3年未満
- 専修学校の職業訓練実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム
- 職業訓練専門課程(訓練期間が2年)
- キャリア形成促進プログラム
- 専門課程⇒1年以上2年未満
- 特別の課程⇒120時間以上かつ2年未満
- 専門職学位過程
- 訓練期間が2年または3年以内であって、資格取得に必要な最短の期間
- 法曹・会計・ビジネス・MOT、知的財産、教員等の分野
- 職業実践力育成プログラム
- 正規の過程⇒1年以上2年以内
- 特別の過程⇒ 120時間以上かつ2年未満
- 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする過程
- 訓練期間が 120時間以上かつ2年未満
- ITSSレベル4相当以上の資格取得を目標とする講座は30時間以上かつ2年以内
- 第四次産業革命スキル取得講座
- 訓練期間が30時間以上2年以内
- IT・データを中心とした将来の成長が強く見込め、雇用創出に貢献する分野
- 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の過程
- 専門職・学科⇒訓練期間が4年以内
- 専門職短期大学・学科⇒訓練期間が3年以内
対象者 | |
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雇用保険の被保険者 (在職中の人) | 教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上 |
雇用保険の被保険者であった人 | ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内 ・ 支給要件期間が3年以上 |
支給額 | ・受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%をハローワークより6か月ごとに支給 ・受講終了日から1年以内に資格取得等し、雇用保険の被保険者として雇用された、または雇用されている等の場合には追加で20%を追加支給 ・年間上限40万円、3年間で120万円を上限 ・4千円を超えない場合は支給されません |
※詳しくはハローワークに確認ください
(株)アネスティソフトウェア
就職面接会参加事業所
4月の美祢就職面接会は専門職になります
★システムエンジニア又はプログラマーを募集されています
美祢市以外の方でも勿論参加可能です
【業務内容】
お客様の指定場所に常駐し、システム開発業務を行います。
山口支店(美祢駅近く)でのシステム開発業務もあります。
【経験】
実務経験が1 年以上の方(※60 歳以上の方の応募にも応じます。)
【言語】
VB.net、C#、Java、ASP.net
【勤務地】
山口支店、またはお客様の指定場所(宇部市や山口市などの県内)
【事業所からのメッセージ】
① 弊社はUターン経験者が大半です。郷里で働きたいとの希望者を積極的に
採用しています。
「いなか(郷里)に帰ってシステム開発の仕事ってあんの?・・・実は・・・あるんです!」
②オンサイト作業(客先常駐)が主となりますが、基本的にご自宅から通勤で
きる職場を選定しています。
「なんだかんだ言っても、やっぱり自宅から通える仕事が一番ですよ。1人で遠くに住むのは辛いですものね」
https://yamaguchi-honestysft.wixsite.com/website/recruit
詳しい求人情報は上記をクリック
Uターン・ Iターンを考えられている方
事前に連絡いただければ、ZOOMによるweb対応できます
0837532536 美祢就職相談室までご連絡ください
特定一般教育訓練給付制度
特定一般教育訓練給付とは | 雇用の安定、及び就職の促進を図るために必要な職業訓練のうち、労働者の速やかな再就職及び早期キャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に受講者本人が負担した経費の4割を支給する制度 |
受講開始1か月前までにキャリアコンサルタントを受ける必要があります
★対象となる職業訓 練は? https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form
- 業務独占資格・名称独占資格若しくは必要資格に係る養成講座の過程
- 介護初任者研修
- 生活援助従事者研修
- 税理士
- 社会保険労務士
- キャリアコンサルタント
- 保育士
- 介護福祉士 など
- 情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得
- 短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム
- 専門学校のキャリア形成促進プログラム
- 大学等の職業実践力育成プログラム
対象者 | |
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雇用保険の被保険者 (保険の対象者) | 教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上 |
雇用保険の被保険者であった人 | ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内 ・ 支給要件期間が3年以上 |
支給額 | 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給 20万円を超える場合の支給額は20万円 4千円を超えない場合は支給されません |
※詳しくはハローワークに確認ください
一般教育訓練給付制度
支給額 | 厚生労働大臣が指定した教育訓練(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form)を受けて終了した場合 その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークから支給します 10万円を超える場合の支給額は10万円 4千円を超えない場合は支給されません |
対象者 | |
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雇用保険の被保険者(保険の対象者) | 教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上 |
雇用保険の被保険者であった人 | ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内である ・ 支給要件期間が3年以上 |
※詳しくはハローワークに確認ください
教育訓練給付制度
若者応援キャリアコンサルタントツール
エンプロイアビリティチェックシート
エンプロイアビリティとは「雇用される能力」の事です
下図は、エンプロイアビリティチェックシートの一部を切り抜いたものです
■若者を支援する立場にある方へ
これは職業意識や勤労観を確認する質問です
あなたにとって働き続けることで得られると思う「よい事柄」10個答えてみてください、
今の若いものはと言いたくなるかもしれませんが、自分に問いかけられると案外「うっ」と詰まりませんか
一緒に考えていくことで、若者との距離は縮まると思いますよ
■若年者の方へ
「若者応援キャリアコンサルタント育成研修」を受講したキャリアコンサルタントがいればツールを活用することができます
身近なサポステでも可能かもしれません
美祢就職相談室が近ければ連絡くださいね、ほかにもいろいろツールがありますよ
賃金についての決まり
多くの人が、お金を稼ぐために仕事をしていると思います
この給料ですが、法律では賃金といいます
賃金の支払い方には①通貨払いの原則②直接払いの原則③全額払いの原則④毎月1回以上定期払の原則がありますが、そのほかの決まりもありますそのいくつかを説明したいと思います
■給料明細書(所得税法第231条)
毎月何気なくもらっている給料明細書、給料が現金振り込みなのでほぼ開封しないままと言う人もいるかもしれませんが、この明細書も法律で定めだれています。
所得税法では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないと定められています
会社には従業員に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません
派遣社員の場合賃金の支払いに関しては派遣元に責任があります
■ 休業手当(労働基準法第26条)
新型コロナウィルスの影響により雇用調整(休業)をしている事業者に対し休業手当の助成をする雇用調整助成金が特例措置されていますが、この元となる休業手当も労働基準法で定められています
労働基準法では、会社の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めれています
会社都合により休業を余儀なくされた場合、「働いていないから給料がもらえないのは仕方ない」ということはなく一定程度の給料は保証されています