労働法(各種保険、年金制度)
各種保険、年金制度には
雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険があり、それぞれにルールがあります
簡潔にルールを整理したいと思います
【雇用保険】
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2) 31日以上 の雇用見込がある人
雇用形態に関わらず雇用保険の対象となります。対象となるのに加入してない場合は事業所、もしくはハローワークに問い合わせてください
失業してしまった場合に「失業保険」の支給を受けることが出来ます
保険料は労働者と会社の双方が負担 することになっています
【労災保険】