労働時間と36協定

労働基準法では、労働時間1日8時間以内1週間で40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第 32 条)。これが法定労働時間です


法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ過半数労働組合、過半数組合がない場合は従業員の過半数代表者との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません
この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています
求人票の時間外労働時間の枠に、36協定における特別条項の有無と内容が書いてあります

36協定により延長できる労働時間は、原則として月45時間、年360時間
臨時的な特別 の事情がなければこれを超える ことは出来ません
また、会社が労働者に時間外労働をさせた場合割増賃金を払わなければなりません。
この割増賃金は雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。

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改めて労働法について

労働法について皆さんの関心が高く驚いています
というのも、71頁もある労働法がHPをリニューアルした1ヶ月間程度で
11件もダウンロードされているからです
皆さんが何に興味をもってダウンロードされているかは不明ですが
今後も、利用下さる皆さんの役立つ情報を出せればと思っています
労働法が本格的に形成され出して一番先にできた法律は
昭和20年に制定された「労働組合法」です。
労働法が、働くものを守るためのルールであることが分かると思います

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労働法(多様な働き方)

働き方は多様になってきています
それぞれの特徴を学び自分に合った働き方を見つけるのが良いですね
令和2年4月1日に働き方改革関連法法により、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法が改正され正社員パートタイム労働者契約社員派遣労働者との間に不合理な待遇差を設けることは禁止されました
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和3年4月1日

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労働法について

カテゴリー美祢就職相談室

毎年厚生労働省が「 知って役立つ労働法 」を改訂しホームページで見れるようにしています
https://www.mhlw.go.jp/content/000507287.pdf
実は労働法、「働く人を守るきまり」なのに
働く人が知らないことが多いのです

働き始める時
会社は、労働者を雇うとき、仕事の内容など特に重要な6項目の労働条件 について、口約束だけではなく原則として書面で明示しなければならないこと になっています 。(労働基準法第 15 条)。
重要な6項目 とは
① 契約はいつまでか
② 期間の定めがある契約の更新についてのきまり
どこでどんな仕事をするのか
仕事の時間や休みはどうなっているのか
賃金はどのように支払われるのか
辞めるときのきまり
今後労働法について少しづつ書いていきたいと思います

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