高年齢求職者給付金について

高年齢求職者給付金は、簡単にいうと65歳以降の失業保険です
高年齢求職者給付金をもらうには、いくつかの条件を満たしている必要があります。
条件1:離職時に雇用保険に加入している65歳以上の者であること
条件2:離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
条件3:失業の状態にあること
高年齢求職者給付金と失業保険の基本手当には下表のような違いがあります

共通しているのは、就職したいという意思がありいつでも就職できる状況にあることです
また、離職後最初にハローワークへ来所して求職の申込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過していること(この期間はアルバイトを含め就労できません)
困っていると頼まれて善意でアルバイトをしても就労していたとみなされますし虚偽の申告はできません
また、 高年齢求職者給付金 は、
高年齢求職者給付金と年金については、両方同時に受給(併給)することができます
70歳定年の会社で定年前に退職した場合も受給することができます
○高年齢求職者給付金については、条件を満たす場合には何度でももらうことができます
詳しくはハローワークの窓口にお問い合わせください

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「年収の壁」パート女性6割が就業調整

本日新聞の記事になっていましたが
野村総合研究所は9月、配偶者のいるパート女性の就労実態と働き方に関する意向調査を行った結果、「年収の壁」を越えても「働き損」にならないなら年収が多くなるように働きたいと考える人が8割近くいることがわかったと発表しました。
年収の壁とは・・・
年収が103万円を超えると世帯の税負担が軽くなる配偶者控除が受けられなくなる
2022年10月から従業員が101名以上の事業所では月額賃金8万8千円(年約106万円)、その他の事業所では、年収130万円以上になると、社会保険料の負担も生じる
社会保険を含めた控除額は、15%から20%、手取りが減ることになります
保険料支払いは将来の年金が増えるといったメリットもあるが、手取りが減ることへの抵抗感は根強い。女性の社会進出を妨げ、労働力不足の一因とも指摘されている
同研究所の担当者は「働く意欲を阻害する現在の制度は改善が急務だ」と指摘している。と発表しました

パートで働かれる人の多くは、扶養の範囲内で働きたいと思っている
これは就職相談室でも多く聞きます
先日応募書類支援をしていると、扶養の範囲内で働き1日6時間程度働きたいと記載していました
求人票の雇用条件に合わせて計算してみると、年間130万円を上回り二つの条件は成立しません
今後も最低賃金はどんどん上がっていくことになると思います
雇用保険の条件である週20時間勤務をすると、年間130万円を超えるという事態にも近いうちになると思います
制度の改善が行われるのか?
何れにしても、自分の働き方について考える時期がすでに来ている気がします

残業代と固定残業代

求人票に固定残業代「なし」って書いてあるんですが
残業しても時間外手当つかないんですか?という質問を受けます
求人票の「時間外労働時間」と「固定残業代」
文言はちがうし、記入欄も違うし
確かにわかりづらいですよね

残業勤めている事業所で決められている「所定労働時間(就業時間)」を超えて働いた場合に支払われる賃金が残業代です。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)」を超えて勤務すると割増賃金が変わってきます
固定残業代実際の残業時間に関わらず、一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対して毎月定額の残業代を支払う制度です
ハロワークの求人票では3賃金・手当の欄の(C)になります
固定残業代が付いているからと言って何時間でもOKというわけではありません
固定残業は「固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法」及び「固定残業時間を超える時間外労働・休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨を必ず記載」するようになっています

固定残業は、毎月の賃金に含まれていてあらかじめ「〇時間分」と定められているもの
残業は、毎月計算して支払われるものと判断でいいと思います

失業保険について

カテゴリー美祢就職相談室

失業保険の制度についてはわかりにくい部分がありますね
私もその都度ハローワークに尋ねたりしています

さて、会社を退職すると離職票が送られてきます。退職後3週間くらいでしょうか
失業保険の手続きには時効があるのを知っていますか?離職日から1年間です
離職後失業保険の手続きを最寄りのハローワークでします。
離職票が届き次第出来るだけ早く行ってくださいね
失業保険の手続き後、再就職先が決まりさぁ働こうと思っていたけれど
やっぱりその事業所が自分に合わなかったこんなことはあると思います
その時に、前職の離職日から1年以内であれば失業保険を再び受給することが出来ます
また、再就職先の就業期間がプラスされることもあります
どうなんだろうと思ったら、ハローワークに相談してくださいね

過去最高31円UP

10月13日より最低賃金が上がります
山口県では過去最高の31円UP888円になります
また10月からは、従業員101人以上の事業所で一定の条件を満たすパートやアルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます
さてあなたは、どんな働き方を選択しますか

最低賃金チラシ

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10月から社会保険適用ルールが拡大します

現 在
被保険者数
501人以上の
勤め先

令和4年10月~
被保険者数
101人以上
勤め先

令和4年9月までは、対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」が定められていましたがこれが撤廃となり下記の条件を満たす人が対象となります

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8千円以上
  • 2か月を超える雇用見込みのある方
  • 学生ではない

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またもや労働法

最近の相談の中で、労働法で定められている内容を知らなかったったという場合が多々あります
相談事例とともに記載したいと思います
〇有給休暇について
有給休暇は正社員のところしかないんですよね
有給休暇があるところに働きたいと考えている
労働基準法第39条
所定労働時間が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の場合は、その所定労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
正社員以外の働き方をしている労働者でも、①6ヶ月間の継続勤務②全労働日の8割以上の出勤③週5日以上の勤務という3つの要件を満たせば(※)、有給休暇は正社員と同じだけ付与されます

〇労働条件が違っていたら
正社員の求人、試用期間は2か月でその間の条件は一緒と書いてあったのに
いざ働きだすと、半年間はアルバイトと言われた
労働基準法第15条
実際に労働条件が違っていた場合には、労働者は約束通りにするように要求できますし、そのことを理由にすぐに契約を解除することが認められています
〇労働条件通知書をもらっていない
採用されて働き出して10日程度たつけど、労働条件に関して明示がない
労働基準法第15条
労働契約を結ぶときには、会社が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の6項目については、口約束だけではなく、原則として書面を交付しなければいけません

〇65歳以上と65歳未満の雇用保険
65歳になると雇用保険は変わる・・・?
雇用保険法第37条
65歳以上で退職された方は高年齢求職者給付金を受給となり失業保険は受け取れません
なので、65歳上になると受給できる金額はかわります

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令和4年度最低賃金額改定の目安について

8月2日付で第64回中央最低賃金審議会で地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられたと発表がありましたね
報道等で耳にしている人もあるかと思います
都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安が出され
山口県はCランクで30円の引き上げ目安となっています
今年度の最低賃金が857円(28円UP)ですのでこのまま進めば最低賃金は887円になります
引き上げ率に換算すると3.3%の引き上げ昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となったそうです
8時間勤務で月20日働いたとして年間で5万7600円のUP
6時間勤務で 月20日働いたとして年間で4万3200円のUP
になります、130万円の壁には通勤費等の手当ても含まれます
さぁどのような働き方を選択しますか
考え始めてもいいころだと思います

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所定労働時間と法定労働時間

知っているようで知らないシリーズ
シリーズといっても第1回目?あまり気にしないでください

さて本題に入って、タイトルの二つの労働時間の差が分かりますか?

所定労働時間労働者と会社との間で交わされた契約の中で定められた労働時間」のこと、所定労働時間を6~7時間と短く設定している会社もあります
法定労働時間「法定」とある通り、労働基準法32条で定められた労働時間のことで、原則1日8時間、週40時間の上限を守る

法定時間は法律で定められており、これを超えることはならないということです
これを超えるときには36協定が必要です
36協定は、労働者の過半数の代表と事業所との間で「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し労働基準監督署に提出しなければなりません
36協定によって延長できる労働時間は、原則として 月 45時間 年間360時間となって年間最大6か月までとなっています
まずは関心を持つことから、労働法に慣れていくのはどうでしょうか

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育児・介護休業法 改正ポイント

2022年3月の記事にも書きましたが
2022年4月から■育児・介護休業法が改正されています
2022年10月からは
■産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
■育児休業の分割取得

が施行されます
今回は10月から施行される法律について書いてみたいと思います
労働政策機関が調査を行ったところ39才以下の男性の8割は育休を取りたいと思っているとの結果になったそうです

産後パパ育休 育休とは別に取得可能令和4年10月から施行
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能
申出期限原則休業の2週間前まで
分割取得分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲
で休業中に就業することが可能
育児休業制度 令和4年10月から施行
対象期間
取得可能日数
原則子が1歳
(最長2歳)まで
申出期限 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出)
休業中の就業 原則就業不可
1歳以降の延長育休開始日を柔軟化
1歳以降の再取得特別な事情がある場合に限り再取得可能

上記のイラストは厚生労働省が「改正後の働き方・休み方のイメージ」で提示している資料です
育児休暇給付金制度もあります。育児の大切な期間を時間と愛情をもって関われるといいですね

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