令和5年度山口県最低賃金改正に係る答申

令和5年8月7日に山口県最低賃金改正に係る答申が発表されました
山口県は、「地域別の引き上げ金額」はBランク40円となります
山口地方最低賃金審議会は、本日8月7日、山口労働局長に対し、山口県最低賃金を40円引き上げ、時間額928円に改正するのが適当であるとの答申を行いました
と発表されており、改正額の効力発生日は、現時点では令和5年10月1日となる予定です
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なくに係わらず守らなければならないものです

但し、請負(フリーランス)の場合労働法の保護を受けることがありません

雇用されない働き方

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求人の年齢制限について

年齢が不問になっているのに年齢で落とされる
初めから「不問」って書かなければいいのに
就職相談室でもこのような話をよく聞きます
実はこれ法律で定められているからです
雇用対策法第9条に以下のように定められています
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
年齢制限禁止の例外理由としては、以下の6つのみです
1号…定年年齢を上限
2号…労働基準法等法令の規定により年齢が設けられている(警備業法・危険有害業務 など)
3号のイ…長期勤続によるキャリア形成を図る観点から若年者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用
3号のロ…技能・ノウハウの継承の観点から特定の業種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用
3号のハ…芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合(子役等)
3号のニ…60歳以上の高年齢者、就職氷河期世代・または特定の年齢の呼応を促進する施策の対象となるものに限定して募集・採用

求人票の年齢不問は、法律で定められており仕方のない面があります
ではどうすればよいのか?
応募前職場見学などに参加し、どのような人財を求めているのか聞いてみることが良いのではないでしょうか
自分の考えている働き方や求められている人材とマッチしているかわかるのではないかと思います

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令和5年度最低賃金額改定の目安

カテゴリー美祢就職相談室

今年も過去最高の上昇になりそうですね
令和5年7月28日付で「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安」が厚生労働省から発表されました
今年度から「各都道府県に適用される目安のランク」が変更となり従前は4つに分類されていたものが3つになり、山口県はランクBになります
ランクBの引き上げ額の目安は40円
山口県の最低賃金は、現在888円ですので、答申の通りの引き上げとなると「928円になります」
法定労働時間でフルタイムで働くと年間で7万~8万程度引き上げになりそうです
令和5年の10月からは51人以上雇用している事業所は雇用形態にかかわらず
月額8.8万以上
2か月を超えて働く見込みがある
学生ではない場合 社会保険の適用拡大になります
さてどのような働き方を選択しますか

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働く上での義務と権利

 「高校卒業後すぐに就職した会社が月に1回しか休みがなかったのですが、今考えるとブラック企業だったのかもしれません。当時は知識がなかったので気づくことができませんでした。」よせられた相談内容です
 高校生が労働法を学ぶ機会は少ないので、雇用される側を守るルールである労働法を知っておくことは重要ですよね。

 特に7月は来年度の新卒採用に向けた就職活動が本格化する時期です。自分たちがどのような権利を持っているのか学んでみるいい機会だと思います。そこで、厚生労働省が出している『これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~』という漫画を紹介します。わかりやすく解説されているので、この機会にぜひ読んでみてはいかがでしょうか。」既卒者にもわかりやすいと思います
ただ大切なのは「権利だけでなく義務があること」です
①労働時間や出勤日数、業務の品質や効率などに関する契約条件を遵守すること
②自分の仕事に対して責任を持ち、最善を尽くして業務を遂行すること
③機密情報の保持や個人情報の取り扱いなど法律や会社のルールに従い、誠実さや信頼性を持って行動すること
などです。許可なく社内を撮影しSNSにあげたり、無断欠席をしたりはNGですね

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フリーランス・事業者間取引適正化等法

フリーランスが受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するための法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が5月12日に公布されました
この法律は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとなっています

フリーランスでも、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて、「労働者」と認められる場合があります

フリーランスで働く人が増えています。本来フリーランスは専門知識やスキルの活用し業務を請け負いますが、契約の形式や指示監督、報酬の在り方によって労働者して認められることがあります
その場合、労働基準法の適用となり労働時間や賃金等に関するルールが適用されます
労働基準法における「労働者性」の判断基準とその具体的な考え方
①「指揮監督下の労働」であること(労働が他人の指揮監督下において行われているか)
②「報酬の労務対償性」があること(報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか)
近年で言えば、新型コロナウイルスの休業補償の際に労働者性がある働き方とそうでない場合などに大きく差が起きました。
フリーランスだが労働者性の認められる働き方をしていないか、確認をしてもいいかもしれませんし交付された法律について学んでみるのも良いのではないでしょうか

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公的年金について

とても身近なのにわかりにくいのが年金の体系
公的年金を図形化してみました

年金

国民年金が1階部分と呼ばれる部分です
2023年度の年金額は月額16,520円
国内在住の、20歳以上、60歳未満の方は国民年金の加入義務があります
いわゆる扶養(扶養の範囲内で働く)の場合、第3号被保険者となり、国民年金が免除されています
厚生年金保険は、2階部分と呼ばれ、勤務期間や、平均給与・賞与によって年金額が決まります
70歳まで保険料が支払えます
厚生年金は会社と労働者で折半します
社会保険加入は拡大しています
現在は従業員101人以上の事業所で下記の条件がマッチするとアルバイトでもパートでも加入します
〇週の所定労働時間が20時間以上
〇月額賃金が、8.8万以上
〇2が月を超える雇用の見込みがある
〇学生ではない
2024年10月1日からは従業員51人以上の事業所が対象となります

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雇用保険加入のメリット

雇用保険=失業手当のみと思っている相談者の方が多いので資料を作成してみました
雇用保険の対象は、次の2つの要件を満たす従業員です
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
各々の制度には、加入年数等条件がありますが雇用保険加入でスタート地点に立つことになります
社会保険の加入拡大や最低賃金の上昇もあり、雇用保険加入=社会保険加入の事業所もあります
各種制度について知ってから判断するといいと思います

雇用保険

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アルバイトの労働条件について

昨日に引き続き本日も労働法
この時期とても忙しい人たちかもしれません
厚生労働省が「アルバイトなど」の労働等のトラブル防止キャンペーンを実施中です
学生さんだけでなく、副業等でアルバイトに従事している人も多いかと思います
雇用される側だけでなく、雇用する側に対するリーフレットもありますご一読ください

アルバイト(会社)

アルバイト(学生)

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「シフト制」で働く方へ

労働法に関する記事に対してのアクセス数が高いので、今回も労働法の情報です
ゴールデンウィークの最中でもありゆっくり読むにはいいですよね
「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1ヵ月など)ごとに作成される勤務シフトで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態のこと
サービス業に多いケースではないでしょうか
製造業に多く見られる、三交替など月や年で労働日数や労働時間が定められていて就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせる勤務は含みません

シフト制

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最低賃金の計算方法

賃金形態が時間給の方は自分の時給がいくらなのかわかりやすいと思いますが
月給だどな自分の時間給を計算する機会も少ないのではないでしょうか
月給の場合どのように最低賃金を計算するのでしょう

みね子さんの給料から計算してみましょう
基本給 150,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 35,000円
総支給額 220,000円
1日の労働時間 8時間
最低賃金計算の対象とならないのは 通勤手当と時間外手当なのでこれを除外します
220,000-(5,000+35000)=180,000円
出勤日数が、年間252日ですので
(180,000×12)÷(252日×8)=1,072円
山口県の最低賃金が888円ですので、最低賃金を上回っていることになります
最低賃金を下回る契約は無効です
また、令和5年4月1日より、中小企業でも、1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増率で計算した割増賃金を支払う義務が生じることになりました(労働基準法第37条)

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