パートタイム・有期雇用労働法が施行されています

労働法の記事を載せると本当に多くダウンロードされます。皆さん関心があるんですね
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ③ 様々な働き方(抜粋) 引用

中小企業でも2021年4月に施行されすでに4か月程度経過しているので、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差はなくなってきていると思います
これまで待遇差があった「通勤手当等」もパートタイム労働者・有期雇用労働者には正社員と同一の支給をしなければならない。とされています
賞 与については、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の貢献であるパートタイム労働者・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。とされています

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さまざまな働き方


沢山の方に見てもらうと頑張って書こうかなと思ってしまっています。
労働法の記事を載せると本当に多くダウンロードされます。皆さん関心があるんですね
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ③ 様々な働き方(抜粋) 引用

令和3年度改定の「知って得する労働法」でも雇用されない働き方が強く記載されていますが
働き方には、大別して「雇用される人(労働者)」と「雇用されない人」に分かれます
派遣労働者も、雇用関係・指揮命令が派遣先、派遣元で異なっているだけで労働者です
労働法(○労働基準法○最低賃金法○労働契約法など)により権利が守られています
アルバイトも労働者で、労働法に守られています
「雇用されない働き方」を選択する人もいます
「請負契約」「業務委託契約」などを締結し、労働者ではなく「フリーランス」で働く人は労働者の保護は受けれません
仕事をする上でのリスクや対応の仕方など大きく変わってきます
会社で働いていても、会社社長や役員は労働者ではないので保護を受けることは出来ません
働き方を選択するの自由です
リスクや対応の仕方を知ったうえで、選択するといいと思います

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残業代について

知って得する労働法が今月だけですでに、12件ダウンロードされています
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今日はみなさんが最も関心があるであろう給料(残業代)について記入しようと思います
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ① 給与明細から労働条件について考える 

3人が固定残業について話をしています。固定残業代には制限があるのを知らないようですね・・・・
では固定残業代についてのルールをお伝えします
求人票に固定残業代の項目があるのを知っていますか?
基本的に固定残業があるところは残業の多い職場だと言うことは認識しておいた方が良いと思います
ここからミスマッチが発生しますからね。求人票には下記のような書き方がしてあります
固定残業代(c)
あり56,000円〜64,000円
固定残業代に関する特記事項時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、35時間を超える時間外労働は追加で支給。
上記に記載された時間数は固定残業代の積算根拠となるもので、実際の時間外労働の時間数の見込みや実績を示すものではない。
固定残業だからと言って、何時間残業してもいいと言うことではないことがわかると思います
また時間外労働の規則は
①時間外労働(法定労働時間を超えての勤務)・・・25%以上増し
②休日労働(法定休日に働かせたとき)・・・35%以上増し
③深夜労働(午後10時から午前5時)・・・25%以上増し
1ヶ月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を払わなければなりません
なお中小企業においても2023年4月から適用となります




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同一労働同一賃金

2021年4月より中小企業にも施行されています

正社員(無期雇用型フルタイム労働者)、非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用、派遣労働者等)という雇用形態に関わらず均等・均等待遇を確保し同一労働同一賃金とし待遇性が不合理でないようにしなければなりません
新規求人を出す場合、同一労働同一賃金になっているか確認をすることが必要です
また非正規雇用で働いていて、正社員と待遇が異なる場合会社に相談してみてください
待遇の禁止等に当たるいくつかの項目の中から「各種手当」をピックアップしてみました
詳しくはhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html厚生労働省のホームページをご覧ください。

〇特殊作業手当(業務の危険度または作業環境に応じて支給)
〇特殊勤務手当(交替勤務制など)
〇精皆勤手当(無欠勤または欠勤が少ない)
〇時間外手当(所定労働時間を超えて同一の労働を行った場合)
〇深夜・休日手当割増(深夜休日労働を行った場合)
〇通勤手当
〇出張手当
会社の福利厚生に合わせ、食事手当・単身赴任手当・地域手当も対象になります

もちろん、非正規労働者であろうと自分の職務を責任もってこなすことは大切です
「権利と義務」を自分の中でしっかり持つことも大切だと思います

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案外知られていない雇用保険制度

相談に来られる人に、雇用保険加入していましたか?と聞いても知らない人が多く見受けられます
給料明細を見ていない人も案外多い、書面だけですからね
?扶養から外れる気がないので要りません
など、社会保険(健康保険・年金)と混乱しているケースもありますし
?アルバイトだったので、パートだったのでないと思います
など、正社員じゃないと入れないフルタイムじゃないと入れないと思っている人も多いです
それ間違いです

まず給料明細を見てみましょう
控除の項目の雇用保険の項目に金額が入っていれば雇用保険の加入者です
退職した時に「会社を辞めた日以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」ことが条件ですが失業保険を受けることができます
2年間の間に別の事業所に努めていても通算されます

雇用保険に加入できる条件
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込がある
派遣社員契約社員、パートタイム労働者アルバイトでも加入対象
これらの条件がそろっていれば雇用保険に加入することが可能ですし社会保険とは全く異なるものです
雇用保険制度への加入は会社の責務、保険料は労働者と会社の双方の負担で、雇用保険料率は雇用情勢等によって変動し会社の負担の方が労働者負担より高くなっています
この記事を読んだら早速給料明細を確認してみましょう

離職票が届かなかったので失業保険が申請できなかったと言う相談もあります
従業員が退職した場合、会社は退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出しなければなりません
退職後、いつまで経っても離職票が届かなければ、金銭的な不利益を受けることがあります
2週間程度たっても離職票が届かない場合は会社に確認してみましょう

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知って役立つ労働法

令和3年版を更新しました

厚生労働省の知って役立つ労働法令和3年版が更新されました
昨年版とほぼ変わっていませんが
フリーランスに対しては具体的に明記されています
「フリーランス」などとして働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるというものなので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、労働法の保護を受けることはできませ
基本的には、雇用保険、労災保険や、被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の対象になりません。
所得税等については、自分で確定申告をすることが必要です。
フリーランス(「業務委託」や「請負」)などとして働く場合には、「労働者」として働く場合と比べて、労働法の保護などが受けられなかったり、雇用保険、労災保険や、被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の対象とならないなど、扱いが大きく異なるため、このような点に十分に注意し、理解した上で、働き方を選択するようにしましょう
そのうえで、「業務委託」や「請負契約」などを締結し、いわゆる「フリーランス」などとして働くことを選択した場合には、上記の注意点などを踏まえ、「事業主」として責任を持ち、注文主との取引や契約におけるトラブルの予防に心がけましょう


個人事業主になるつもりはなかったけど結果的に雇用されていない状態です
でもこの仕事が好きだからそれでいいです
そんな話はよく聞きます
・仕事があっている
・自由な時間で働ける
こんな人は良いですが、雇用関係にしてもらえないと言う事例もあります
働き始める時に選択することは必要だと思います

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知って役立つ労働法について

カテゴリー美祢就職相談室

知って役立つ労働法は、6月ごろ最新版に更新されます
????????????
このホームページから知って役立つ労働法のダウンロードが多く見受けられますが
更新されるまで少しお待ちください
厚生労働省のホームページが更新されましたらすぐにこのサイトも更新します
また改定が行われた法律については解説をしていきますね
なのでちょいとお待ちくださいね

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それダメです!

就業規則は従業員の見れるところへ

デジタル化が推奨され、ペーパレスになっているのは理解できますが
就業規則は例外です
労働基準法第106条
就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければならないことになっています

就業規則がたびたび改訂されるので電子データで見れるようにすることは仕方ないと思いますが
全ての従業員が見れることが大切です
デジタル化で大切なものが見えなくならないように配慮が必要です

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生産性向上と働き方改革

「生産性向上」と「働き方改革」これはセットで考える必要があります
働き方改革は、皆さんよく知っている通り
・長時間労働の是正

・非正規と正社員の格差是正

・高齢者の就労促進 などです
日本人の雇用慣行として長く会社にいることが推奨され
24時間働けますか♪などのCMや歌が流行したこともあります
これらの改革は労働力人口の減少により働く人の裾野を広げることにあります
もちろん過労死など悲しい事件も背景にありました

今後働き方改革はますます重要になってくると思います
働き方改革の成功のためには
働く人のモチベーションを上げることが重要であると思います
1日8時間(パートは短時間)働いて、高い給料を受け取り余暇を楽しみ生活することが出来れば会社も働く人もHAPPYになるでしょう
そのために生産性向上が必要なのです
短時間で価値(質と量)の高い仕事をする(労働生産性=付加価値(アウトプット)の質×量/労働時間
そのためにも会社(上司)は、仕事の目的・目標を明確にすること
最低限必要な人数は確保することなど働く環境を整える必要があります

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改正高年齢者雇用安定法改正

令和3年4月に施行されました
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

高齢者就業確保措置について

<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)
 を導入している事業主
<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります

①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
 ※特殊関係事業主に加えて、ほかの事業主によるものを含む
(特殊関連事業主とはグループ関連企業の事です)
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

将来的に義務化されることを踏まえたうえで、企業も対応を検討していくこと になるのではないでしょうか
大切なのは、長期的にどのような働き方をしていきたいか、自ら考えていくことがだと思います

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