雇用保険法等の一部を改正する法律
労働法読みにくいしなかなか理解しずらいですよ
私たちも理解するのに苦労をします
雇用保険は、保険料の金額が少ない割にとてもとてもメリットのある制度です
https://x.gd/wUHkD 施行期日 1.雇用保険の適用拡大 令和10年10月1日) 2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実①②令和7年4月1日③令和7年10月1日) 3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保①令和6年5月10日 4.その他雇用保険制度の見直し令和6年5月10日 人生100年時代、働く年月も長くなってきます。自分のために今何を成すか! 制度を知っておいた方がいいと思います雇用保険
みんな壁を考え始めている
パートで働く主婦層を希望していた人たちが、連日報道される「壁」の問題について考え始めています。
多くの人にとって、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁の仕組みを理解するのは難しいようです。
しかし、「扶養の範囲内で働きたい」と相談する中で、「その『壁』を気にせず働いたほうがいいのでは?壁壊れそうだよ」と言うと、「きちんと働く方がいいのかな…」と考え始める人も増えてきています。
働き控えを減らす政策に沿って、考え方が変化してきているようです。
短期的に手取りが減ることは間違いありません。実際の月収で13万円(年収156万円)未満のパート労働者を対象に、労働者側の厚生年金保険料の負担を企業が肩代わりできる仕組みをつくる案も出てきているようですが、すべての事業所が対応できるわけではありません。我が事として、家族の働き方を考えていく必要があると思います
年収の壁

最近話題になっている年収の壁、正しく認識されていますか
現行制度では、従業員51人以上の企業で週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、学生ではないといった要件を満たすと、厚生年金に入る必要があります
この、月額賃金8万8000円以上とするパート労働者の厚生年金適用要件を撤廃する方向で調整に入った(雇用保険 週20時間の条件は据え置き)と、厚生労働省は発表しており新聞、テレビなので耳にすることも多いと思います
以前からこのコラムで描いているように、最低賃金が上昇を続けており130万円の壁を守ろうとすると1か月あたりの労働時間は短くなります
厚生年金は保険料を事業所と労働者で折半する制度で、雇用保険に加入したすべての従業員を社会保険に加入させることは、事業所にとっては大きな負担となります。このことから「保険料負担を避けようと事業所や労働者が週20時間以内に就業調整する可能性もある。」との懸念もあります
厚生年金保険は老後の自分自身のための投資だと私は考えています
働けるときにしっかり働き、未来に自分に投資するか、目の前に自分のベストの道を選ぶか決めれるのは自分だと思います
労働者性の判断基準チェックシート
社会保険適応拡大
10月になりましたね。
10月から、従業員51人以上の事業所では社会保険の適用範囲が拡大されます。
ただし、全員が対象となるわけではありません。
以下の動画は、厚生労働省が作成した社会保険の加入対象に関する解説動画です。
1分ほどの短い動画ですので、ぜひご確認くださいね。
https://youtu.be/2qF7umy_z6k
今日から最低賃金も引き上げられ、山口県では51円アップして979円になりました。
従業員50人以下の会社に勤務予定または勤務中で、扶養の範囲内で働きたいと考えている方は、この機会に自分の働き方を見直す良いタイミングかもしれません。
年間130万円未満であれば、夫または妻の扶養に入ることができます。単純に月額に換算すると、10万8千円未満になります。
具体的な勤務時間に応じた月の労働日数の目安は以下の通りです:
・1日8時間勤務の場合、月14日
・1日7時間勤務の場合、月16日
・1日6時間勤務の場合、月18日
最低賃金以上の時給であれば、1か月に働ける日数はさらに短くなることも考えられますね。
会社側から見ると、このような労働時間の管理は大変かもしれません。
来年度の国会には社会保険適応拡大の従業員の人数撤廃の法案が出るといわれています
選択するのは自分です、人生100年時代どのような働き方を選択されますか
山口県最低賃金
明日10月1日から最低賃金から最低賃金が変更になります
山口県は、51円アップの979円になります
事業所の皆様最低賃金の確認大丈夫ですか?
資料の2枚目に最低賃金の計算の仕方が書いてあります
計算例)
年間休日 115日 1日の労働時間 8時間(休憩時間除く) の場合
年間労働時間は2,000となります
この事例の場合、最低賃金の月額は、163,200円となります
通勤手当や残業手当(固定残業含む)は、基本給外となります
最近相談室でも最低賃金を切っているという相談があります
一度確認してみたらどうでしょうか
求人票の見方
お盆の時期ですね。帰省して家族や友人と過ごされている方も多いでしょうし、私たちのように通常通り仕事をされている方もいらっしゃるかと思います。初めての里帰りをされる方もいらっしゃるかもしれませんね。





さて、先日セミナーで使用した「求人票の見方」に関する資料をアップします。
求人票は労働法に基づいて記載されていますが、給料や仕事内容だけを見ている方も多いかと思います。
しかし、自分が希望する雇用条件によって確認すべきポイントは異なりますので、ぜひ資料を活用し、自分が大切にしたい条件は何か考えてみてくださいね

フリーランスの中には、労基法上の労働者でありながら自営業者として扱われ、労基法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されているとしています
相談窓口では、労働者性の判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行うとのことです
以下の資料が「働き方の自己診断チェックリストです」
該当すると思われる場合は、労働基準監督署に相談に行ってみてはどうでしょうか


