失業保険について

・学校を出て一度も正社員で働いたことがないのでルールがわからない
・ハローワークを利用して就職したことが一度もない
・そもそも失業保険をしらない
このような相談が相次いだので、失業保険について書いていきたいと思います

就労先で雇用保険が掛けられていた場合
失業保険(基本手当)が受けられます
失業保険を受給するためには条件があります
会社を辞めた日以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
倒産や会社の都合による解雇有期労働契約が更新されなかったためなどの場合は、辞めた日以前の1年間に、11日以上働いた月が6ヶ月以上ある

失業した理由により、給付の開始時期や給付期間は異なります
離職→求職申込(※離職票)→受給資格の決定→7日間の待機↓
会社都合の場合…支給開始
自己都合の場合…3ヶ月待機→支給開始
※労働者が会社を辞める際、会社に発行が義務づけられています

したがって、退職の際に、本当は会社都合の解雇や退職勧奨に応じた退職なのに、自己都合退職などとしてしまうと、基本手当受給の際に不利になってしまいますので、会社から離職票を受け取ったら、離職理由欄をしっかり確認し、理由が違っていた場合には、その旨申立てましょう。

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