「年収の壁」パート女性6割が就業調整

本日新聞の記事になっていましたが
野村総合研究所は9月、配偶者のいるパート女性の就労実態と働き方に関する意向調査を行った結果、「年収の壁」を越えても「働き損」にならないなら年収が多くなるように働きたいと考える人が8割近くいることがわかったと発表しました。
年収の壁とは・・・
年収が103万円を超えると世帯の税負担が軽くなる配偶者控除が受けられなくなる
2022年10月から従業員が101名以上の事業所では月額賃金8万8千円(年約106万円)、その他の事業所では、年収130万円以上になると、社会保険料の負担も生じる
社会保険を含めた控除額は、15%から20%、手取りが減ることになります
保険料支払いは将来の年金が増えるといったメリットもあるが、手取りが減ることへの抵抗感は根強い。女性の社会進出を妨げ、労働力不足の一因とも指摘されている
同研究所の担当者は「働く意欲を阻害する現在の制度は改善が急務だ」と指摘している。と発表しました

パートで働かれる人の多くは、扶養の範囲内で働きたいと思っている
これは就職相談室でも多く聞きます
先日応募書類支援をしていると、扶養の範囲内で働き1日6時間程度働きたいと記載していました
求人票の雇用条件に合わせて計算してみると、年間130万円を上回り二つの条件は成立しません
今後も最低賃金はどんどん上がっていくことになると思います
雇用保険の条件である週20時間勤務をすると、年間130万円を超えるという事態にも近いうちになると思います
制度の改善が行われるのか?
何れにしても、自分の働き方について考える時期がすでに来ている気がします

就職相談室でこんなセミナーやってます

美祢就職相談室の昨年度と今年度(9月時点)のセミナー実績です
就職相談を主にして運営しているのはもちろんですが
その他にも月に一度事業所にお越しいただき開催する就職面接(説明)会
応募前職場見学や応募書類作成支援
今年も3月に開催する予定のパソコン講座などを開催し昨年は延べで241名がセミナーに参加されています
1人で不安でいるのなら就職相談室に来てみませんか
サンワーク美祢の中ですので気軽に来室できますよ

残業代と固定残業代

求人票に固定残業代「なし」って書いてあるんですが
残業しても時間外手当つかないんですか?という質問を受けます
求人票の「時間外労働時間」と「固定残業代」
文言はちがうし、記入欄も違うし
確かにわかりづらいですよね

残業勤めている事業所で決められている「所定労働時間(就業時間)」を超えて働いた場合に支払われる賃金が残業代です。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)」を超えて勤務すると割増賃金が変わってきます
固定残業代実際の残業時間に関わらず、一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対して毎月定額の残業代を支払う制度です
ハロワークの求人票では3賃金・手当の欄の(C)になります
固定残業代が付いているからと言って何時間でもOKというわけではありません
固定残業は「固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法」及び「固定残業時間を超える時間外労働・休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨を必ず記載」するようになっています

固定残業は、毎月の賃金に含まれていてあらかじめ「〇時間分」と定められているもの
残業は、毎月計算して支払われるものと判断でいいと思います

10月12日の美祢就職面接会

13時~15時まで
予約不要
履歴書等も要りません、気軽に話を聞きに来られませんか

10月面接会

JA山口県介護事業部
〇機能訓練指導員
〇訪問介護員(常勤、短時間)
〇介護職員(通所)
〇入浴専門員
〇運転手

天宿の杜 桂月
〇フロント
〇清掃スタッフ
〇ホールスタッフ

ほっともっと美祢店
(西京フーズ)
〇持ち帰り弁当の製造及び販売

過去最高31円UP

10月13日より最低賃金が上がります
山口県では過去最高の31円UP888円になります
また10月からは、従業員101人以上の事業所で一定の条件を満たすパートやアルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます
さてあなたは、どんな働き方を選択しますか

最低賃金チラシ

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10月から社会保険適用ルールが拡大します

現 在
被保険者数
501人以上の
勤め先

令和4年10月~
被保険者数
101人以上
勤め先

令和4年9月までは、対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」が定められていましたがこれが撤廃となり下記の条件を満たす人が対象となります

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8千円以上
  • 2か月を超える雇用見込みのある方
  • 学生ではない

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またもや労働法

最近の相談の中で、労働法で定められている内容を知らなかったったという場合が多々あります
相談事例とともに記載したいと思います
〇有給休暇について
有給休暇は正社員のところしかないんですよね
有給休暇があるところに働きたいと考えている
労働基準法第39条
所定労働時間が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の場合は、その所定労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
正社員以外の働き方をしている労働者でも、①6ヶ月間の継続勤務②全労働日の8割以上の出勤③週5日以上の勤務という3つの要件を満たせば(※)、有給休暇は正社員と同じだけ付与されます

〇労働条件が違っていたら
正社員の求人、試用期間は2か月でその間の条件は一緒と書いてあったのに
いざ働きだすと、半年間はアルバイトと言われた
労働基準法第15条
実際に労働条件が違っていた場合には、労働者は約束通りにするように要求できますし、そのことを理由にすぐに契約を解除することが認められています
〇労働条件通知書をもらっていない
採用されて働き出して10日程度たつけど、労働条件に関して明示がない
労働基準法第15条
労働契約を結ぶときには、会社が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の6項目については、口約束だけではなく、原則として書面を交付しなければいけません

〇65歳以上と65歳未満の雇用保険
65歳になると雇用保険は変わる・・・?
雇用保険法第37条
65歳以上で退職された方は高年齢求職者給付金を受給となり失業保険は受け取れません
なので、65歳上になると受給できる金額はかわります

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企業が求める人物像

帝国データバンクが「企業が求める人材像アンケート」調査結果を発表しました
アンケート期間は 2022 年 9 月 2 日~5 日、有効回答企業数は 1,550 社(インターネット調査)です
中小企業では、60%が中途採用メインの採用形態
小規模企業では、63.5% が中途採用メインの採用形態 だそうです
中小企業に、中途採用の採用活動において、どのような人材像を求めているかを尋ねたところ
1、コミュニケーション能力が高い(41.2%)
2、意欲的である(41.8%)
3、真面目、または誠実な人柄である(34.6%)
4、素直である(33.6%)
5、専門的なスキルを持っている(24.4%)
が上位となったそうです
面接を重視されそうですね、ヒューマンスキルは自己理解の推進が重要になりますね
自分の長所は何か、短所を補うためにどのような行動を行っているか
これまで何を頑張って来たのか、これから何を頑張りたいか
志望動機は何か、これまでの自分のスキルをどのように活かしていくのか
働く上で自分が大切にしていることは何か
こういうことを自分に問いかけること、また他者に投げかけてフィードバックをもらうことが重要になりそうです
専門的なスキルでは、職業訓練を選択するのもひとつだと思います
アンケート結果を参考に考えてみるといいですね



多様な働き方

人生100年時代になり、私たちに仕事、余暇を含めて多くの時間を使えるようになりました
このような環境で働き方も選択できるようになっており、多様な働き方の選択も出来るようになりました
多様な働き方はよく耳にしますが「正社員」「パート」「派遣社員」など聞きなれた言葉以外に具体的にどのような項目があるのでしょうか!

これらの働き方には労働法の対象にならないものもあります、自分でよく理解し選択することが重要です

働き方説明
フリーランス実店舗がなく、雇⼈もいない⾃営業主や⼀⼈社⻑であって、⾃⾝の経験や知識、スキルを活⽤して収⼊を得ること
副業
兼業
2つ以上の仕事を掛け持つこと
企業に雇⽤される形で⾏うもの(正社員、パート・アルバイトなど)、⾃ら起業して事業主として⾏うもの、コンサルタントとして請負や委任といった形で⾏うものなど、さまざまな形態がある
週3正社員
週4正社員
週に3⽇あるいは4⽇など正社員で働くこと
時短勤務⼀⽇の労働時間を短縮して働くこと
セカンド・ライフ本業を早期に引退して余暇を楽しむこと
リモート・ワーク
テレ・ワーク
会社や組織に出勤せず、⾃宅等の場所でオンラインで働くこと
パラレル・キャリア本業を持ちながら、第⼆の活動をすること。兼業・副業
プロティアン・キャリア 環境の変化に応じて⾃分のキャリアを柔軟に変化させること
ワーケーションリゾート地などで、休暇を兼ねて働くこと
リカレント教育学校教育から離れたあとに、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能⼒を磨き続けるための社会⼈の学び
越境学習⾃分の専⾨である職場や組織を超えた学習を仕事に活かすこと
ギグ・ワークインターネットを使い、必要なときに必要なだけ働くこと
(オンラインレッスン・トレーニング、コンサル、配達代⾏、家事代⾏、単発バイトなど)

対話の重要性

『対話型支援』について学んだことを共有したいと思います
対話=対『聴』
このホームページでも何度となく書いてきた「きく」こと
「きく」には以下のバリエーションがあるそうです
1、きいていない
2、きいているようで、きいていない
3、ちゃんと⽿を傾ける
 ・ 判断しながら「聞く」
 ・ 判断を留保しながら「聴く」
 ・その他・・・
「聞く」と「 聴く 」

「きく」に判定が入ると「聞く」になる!
事例をあげると
「やっぱり⼦どもには⼩さい頃から英語を学ばせるべきですよね!」
と話しかけられたときに、
「聞く」は「そうですよね、私もそう思います」と「私も!」と強い共感か、否定
「聴く」は「そういうお考えなんですね。そう思った背景を教えてください」と「なるほど!」という「弱い共感」

ではあらためて「対話」とはなんでしょう
一橋大学大学院特任教授 伊藤氏は
「対話と会話は異なります。会話が価値観の共有を前提としているのに対し対話は価値観が異なるかもしれないことが前提です」と言われています
⽇本アスペン研究所の著書には
会話は、「そうそう!同じ同じー!」の共感ベース
対話は、相⼿と価値観が違うことを前提に語り合い、⾃分⾃⾝の考えや価値観への理解を深めることに向かうもの
と言われています
なぁんとなくわかりますか
まだまだ書きたいことがたくさんあるので、改めて共有します