労働法について(会社を辞めされられるとき)
期間の定めのある場合
期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されています。
労働契約法第17条で会社はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています。
有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則、自動的に労働契約が、終了されますが
①3回以上契約が更新されている場合
②1年を超えて継続勤務している人
①もしくは②の条件を満たす人は契約を更新しない場合、会社は30日前までに予告しなければならないと「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に定められています
労働契約法第19条
①反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合
②雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合
いずれかに該当される場合は、雇止めをすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません