教育訓練休暇給付金制度が始まります
在職中だけどキャリアアップしたい!
将来を見据えて勉強に集中したい!
令和7年10月1日より「教育訓練給付金制度が始まるそうです」
【対象者】
・雇用保険の一般被保険者で、かつ原則として被保険者期間が5年以上あること
・30日以上の無給の教育訓練休暇を社内の就業規則・労働協約などに基づいて取得すること
事業所側の協力も必要そうです
【支給内容】
・休暇取得中に、失業手当相当額(概ね賃金の一部)を最大150日まで支給。
・支給日数は被保険者期間に応じて、90日から最大120日/150日などに区分されるケースがあります
・支給開始から起算して1年以内に取得した日数が対象となります

失業保険を受給したのと同様、失業保険の年数(期間)はリセットされます
育休制度もスタート30年くらい前はあまり普及しませんでした
所得はなく支払いのみ発生したことも要因としてありましたし
長期間職場を離れる不安もありました
「教育訓練給付金制度」もはじめは慣れないかもしれませんが、人生100年時代に必要な制度のように思います

〔主な内容〕
1)労働契約の成立時期について
労働契約の成立をもって労働関係法令が適用されることになる
2)休業手当について
労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、
労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となる
3)賃金・労働時間について
労働者から予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合
は、事業主は、賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえ、予定された労働時間に基づき勤務
した賃 金は遅滞なく支払う
詳細は下記資料を確認ください




