「派遣」と「請負」はどう違う?・・・②(事業主向け)

前回、「派遣」と「請負」の違いについてご紹介しました
では、事業所側は「派遣」と「請負」をどう判断して活用すればよいでしょうか

■現場での指示や命令が必要か → はい:派遣を選ぶいいえ:請負を選ぶ
■業務に新たな視点ややり方を求めるか → はい:請負を選ぶいいえ:どちらでもよい
■どのくらいコストを割けるか → 割ける:派遣を選ぶ割けられない:請負を選ぶ

また、それぞれ契約時に注意すべきポイントがあります

派遣の場合・・・
・派遣労働者への事前面接は行わない
・派遣禁止業務ではないか(港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院など
 における医療関連業務は派遣禁止業務に指定されています)
・派遣元の事業者は労働者派遣事業の許可を受けているか

請負の場合・・・
・請負を装った労働者派遣「偽装請負」ではないか
 ※契約上「請負」となっていても、実際の指揮命令系統がどうかによって判断されますので注意しましょう


このような観点から、「派遣」と「請負」の特性を把握し、
アウトソーシングを活用する目的業務内容予算など何を求めるかを考え、
状況にあわせ使い分けることが大切です

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「派遣」と「請負」はどう違う?・・・①(雇用者向け)

以前の投稿に「請負」について話がありましたので
今日は皆さんがよく耳にされる「派遣」という働き方と「請負」の違いについてご紹介します

【派 遣】
・派遣会社と雇用契約を結ぶ
・派遣先からの指示を受けて業務を遂行する
・労働法が適用される

【請 負】
・請負業者と雇用契約を結ぶ
・請負業者からの指示を受けて業務を遂行する
・労働法が適用されない

派遣のメリット
① 労働者派遣法によって「賃金」「福利厚生」「派遣社員の権利」などが保護されている 
② 派遣先(就業場所)で直接業務の指示や指導を受けられる
③ 派遣元が年末調整をしてくれるので確定申告をしなくてよい

派遣のデメリット
① 派遣先(就業場所)のルールに従わなくてはならない
② 同じ部署で3年以上働けない

請負のメリット
① 成果に対して報酬を受けるので、条件を守った中で自分のペースで仕事ができる
② 仕事のやり方など自分で決めることができる
③ 得意な分野で働け、高収入を得ることもできる

請負のデメリット
① 労働法が適用されないため、厚生や社会保険などの補償がない 
② 自分で確定申告をしなければいけない

以上のように、「契約」と「請負」にはそれぞれメリットとデメリットがあります
仕事を選択するときには、ご自身がどのような働き方をするのか、
雇用主はだれか業務の指示はだれからうけるのか、などを確認してみましょう

次回は、事業主側がどのように選択するかについて、もう少し詳しくお話します

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退職したら・・・③確定申告

退職をした年の『確定申告』についてご紹介します

『確定申告』とは、その年の1月1日から12月31日までの収入を確定させて、
納税額を決めるという作業です

会社に勤めている間、年末調整は会社が行うのでほとんどの方は『確定申告』の必要がありません
また、退職してすぐに転職した場合は、次の転職先で手続きをしてくれますが、その年の年末までに就職していていない場合は、自分で『確定申告』をしなくてはいけません
また、退職金を受け取っている場合も確定申告が必要になることがあります

退職金

会社を退職すると退職金が支給されることがあります
このときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、所得税などを源泉徴収した後の金額が支給されるので、ご自身で確定申告する必要はありません
この申告をしていない場合、確定申告をすることで、退職時に支払った所得税の還付を受けることができます

失業保険

失業手当(基本手当)は仕事が見つかるまでの生活の保証として支給されるものなので、収入に該当しません
そのため、確定申告の際に失業手当を受けていることを申告する必要はありません

  • 源泉徴収票

通常は退職後1か月以内に送られてきますが、1か月を過ぎても届かない場合は早めに会社に連絡して発行してもらいましょう

  • 添付書類

・国民健康保険料の金額がわかる書類
・社会保険料における控除証明書
・保険会社が発行する生命保険や地震保険の証明書
・住宅ローンがある場合は、ローン関係の書類
・医療費の領収書(年間の医療費が10万円以上の場合医療費控除の対象となります)

実際に確定申告をするのは翌年の2月~3月ですが、退職をした時には、その年の確定申告が必要かどうか、
または必要な場合はどんな準備をすればよいかを知っておくと安心ですね

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健康保険の任意継続とは

退職した後2年間を期限として、会社が加入していた健康保険を継続することができる制度を任意継続保険といいます

ご自身で任意継続するか国民健康保険に加入するかを選ぶことができます

この任意継続保険をご存じの方は多いようですが、
どのようにして選べばよいか分からないという声をよく耳にします

大きくは、①扶養に入れるべき家族はいるか ➁保険料はいくらか の2点です

国民健康保険には扶養という概念がありませんので、
扶養家族がある場合、そのまま社会保険を継続することを選択する方が多いです

ただし一旦任意継続被保険者になると、2年間は国民健康保険への加入や健康保険の扶養者になることはできません
また、原則として2年間保険料は変わりません

保険料と加入手続きについて

任意継続保険の場合は、これまで会社が負担していた保険料も自己負担となりますので、これまでの保険料の約2倍となります
「任意継続被保険者資格取得申出書」を居住地管轄の協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内に提出します

国民健康保険の場合は、市町村によって保険料率に定めがあります
サイトなどでも確認できますが、市町村の窓口で保険料の概算を出してもらうことができますので、保険を決める前に一度お尋ねしてみてください
国民健康保険は市町村が運営しています
退職した日から2週間以内に、ご住所のある市町村役場で手続きを行ってください

日本においては、すべての日本国民が保険に加入することを原則としており
未加入の期間がないよう、いずれかの健康保険に入る必要があります


現在の状況や、今後の働き方を考えてあなたにあった保険を選びましょう

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退職したら・・・②保険制度

退職した場合に、ご自身で手続きをしなくてはならない保険制度について
「社会保険」と「国民健康保険」の違いをご紹介します


皆さんもご存じのとおり、保険制度には2種類あります

社会保険:会社に雇用されている正社員や一定の条件を満たす非正規社員(パートや派遣社員、契約社員など)が、勤め先を通じて全国健康保険協会や各健康保険組合が運営する社会保険に加入する保険制度

国民健康保険:社会保険に加入している方、生活保護を受けている方、以外の方全員が加入する保険制度

それぞれの保険制度について、項目別にもう少し詳しくみてみましょう

  1. 保険料

社会保険:健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険があり、基本給や通勤手当、残業手当などの収入と被保険者の年齢を基に算出され、会社と個人が半額ずつ負担します(一部負担割合が異なる保険もあります)
※給与明細の保険料の約2倍と考えていただければよいです

国民健康保険:医療・後期高齢者支援・介護納付を合わせて算出され、全額本人が負担します
※市町村の窓口で保険料の概算金額を確認することもできます

2. 扶養

社会保険:3親等以内かつ条件を満たす者であれば、被保険者の扶養に入ることができます

国民健康保険:扶養という概念がないためそれぞれが加入する必要があります

3. 保険団体

社会保険:全国健康保険協会や健康保険組合

国民健康保険:都道府県及び市町村

それぞれの保険制度を理解して、状況に合わせて加入するようにしましょう
次回は、退職したときに選べる「任意継続」についてご紹介します

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退職したら・・・①離職票

今日は退職をした後の手続きの中で、『離職票』についてご紹介します

『離職票』は会社を辞めたときに勤めていた会社から受け取るものですが、どのようなときに必要かご存じですか

『離職票』は雇用保険制度の失業手当(基本手当)を申請するときに離職したことを証明するための書類で正式には「雇用保険被保険者離職票」と呼ばれています

退職の経験がある方はよくご存じと思いますが、退職して失業状態にあるときに失業手当(基本手当)の受給を希望する場合、直接ハローワークに提出します

相談者の方から、「離職票が届かない」という声を聞くことがありますが、会社によっては退職者からの依頼を受けてから手続きするところもあるようです

失業手当(基本手当)の受給を希望する方は、退職する際に会社に申し出るようにしましょう

退職日から10日前後で、『離職票-1』と『離職票-2』が届きます
離職票が届いたら離職理由を確認して管轄のハローワークへ申請にいきましょう
2週間を大幅に過ぎても届かない場合は会社に問い合わせてください

また、転職先で離職票の提出が求められることがあるようですが、基本的には提出義務はありません。転職先は雇用保険番号や年金番号が必要になりますので、雇用保険被保険者証や年金手帳の提示を求められます。雇用保険番号の記載があるため離職票の提示を求められることもあるようです

ということは、失業手当を受給しない場合は「離職票」は不要ということです
例えば、退職後すぐにほかの会社に転職するなど失業手当受給の対象にならない場合です

ただし、転職先を早期に退職して失業手当を申請する際に必要な場合がありますから、
退職後1年間は保管しておくようにしましょう

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ロールモデルって知ってますか?

ロールモデルとは、自分の行動や考え方など、キャリア形成の上でお手本になる人物のことです
あんな人になりたい
10年後にはこの人と同じようになりたい
ロールモデルには、自らが習熟・習得したい能力を持っている人物を選ぶと良いと言われています

ロールモデルは、ひとりである必要はありませんし
同性である必要もありません
私の場合すべてロールモデルは異性ですね
男性、女性という観点はあまり必要ないと思いますが
出産、子育てで長期的に職場を離れており、復帰を目指していると言う人はやはり同性になるかもしれませんね

ロールモデルの選択の仕方としては
○その人の時間の使い方
○その人の生き方のある部分
○その人の生活の一部分
○その人の思考のある部分
など、沢山のロールモデルを見つけることが、自分発見、自分づくりになると言われいます
こんな人に自分は憧れるんだ何故だろう
こんな人になりたいと思うんだ どんな部分だろう
などといった具合です
家族・友人・職場 ロールモデルを見つけて
自分作りをしていくのはどうでしょう

パートタイム・有期雇用労働法が施行されています

労働法の記事を載せると本当に多くダウンロードされます。皆さん関心があるんですね
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ③ 様々な働き方(抜粋) 引用

中小企業でも2021年4月に施行されすでに4か月程度経過しているので、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差はなくなってきていると思います
これまで待遇差があった「通勤手当等」もパートタイム労働者・有期雇用労働者には正社員と同一の支給をしなければならない。とされています
賞 与については、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の貢献であるパートタイム労働者・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。とされています

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さまざまな働き方


沢山の方に見てもらうと頑張って書こうかなと思ってしまっています。
労働法の記事を載せると本当に多くダウンロードされます。皆さん関心があるんですね
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ③ 様々な働き方(抜粋) 引用

令和3年度改定の「知って得する労働法」でも雇用されない働き方が強く記載されていますが
働き方には、大別して「雇用される人(労働者)」と「雇用されない人」に分かれます
派遣労働者も、雇用関係・指揮命令が派遣先、派遣元で異なっているだけで労働者です
労働法(○労働基準法○最低賃金法○労働契約法など)により権利が守られています
アルバイトも労働者で、労働法に守られています
「雇用されない働き方」を選択する人もいます
「請負契約」「業務委託契約」などを締結し、労働者ではなく「フリーランス」で働く人は労働者の保護は受けれません
仕事をする上でのリスクや対応の仕方など大きく変わってきます
会社で働いていても、会社社長や役員は労働者ではないので保護を受けることは出来ません
働き方を選択するの自由です
リスクや対応の仕方を知ったうえで、選択するといいと思います

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残業代について

知って得する労働法が今月だけですでに、12件ダウンロードされています
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
今日はみなさんが最も関心があるであろう給料(残業代)について記入しようと思います
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ① 給与明細から労働条件について考える 

3人が固定残業について話をしています。固定残業代には制限があるのを知らないようですね・・・・
では固定残業代についてのルールをお伝えします
求人票に固定残業代の項目があるのを知っていますか?
基本的に固定残業があるところは残業の多い職場だと言うことは認識しておいた方が良いと思います
ここからミスマッチが発生しますからね。求人票には下記のような書き方がしてあります
固定残業代(c)
あり56,000円〜64,000円
固定残業代に関する特記事項時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、35時間を超える時間外労働は追加で支給。
上記に記載された時間数は固定残業代の積算根拠となるもので、実際の時間外労働の時間数の見込みや実績を示すものではない。
固定残業だからと言って、何時間残業してもいいと言うことではないことがわかると思います
また時間外労働の規則は
①時間外労働(法定労働時間を超えての勤務)・・・25%以上増し
②休日労働(法定休日に働かせたとき)・・・35%以上増し
③深夜労働(午後10時から午前5時)・・・25%以上増し
1ヶ月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を払わなければなりません
なお中小企業においても2023年4月から適用となります




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