労働安全衛生法とは・・・
労働安全衛生法とは…
会社に対しては、働いている人が仕事が原因で事故にあったり病気になったりすることを防止するために処置をすること
働く人に対しては労働災害を防止するために必要な事項を守り、会社が病気や災害を防ぐために対処したことに協力するように定められています
会社は年に1回医師による健康診断を行わなければいけないこと
働く人はその健康診断を受けなければいけないことも「労働安全衛生法第 66 条」で定められています。
また最近「メンタルヘルスの不調」も大きな問題になっています
50人以上の事業所においては、1年以内に1回ストレスチェックを行なうことも義務付けられています
労働安全衛生法に基づくこれらの決まりは、正社員だけでなく派遣社員パート労働者契約社員アルバイトにおいても
①期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されていること又は更新により1年以上使用されている
②1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上
の場合は対象になります
会社側も、働く人も心身ともに気持ち良く過ごせることを日々意識することが大切です