年次有給休暇について

年次有給休暇とは、所定の休日以外に仕事を休んでも賃金を払ってもらうことができる休暇です
働いている人は半年間継続して事業所に雇われていて、全労働日の8割以上を出勤していれば、10日間の年次有給休暇を取ることができます。
派遣社員やパートタイム労働者など非正規の働き方をしている人でも、
①6ヶ月間の継続勤務
②全労働日の8割以上の出勤
③週5日以上の勤務
という3つの要件を満たせば、有給休暇は正社員と同じだけ付与されます

原則として有給休暇は、休養のためでもレジャーのためでも利用目的を問われることなく、取得す ることができます

2019 年4月に労働基準法が改定され年間に5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されました。(違反した事業所には罰則が科されることがあります。
① 年次有給休暇が10日以上付与される労働者
② 管理監督者や有期雇用労働者も対象となります
権利だからと言って無断欠勤はだめですよ
必ず事前に申請しましょう

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履歴書ジェネレーター出来ました

トップページの見慣れないアイコン
履歴書が作成できます

クリックするとこんな画面が…

ヒントをクリックすると履歴書の書き方の説明も出ます
説明を見ながら記入することもできますよ

クリアを押すまで記入したデータが消えることはありません
スマートフォン対応版は現在作成中なのでとりあえずはパソコン版だけです
履歴書を作成するとPDFで出力します
A3で出力するかA4サイズ枚で出力するかは決めてくださいね
印刷も保存もできるので応募先にメール送信ももちろんできます
応募書類はAサイズに統一されたので古い履歴書でB4サイズを持っている人は処分してくださいね

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「コロナ禍に活かせるパソコン講座開催」その3

~「Zoom」の基礎から応用まで~(3日コース)

2月1日号の広報「げんき美祢」に募集内容が掲載されますが
内容を詳しく説明したいと思います
本日は3日目の内容を説明します

日程 3月19日(金曜日) 13時30分~15時30分
1.ホストとしてミーティングを主催する方法
 さていよいよ自分が主催者です、参加者にも案内しなくては・・・
2. ミーティングをスケジューリングする方法
 事前にスケジュールし、参加者案内を送ることが主になりますね
3. ホスト(主催者)ができること
 参加者が初心者ばかりでミュートの仕方がわからない
 会議に参加しないで、参加者同士でチャットで盛り上がっているようだ
 こんな時にホストができる制限知っておいた方が良いですよね
3. Zoomのグループワーク機能(ブレークアウトセッション)
 多数でZoomをするときに部会やクラス、専門性にわけてグループ議論が
 でききます
 有料の内容になりますが、有料だと何ができるのかも知っておきましょう
4. 投票機能
 これも有料の機能になります
 投票を作成し参加者に選択してもらうと即座にグラフ表示をしてくれますよ
5. 美肌補正がかけられるフィルター機能の使い方
 女性にはうれしい機能ですね
 当日はリングライトも用意しますので映り方がどのように変わるかも
 試してみましょう

3日目の内容は以上です
定員:10名限定
講習料:無料
対象:美祢市民及び美祢市に通勤、通学している人
申込:美祢就職相談室
0837-53-2536(月~金 9時半~16時)

「コロナ禍に活かせるパソコン講座開催」その2

~「Zoom」の基礎から応用まで~(3日コース)

2月1日号の広報「げんき美祢」に募集内容が掲載されますが
内容を詳しく説明したいと思います
本日は2日目の内容を説明します

日程 3月12日(金曜日) 13時30分~15時30分
1. Zoomで音声のオン/オフ(ミュート)
 自分が発言するとき以外はミュートが原則です
 生活音まできれいに拾いますし、独り言も全員に聞こえますよ
 発言するときにオンにすぐにできることも大切ですね
2. Zoomでビデオ(カメラ)のオン/オフ
 セミナーや会議の休憩時間はオフでいいですよ
 開始前5分前には入ってカメラのテストをしておきましょう
3.  Zoomで途中退出
 やむを得ず途中退出しなければいけない場合が想定できます
 間違えて全員を終了させたないことが大切です
4.  バーチャル背景(仮想背景)
 自分の家でZoomに参加するときに案外画面に映る背景が気になるものです
 自分の選択した写真や事前にZoomにある背景を使うこともできます
 ただ気を付けないと背景に自分も透過されてしまいますよ
5.  自分の参加ネームを変更する
 Zoomの内容によって、参加ネームを限定されることがあります
 そういう時に慌てないように名前のかえ方を学びましょう
6.  手を上げる・手を下ろす
 質問があるときや、挙手で議決を取ると言うときには便利な機能です
7.  画面の共有
 やはり資料を用いて説明した方が情報が共有しやすいですよね
 自分の資料を共有するときに手順を学びます
8.  ホワイトボートの活用
 会議室と同じようにzoomにもホワイトボートが準備されています
 活用してみましょう

2日目の内容は以上です
定員:10名限定
講習料:無料
対象:美祢市民及び美祢市に通勤、通学している人
申込:美祢就職相談室
0837-53-2536(月~金 9時半~16時)

「コロナ禍に活かせるパソコン講座開催」その1

~「Zoom」の基礎から応用まで~(3日コース)

2月1日号の広報「げんき美祢」に募集内容が掲載されますが
内容を詳しく説明したいと思います
本日は1日目の内容(いまさら聞けないZOOM基礎内容)を説明します

日程 3月5日(金曜日) 13時30分~15時30分
1. Zoomの基本操作をマスターしよう
 画面構成や表示モードの説明をします
2.  Zoomに参加手順
 Zoomでと誘われました、どんな手順になるのかな
3.  Zoomに参加する
 さていよいよZOOMに参加してみましょう
4.  Zoomのチャット機能
 宛先を選択してトラブルを伝えたり、全員に気持ちを伝えたりできます
 自分がホストじゃない時は基本ミュートが多いのでチャット機能は便利です

1日目の内容は以上です
定員:10名限定
講習料:無料
対象:美祢市民及び美祢市に通勤、通学している人
申込:美祢就職相談室
0837-53-2536(月~金 9時半~16時)

失業保険について

・学校を出て一度も正社員で働いたことがないのでルールがわからない
・ハローワークを利用して就職したことが一度もない
・そもそも失業保険をしらない
このような相談が相次いだので、失業保険について書いていきたいと思います

就労先で雇用保険が掛けられていた場合
失業保険(基本手当)が受けられます
失業保険を受給するためには条件があります
会社を辞めた日以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
倒産や会社の都合による解雇有期労働契約が更新されなかったためなどの場合は、辞めた日以前の1年間に、11日以上働いた月が6ヶ月以上ある

失業した理由により、給付の開始時期や給付期間は異なります
離職→求職申込(※離職票)→受給資格の決定→7日間の待機↓
会社都合の場合…支給開始
自己都合の場合…3ヶ月待機→支給開始
※労働者が会社を辞める際、会社に発行が義務づけられています

したがって、退職の際に、本当は会社都合の解雇や退職勧奨に応じた退職なのに、自己都合退職などとしてしまうと、基本手当受給の際に不利になってしまいますので、会社から離職票を受け取ったら、離職理由欄をしっかり確認し、理由が違っていた場合には、その旨申立てましょう。

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コロナ禍に活かせるパソコン講座開催

2月1日号の広報げんき美祢をご覧ください

ZOOM活用セミナーを開催します
1回目 令和3年3月5日(金)
2回目 令和3年3月12日(金)
3回目 令和3年3月19日(金)
定員は10名限定とさせていただけます
いまさら聞けないZOOM 基本操作 から
応用編までですので原則3日間参加できることを条件とさせていただきます
詳細は「広報げんき美祢」をご覧ください

労働法について(会社を辞めされられるとき)

期間の定めのある場合

期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判されています。
労働契約法第17条会社はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています。
有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則、自動的に労働契約が、終了されますが
①3回以上契約が更新されている場合
②1年を超えて継続勤務している人
①もしくは②の条件を満たす人は契約を更新しない場合、会社は30日前までに予告しなければならないと「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に定められています

労働契約法第19条
①反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合
②雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合
いずれかに該当される場合は、雇止めをすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません

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労働法について(会社を辞めさせられるとき)

期間の定めがない場合

会社からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいます
しかし解雇は会社がいつでも自由に行えるというものではありません
労働契約法第16条で、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできない(権利を濫用したものとして無効)と定められています
会社が解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要なのです
また、労働契約法だけでなく他の法律においても、一定の場合については解雇が明示的に禁止されています(主要なものを記載)

労働基準法・ 業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
・ 産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
・ 労働基準監督官に申告したことを理由とする解雇
労働組合法・ 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為を行った
ことなどを理由とする解雇
男女雇用機会均等法・ 労働者の性別を理由とする解雇
・ 女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後休業をしたことなど を理由とする解雇
育児・介護休業法 ・育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働 の制 限を所定労働時間の短縮等の措置等、時間外労働の制限及び深夜業の制限について申し出たこと育児・介護休業等を取得したことを理由とする解雇

その他にも解雇に関しては
・会社は、就業規則に解雇事由を記載しておくこと
・合理的な理由があっても、解雇を行う際には会社は少なくとも30日前に解雇の予告をすること
・予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(=解雇予告手当)を支払うこと
さらに、労働基準法第22条には、労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、会社はすぐに労働者に証明書を交付することが義務付けられています

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労働法について(会社を辞めるとき)

久しぶりに労働法!
2回にわたって 会社を辞めるとき 会社を辞めさせられるとき
について書いていきたいと思います
今日は会社を辞める時についてです
雇用されている側(労働者)から会社に申し出労働契約を終了することを退職と言います
退職することは、働く人の自由ですが予告もせず突然退職するのはルール違反です
法律上では労働者は少なくとも2週間前までに退職届を提出するなど退職の申し出をすればいつでもやめるようになっていますが
就業規則に退職の手続きが書かれている場合はそれに従う必要があります

  • 上司に退職の意志をつたえる
  • 書面で届ける
  • 仕事の引継ぎをする
  • 就業規則は確認する
  • 法律上では退職の2週間前までに退職届を出す
  • 退職の届け出は契約期間の有無で法律上ルールが違う
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