山口県の最低賃金
山口地方最低賃金審議会は、山口労働局長に対し、山口県最低賃金を64円引き上げ、時間額1,043円に改正し、その効力発生日を令和7年10月16日とするよう答申を行いました。
今回の引上げ額64円は、令和6年8月4日に中央最低賃金審議会から示された目安額(63円)に1円を上乗せしたものです。すでに報道でも取り上げられていますね。では、この数年間の最低賃金の推移を振り返ってみましょう。
令和3年から令和7年までの上昇率は21.7%。金額にして5年間で186円の上昇です。フルタイム労働に換算すると、1日あたり約1,488円、1か月ではおよそ3万円の増収となります。
一方で、社会保険料の事業主負担を加味すれば、企業側の負担は1か月あたり約3万5千円増えたことになります。こうしてみると、物価上昇が進むのも当然の流れとも言えるでしょう。
では、従業員の働き方はこのままで良いのか。最低賃金が上がり続ける中で、企業には生産性の向上や人材育成、柔軟な働き方の導入がより一層求められます。働く側にとっても、スキルアップや多様な働き方への対応が不可欠となりそうです。


山口地方最低賃金審議会の意見に関する公示
今日新聞に発表されていましたね
山口県最低賃金を次のように定めること。
1 適用する地域 山口県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1 時間1,043円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日 令和7年10月16日
過去最高ですね!64円アップ
日経新聞には気になる記事が出ていました

人は学ばなければ仕事を失う!強い言葉ですね
社会はどんどん移り変わり、いまは、VUCA(ブーカ)時代
最低賃金が上がることに喜んでばかりもいられないかもしれません
自分の足元を見て何をすべきか、どう生き、どう働くか
見直す時期かもしれません
2025年度の最低賃金の目安額
厚生労働省の中央最低賃金審議会は1日、2025年度の最低賃金の目安額を全国平均(加重平均)で1118円とする案を軸に最終調整に入った。いまの平均から6.0%の引き上げで、金額では63円の上げ幅となる。最低賃金を時給換算で示すようになった02年度以降では引き上げ率、上げ幅ともに過去最大となる
過去最高ですね
最低賃金の目安額が出たので、これから都道府県の地方最低賃金審議会による地域審議と答申があり9月初旬には決まると思います
昨年が51円アップ、今年は60円を超えますね
山口県の最低賃金は979円なので、ランクB63円上昇だと1,042円くらいでしょうか
国会をにぎわせている年収の壁はどうなるでしょうか
51人以上の会社だと、年収106万、51人未満の会社だと130万で社会保険の加入になります
社会保険内(扶養の範囲内)で働こうと思うと
51人以上の会社では、月に85時間
51人未満の会社だと月に104時間の労働になります
皆さんはどんな選択をしますか?
事業所はどんな選択をするのでしょうか
そしてあなたの働き方、生産性は変化がありますか?

「スポットワーク」における留意事項リーフレット
厚生労働省は、7月4日、「スポットワーク」(注:ここでは雇用仲介を行う事業者が提供する 雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とする)における留意事 項等のリーフレットを公表しましたスポットワーク〔主な内容〕 1)労働契約の成立時期について 労働契約の成立をもって労働関係法令が適用されることになる 2)休業手当について 労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、 労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となる 3)賃金・労働時間について 労働者から予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合 は、事業主は、賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえ、予定された労働時間に基づき勤務 した賃 金は遅滞なく支払う 詳細は下記資料を確認ください
知って得する労働法(マンガVo)
令和7年4月1日改訂版
これってあり!知って役立つ労働法の令和7年改訂版です
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令和7年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更
雇用・労働関係
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 出生後休業支援給付の創設 | 〇子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を受給できるようになる。 |
| 育児時短就業給付の創設 | 〇子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を受給できるようになる。 |
| 雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し | ○自己都合離職者の雇用保険の基本手当(失業給付)における原則の給付制限期間を2か月から1か月に短縮する。 〇自己都合離職者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく、基本手当を受給できるようになる。 |
| 高年齢雇用継続給付の給付率引下げ | 〇高年齢雇用継続給付について、最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げる。 |
| 雇用保険料率の改定 | 〇雇用保険の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で14.5/1,000(労働者負担:5.5/1,000、事業主負担:9/1,000)とする。 |
| 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 | ○子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで(現行は小学校就学前)拡大し、取得事由を感染症に伴う学級閉鎖等に拡大等する。 ○所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる子の年齢を小学校就学前まで(現行は3歳未満) 拡大する。 |
| 育児休業の取得状況の公表義務の拡大 | ○常時雇用する労働者が1,000人超の事業主には男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられているところ、300人超の事業主に拡大する。 |
| 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 | ○介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付ける。 ○介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。 |
| 次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し | ○次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定時に、育児休業等の取得や労働時間に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。 |
失業保険の給付制限変更
令和7年 4月雇用保険制度改正
現状、自己都合離職者に対しては、失業給付の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間があります。
この制度が令和7年4月1日以降の離職者から改正になります
原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮されます 。 ただし 、 5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月となります
また「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練等」を行った場合給付制限は解除されます
特定技能及び育成就労の基本方針等
雇用保険法等の一部を改正する法律
労働法読みにくいしなかなか理解しずらいですよ
私たちも理解するのに苦労をします
雇用保険は、保険料の金額が少ない割にとてもとてもメリットのある制度です
https://x.gd/wUHkD 施行期日 1.雇用保険の適用拡大 令和10年10月1日) 2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実①②令和7年4月1日③令和7年10月1日) 3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保①令和6年5月10日 4.その他雇用保険制度の見直し令和6年5月10日 人生100年時代、働く年月も長くなってきます。自分のために今何を成すか! 制度を知っておいた方がいいと思います雇用保険
〔主な内容〕
1)労働契約の成立時期について
労働契約の成立をもって労働関係法令が適用されることになる
2)休業手当について
労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、
労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となる
3)賃金・労働時間について
労働者から予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合
は、事業主は、賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえ、予定された労働時間に基づき勤務
した賃 金は遅滞なく支払う
詳細は下記資料を確認ください
