最低賃金の計算方法

賃金形態が時間給の方は自分の時給がいくらなのかわかりやすいと思いますが
月給だどな自分の時間給を計算する機会も少ないのではないでしょうか
月給の場合どのように最低賃金を計算するのでしょう

みね子さんの給料から計算してみましょう
基本給 150,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 35,000円
総支給額 220,000円
1日の労働時間 8時間
最低賃金計算の対象とならないのは 通勤手当と時間外手当なのでこれを除外します
220,000-(5,000+35000)=180,000円
出勤日数が、年間252日ですので
(180,000×12)÷(252日×8)=1,072円
山口県の最低賃金が888円ですので、最低賃金を上回っていることになります
最低賃金を下回る契約は無効です
また、令和5年4月1日より、中小企業でも、1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増率で計算した割増賃金を支払う義務が生じることになりました(労働基準法第37条)

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雇用保険のメリット

加入保険(社会保険)の種類については、このホームページでも何度もお伝えしてますが
今回は雇用保険に特化して説明したいと思います
雇用保険=失業保険と思っている方も多く見受けられますが
雇用保険に加入していることのメリットは沢山あります
雇用保険に加入するためには二つの条件があります
1週間で20時間以上の所定労働時間がある
31日以上の期間、働く見込みがある
以上の2点です

では雇用保険に加入するメリットです
1、失業手当が支給される(失業した際の生活費の一定程度が保障される)
2、育児休業手当が支給される(出産や育児によって働けない期間でも一定程度の収入を得る)
3、教育訓練給付(離職者訓練・一般教育訓練給付制度・専門実践教育訓練給付制度・特定一般教育訓練給付制度)
4、介護休業給付
5、新型コロナウイルス感染症への対策として話題の雇用調整助成金
などここにあげるだけでも多くのメリットがあることがわかります
先日も、産後1か月のお母さんが、育児休業手とかないため仕事を探しに来られました
相談者の多くが、雇用保険加入のメリットを知らないためコラムにまとめました
自分の働き方を選択することは、多様な働き方が選べるという権利でもありますが、よく知ったうえで選択するといいと思います

有期契約労働等に対する労働条件の改正ルール

2024年4月施行

1年先の法律改正にはなりますが、有期契約労働等に対する労働条件の明示のルールが改正されます
〇 契約締結と契約更新ごとに更新上限の有無等を明示
〇 更新回数の上限を 2回目以降の契約の際に新設する場合や、最初の契約締結時に設けていた更新上限を 短縮する場合には、事前にその理由を説明
〇 無期転換申込権が発生する 更新のタイミングごとに申し込み権があることや、無期転換後の労働条件を 明示すること
(労働基準法施行規則5条の改正)
労働条件の通知は法律で定められていますが(労基法15条1項、同施行規則5条)守られていない事例をよく聞きます
働き始めるときには、必ず労働条件通知書をもらいましょう
事業所の方は必ず提示してくださいね
求人票は、労働条件通知書ではありません

労働条件明示

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労働法はなぜ必要

繰り返しお伝えする労働法!なぜ必要なんでしょうか
資料にまとめてみました

なぜ労働法が必要か

労働法がないと、立場の弱い労働者が守られないという事ですね
しかし大切なのは働くときの義務と権利を知っておくこと
では働く義務とは何でしょう
○勤務時間を守る
○働く上での規律を守り仕事をする
○自分自身や他人の健康や安全に配慮する
○企業秘密や個人情報を守る
○所得に応じた税金を納めること
権利にはどのようなものがあるでしょう
○最低賃金法に基づき、最低賃金が保証される
○労働条件の改善や問題解決のため、労働組合や雇用者と交渉する権利がある
○労働時間の制限(週40時間、月160時間を超える労働を禁止)
○有給休暇の取得
等があります
「義務と権利」大切です

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労働時間のルール

新入社員がスタートを切る時期
労働法は聞いたことあるけど知らない
全く聞いたことないという相談者が多いので、新入社員のための労働法を5月頃まで少しづつ書いていこうと思います
案外知られていないのが「所定労働時間」と「法定労働時間」の違い
また36協定についても少し書いてみました

労働時間の原則

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これからの働き方

令和5年2月に出された「内閣官房新しい資本主義実現本部事務局」の資料から抜粋しました
これからの働き方はどうなっていくのでしょうか
○メンバーシップ型雇用
 これは日本型雇用で、年功序列・終身雇用の考え方です
○ジョブ型雇用(職務給)
 ヘッドハンティングされる方はジョブ型で声がかかることが多いようです
 それ以外で一番わかりやすいジョブ型雇用は派遣ではないでしょうか
 雇用型ではありませんが、シルバー人材センターも同様の気がします
 つまりは、従事する仕事に対して雇用され対価を受け取るという事です
 ただ国が考えているのは「派遣やシルバー」ではないような気がします

先日他県のキャリア教育のセミナーを受講した際に、「小学生や中学生等、早期からのキャリア教育の必要性」を感じ、「社労士・キャリアコンサルタント」の基礎研修や、企業学び楽舎講座を労働行政主体で運営されている事例発表がありました。
ジョブ型雇用に対応するためということではなく、出来るだけ早く考える力を身につけさせるという事だと思います
ただこのジョブ型雇用問題も多くはらんでいると思います、市内事業所の人事担当の方と、この件について意見交換をしたときに、同様の問題点を感じておられました
しかし労働行政が、これからどのような方向に向いていこうとしているのか、知っておくことは良いと思います

働き方

パソコン講座最終日

3回コースで開催した「仕事に役立つパソコン講座講座」
本日最終日です
残念ながら出席率が100%になりませんでしたね
3回で完結できるよう企画しているので残念です

かといえ、来られた方は真剣に学ばれています
USBの運用方法!改めて正確に習う機会は少ないかと思います
「〇〇だからこうしないといけない」
「〇〇だけどこうしたほうが良いよ」
こうしなさい!だけではわからないことも正確に伝わる講座です
土曜日の朝活講座!有意義な講座になっているようです
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印刷の仕方を知りたい
ショートカットを知りたい
時間延長講座になりました
学んだことを活用してもらえそうです

自己肯定感

3月から4月にかけては、「旅立ちのとき」であり「出会いのとき」でもあります
この時期だからでしょうか、就職相談室は大変人気があり(笑)
相談窓口を2か所で対応しても、廊下に相談者がプールすることもあります
何度か呼び掛けていますが、電話をして来室頂けると助かります


みんながバタバタする、こういう時期
ワクワクする人もいれば
自信を無くしたり、気分が落ち込んだりする人もいます
このHPでも何度も出てくる自己肯定感!覚えていますか?
まもなく新年度も始まり、初めて仕事に就く人もいるかと思います
自己肯定感をあげるトレーニング考えてみましょう

自分に優しくなるトレーニング
○自分自身に対して優しく接し、自分を批判的に見ないことが大切
○お疲れ、欲頑張ったねなど、内なる声で自分に声をかけてあげるといいです
○他人と比較しない、自分は自分!自分が出来たことに自信を持ちましょう
○焦らない、上記のことを志したからと言ってすぐに結果が出るわけでもありません、焦らずに取り組みましょう

さぁ春がやってきます
心のコートを脱いで春を感じてみませんか