怒りの正体

渡したちを怒らせるものは、「理想」と「現実」とのギャップだと言われています。
自分の「べき」と他者の「べき」は異なるものですし、
世代間でも、「べき」とは立場や環境によっても異なります。
〇子は親の言うことを聞くべき
〇先輩を敬うべき
〇先輩の言うことは聴くべき
〇時間は守るべき
〇AIに頼らないべき
〇あいまいな表現も「べき」の差を生む原因となります(普通するよね、しっかりして、丁寧に)


アンガーマネジメントとは怒りのコントロールです
「怒らないことではありません」
怒る必要のあることは上手に怒る、怒る必要のないことは起こらないようになることです
怒りは防衛反応(身を守るための感情)とも言われています
怒りは感じてもいいし怒ってもいい
ただし怒ること怒らないことの区別ができなことと怒り方が問題なのです

誰しも、強く怒りを感じることはあると思います
そんな時に怒りを切り抜ける方法のひとつに怒りのピークである6秒を切り抜けるというものがあります
6秒を切り抜けるために怒りのレベルを10段階評価することが進められています
脳が点数をつけることに意識を取られて6秒をやり過ごす
6秒過ぎたからと怒りがなくなるわけではありません理性が効くようになるだけです
また怒り(べき)の許容範囲を広げたらどうでしょうか
① 相⼿とまったく同じ「べき」であれば問題は起こらない
② ⾃分の「べき」と少し違うけど「まあいいか」と許せる
③ ⾃分の「べき」とは全く違う許せない
許せる範囲が広がるといいですね

メンタルノイズ

ゴールデンウィークが終わり、長い一週間が終わろうとしていますね。皆さん、5月病には大丈夫でしたか?
特にサービス業に従事されている方は、ようやく休みが取れて、「はぁ、また仕事かぁ」と感じているかもしれませんね。

さて今回のテーマはメンタルノイズ!どのようなものでしょうか?以下に例を挙げてみます。
・「なぜ自分はこんなに失敗ばかりするのだろう?」
・「仕事は完璧でないといけないと思わないといけないんだ」
・「目立たない方が良いな、目立つことなんて自分ではできないよな」
・「自分の感情を出してはいけないんだ」
・「SNSに投稿したいけど、「いいね」がつかなかったら嫌だなぁ」
これらは私たちが抱える「心のくせ」であり、メンタルノイズとして捉えられます。

もしかしたら、これらの例に当てはまる人もいるかもしれませんね。
しかし、心配しないでください。これらは自分に対する厳しい考え方や不安な気持ちから生まれるものであり、全ての人が抱えることがあります。
大切なことは、自分自身を受け入れ、自分に対して優しくなることです。失敗は成長の機会であり、完璧である必要はありません。目立つことや感情を出すことも、自分自身を表現する一部です。

自分のメンタルノイズに気が付くためには客観的に自分を見れるトレーニングをするといいと思います
〇⾊々な解釈ができるように、本を読む、多様な価値観にふれる
〇よく観察する(⾃分の状態、事態を冷静にみる)
〇信頼できる友人や家族、専門家と話し合う
メンタルノイズ(心のくせ)があるという事に気づいた時からスタートできるかもしれませんね

アルバイトの労働条件について

昨日に引き続き本日も労働法
この時期とても忙しい人たちかもしれません
厚生労働省が「アルバイトなど」の労働等のトラブル防止キャンペーンを実施中です
学生さんだけでなく、副業等でアルバイトに従事している人も多いかと思います
雇用される側だけでなく、雇用する側に対するリーフレットもありますご一読ください

アルバイト(会社)

アルバイト(学生)

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「シフト制」で働く方へ

労働法に関する記事に対してのアクセス数が高いので、今回も労働法の情報です
ゴールデンウィークの最中でもありゆっくり読むにはいいですよね
「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1ヵ月など)ごとに作成される勤務シフトで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態のこと
サービス業に多いケースではないでしょうか
製造業に多く見られる、三交替など月や年で労働日数や労働時間が定められていて就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせる勤務は含みません

シフト制

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最低賃金の計算方法

賃金形態が時間給の方は自分の時給がいくらなのかわかりやすいと思いますが
月給だどな自分の時間給を計算する機会も少ないのではないでしょうか
月給の場合どのように最低賃金を計算するのでしょう

みね子さんの給料から計算してみましょう
基本給 150,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 35,000円
総支給額 220,000円
1日の労働時間 8時間
最低賃金計算の対象とならないのは 通勤手当と時間外手当なのでこれを除外します
220,000-(5,000+35000)=180,000円
出勤日数が、年間252日ですので
(180,000×12)÷(252日×8)=1,072円
山口県の最低賃金が888円ですので、最低賃金を上回っていることになります
最低賃金を下回る契約は無効です
また、令和5年4月1日より、中小企業でも、1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増率で計算した割増賃金を支払う義務が生じることになりました(労働基準法第37条)

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雇用保険のメリット

加入保険(社会保険)の種類については、このホームページでも何度もお伝えしてますが
今回は雇用保険に特化して説明したいと思います
雇用保険=失業保険と思っている方も多く見受けられますが
雇用保険に加入していることのメリットは沢山あります
雇用保険に加入するためには二つの条件があります
1週間で20時間以上の所定労働時間がある
31日以上の期間、働く見込みがある
以上の2点です

では雇用保険に加入するメリットです
1、失業手当が支給される(失業した際の生活費の一定程度が保障される)
2、育児休業手当が支給される(出産や育児によって働けない期間でも一定程度の収入を得る)
3、教育訓練給付(離職者訓練・一般教育訓練給付制度・専門実践教育訓練給付制度・特定一般教育訓練給付制度)
4、介護休業給付
5、新型コロナウイルス感染症への対策として話題の雇用調整助成金
などここにあげるだけでも多くのメリットがあることがわかります
先日も、産後1か月のお母さんが、育児休業手とかないため仕事を探しに来られました
相談者の多くが、雇用保険加入のメリットを知らないためコラムにまとめました
自分の働き方を選択することは、多様な働き方が選べるという権利でもありますが、よく知ったうえで選択するといいと思います

有期契約労働等に対する労働条件の改正ルール

2024年4月施行

1年先の法律改正にはなりますが、有期契約労働等に対する労働条件の明示のルールが改正されます
〇 契約締結と契約更新ごとに更新上限の有無等を明示
〇 更新回数の上限を 2回目以降の契約の際に新設する場合や、最初の契約締結時に設けていた更新上限を 短縮する場合には、事前にその理由を説明
〇 無期転換申込権が発生する 更新のタイミングごとに申し込み権があることや、無期転換後の労働条件を 明示すること
(労働基準法施行規則5条の改正)
労働条件の通知は法律で定められていますが(労基法15条1項、同施行規則5条)守られていない事例をよく聞きます
働き始めるときには、必ず労働条件通知書をもらいましょう
事業所の方は必ず提示してくださいね
求人票は、労働条件通知書ではありません

労働条件明示

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