労働時間と36協定

労働基準法では、労働時間1日8時間以内1週間で40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第 32 条)。これが法定労働時間です


法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ過半数労働組合、過半数組合がない場合は従業員の過半数代表者との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません
この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています
求人票の時間外労働時間の枠に、36協定における特別条項の有無と内容が書いてあります

36協定により延長できる労働時間は、原則として月45時間、年360時間
臨時的な特別 の事情がなければこれを超える ことは出来ません
また、会社が労働者に時間外労働をさせた場合割増賃金を払わなければなりません。
この割増賃金は雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。

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キャリアコンサルタントについて

キャリアコンサルタントは国家資格になっています
5年ごとに更新の必要があり、5年間に知識講習8時間以上、技能講習30時間以上が義務付けられています
しかしこれは、当然のことだと思います
社会は目まぐるしく変化していますし、仕事は相談者の人生にとってとても大きな存在を占めると思っているからです。
コンサルティングをする以上常に勉強し続けなければいけないと思っています
更新講習以外の講習で厚生労働省が「 中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修 」を実施しています。
今回の講習は、キャリアコンサルタントを保持していない人でも無料で申し込めるようになっています
興味のある方は検索してみてください
訓練対応キャリアコンサルタント向け研修
IT分野の能力開発に関する専門研修
若者応援キャリアコンサルタント育成研修
私も今勉強中です、あっひとつだけ修了証をすでにもらったので貼っておきます

改めて労働法について

労働法について皆さんの関心が高く驚いています
というのも、71頁もある労働法がHPをリニューアルした1ヶ月間程度で
11件もダウンロードされているからです
皆さんが何に興味をもってダウンロードされているかは不明ですが
今後も、利用下さる皆さんの役立つ情報を出せればと思っています
労働法が本格的に形成され出して一番先にできた法律は
昭和20年に制定された「労働組合法」です。
労働法が、働くものを守るためのルールであることが分かると思います

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ジョブカードについて

ジョブカードは、自分のことを知るためのツールです
ジョブカードは毎年更新されており、現在のジョブカードは
応募書類(履歴書、職務経歴書)も作成できます。
転職、離職を考える時には、自分は何に価値観を持って仕事をしているのか知ることが大切です
・毎月の収入が一番

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来年の話ですが…

毎年恒例の、美祢就職相談室パソコンセミナーですが
今年度も開催します…
コロナ禍で推進されているリモートワークに対応できるように
Zoom活用講座2021年3月に3回講座で開催します
公に宣言するともうやめられませんから(* ´艸`)クスクス
やるぞ!との意思表明を込めて
詳細は2021年2月号の「げんき美祢」で
当然このHPでも情報を出していきます
定員は10名限定です、お楽しみに

3月開催
ZOOM講座

労働法(多様な働き方)

働き方は多様になってきています
それぞれの特徴を学び自分に合った働き方を見つけるのが良いですね
令和2年4月1日に働き方改革関連法法により、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法が改正され正社員パートタイム労働者契約社員派遣労働者との間に不合理な待遇差を設けることは禁止されました
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和3年4月1日

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求人票の見方更新しました

各種セミナータブの「求人票の見方」更新しました
http://shushokumine.com/job-leaflet

求人票は賃金手当のみ見る人が案外多いですが
どんな仕事の内容なのか、雇用期間の定めはあるのか、雇用形態はどのようになっているかなど「働き始める時の重要な項目」が網羅されています。
見たい場所を選択すると、いろんなキャラクターが出てくるのでそれも楽しみにしてください。

重要な項目には補足説明がついています。どのような人を募集しているのか
自分にその仕事は向いているのか、環境的に可能なのか
しっかり確認してください