雇用関係助成金パンフレットと支給要領
2023年度版パンフレット
〇 雇用の安定
〇 職場環境の改善
〇 仕事と家庭の両立支援
〇 従業員の能力向上などに関する雇用関係助成金
〇 労働条件等関係助成金
など様々な助成金があります。活用ください
〇 雇用の安定
〇 職場環境の改善
〇 仕事と家庭の両立支援
〇 従業員の能力向上などに関する雇用関係助成金
〇 労働条件等関係助成金
など様々な助成金があります。活用ください
1年先の法律改正にはなりますが、有期契約労働等に対する労働条件の明示のルールが改正されます
〇 契約締結と契約更新ごとに更新上限の有無等を明示
〇 更新回数の上限を 2回目以降の契約の際に新設する場合や、最初の契約締結時に設けていた更新上限を 短縮する場合には、事前にその理由を説明
〇 無期転換申込権が発生する 更新のタイミングごとに申し込み権があることや、無期転換後の労働条件を 明示すること
(労働基準法施行規則5条の改正)
労働条件の通知は法律で定められていますが(労基法15条1項、同施行規則5条)守られていない事例をよく聞きます
働き始めるときには、必ず労働条件通知書をもらいましょう
事業所の方は必ず提示してくださいね
求人票は、労働条件通知書ではありません
みなさん、いい新年は切れましたか
新卒の皆様おめでとうございます、学校と社会の違いをそろそろ感じ始めていますか
転職や、配置転換で環境が変わった皆様
大変さを抱えていませんか?
また一から覚えるのか・・・・
人間関係がうまく構築できるかな・・・
移動先の仕事がこれまでの経験を活かせない・・・
吹き出しの中に様々な言葉が入りそうですね
提案です
今までの自分をいったん捨ててみませんか
培ってきたプライドが、自分を苦しめることがあります
新人になった気持ちでわからないことをわからないと聞けると楽だと思いますよ
自分のプライドに苦しめられること!結構あるものです
自信を卒業して、心にスペースを作り新しい知識を入れていきませんか
学生から社会人になる
家からの旅立ち
転勤等による移動
これらがストレス要因になることがあります
人にはストレス耐性(生体を防御するために必要な反応)がありますが
疲れたな・・・落ち着かないなと思ったら
まずセルフチェックしてみましょう
繰り返しお伝えする労働法!なぜ必要なんでしょうか
資料にまとめてみました
労働法がないと、立場の弱い労働者が守られないという事ですね
しかし大切なのは働くときの義務と権利を知っておくこと
では働く義務とは何でしょう
○勤務時間を守る
○働く上での規律を守り仕事をする
○自分自身や他人の健康や安全に配慮する
○企業秘密や個人情報を守る
○所得に応じた税金を納めること
権利にはどのようなものがあるでしょう
○最低賃金法に基づき、最低賃金が保証される
○労働条件の改善や問題解決のため、労働組合や雇用者と交渉する権利がある
○労働時間の制限(週40時間、月160時間を超える労働を禁止)
○有給休暇の取得
等があります
「義務と権利」大切です
新入社員がスタートを切る時期
労働法は聞いたことあるけど知らない
全く聞いたことないという相談者が多いので、新入社員のための労働法を5月頃まで少しづつ書いていこうと思います
案外知られていないのが「所定労働時間」と「法定労働時間」の違い
また36協定についても少し書いてみました
令和5年2月に出された「内閣官房新しい資本主義実現本部事務局」の資料から抜粋しました
これからの働き方はどうなっていくのでしょうか
○メンバーシップ型雇用
これは日本型雇用で、年功序列・終身雇用の考え方です
○ジョブ型雇用(職務給)
ヘッドハンティングされる方はジョブ型で声がかかることが多いようです
それ以外で一番わかりやすいジョブ型雇用は派遣ではないでしょうか
雇用型ではありませんが、シルバー人材センターも同様の気がします
つまりは、従事する仕事に対して雇用され対価を受け取るという事です
ただ国が考えているのは「派遣やシルバー」ではないような気がします
先日他県のキャリア教育のセミナーを受講した際に、「小学生や中学生等、早期からのキャリア教育の必要性」を感じ、「社労士・キャリアコンサルタント」の基礎研修や、企業学び楽舎講座を労働行政主体で運営されている事例発表がありました。
ジョブ型雇用に対応するためということではなく、出来るだけ早く考える力を身につけさせるという事だと思います
ただこのジョブ型雇用問題も多くはらんでいると思います、市内事業所の人事担当の方と、この件について意見交換をしたときに、同様の問題点を感じておられました
しかし労働行政が、これからどのような方向に向いていこうとしているのか、知っておくことは良いと思います