雇用保険加入のメリット

雇用保険=失業手当のみと思っている相談者の方が多いので資料を作成してみました
雇用保険の対象は、次の2つの要件を満たす従業員です
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
各々の制度には、加入年数等条件がありますが雇用保険加入でスタート地点に立つことになります
社会保険の加入拡大や最低賃金の上昇もあり、雇用保険加入=社会保険加入の事業所もあります
各種制度について知ってから判断するといいと思います
雇用保険=失業手当のみと思っている相談者の方が多いので資料を作成してみました
雇用保険の対象は、次の2つの要件を満たす従業員です
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
各々の制度には、加入年数等条件がありますが雇用保険加入でスタート地点に立つことになります
社会保険の加入拡大や最低賃金の上昇もあり、雇用保険加入=社会保険加入の事業所もあります
各種制度について知ってから判断するといいと思います
労働法に関する記事に対してのアクセス数が高いので、今回も労働法の情報です
ゴールデンウィークの最中でもありゆっくり読むにはいいですよね
「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1ヵ月など)ごとに作成される勤務シフトで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態のこと
サービス業に多いケースではないでしょうか
製造業に多く見られる、三交替など月や年で労働日数や労働時間が定められていて就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせる勤務は含みません
賃金形態が時間給の方は自分の時給がいくらなのかわかりやすいと思いますが
月給だどな自分の時間給を計算する機会も少ないのではないでしょうか
月給の場合どのように最低賃金を計算するのでしょう
みね子さんの給料から計算してみましょう
基本給 150,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 35,000円
総支給額 220,000円
1日の労働時間 8時間
最低賃金計算の対象とならないのは 通勤手当と時間外手当なのでこれを除外します
220,000-(5,000+35000)=180,000円
出勤日数が、年間252日ですので
(180,000×12)÷(252日×8)=1,072円
山口県の最低賃金が888円ですので、最低賃金を上回っていることになります
最低賃金を下回る契約は無効です
また、令和5年4月1日より、中小企業でも、1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増率で計算した割増賃金を支払う義務が生じることになりました(労働基準法第37条)
加入保険(社会保険)の種類については、このホームページでも何度もお伝えしてますが
今回は雇用保険に特化して説明したいと思います
雇用保険=失業保険と思っている方も多く見受けられますが
雇用保険に加入していることのメリットは沢山あります
雇用保険に加入するためには二つの条件があります
〇1週間で20時間以上の所定労働時間がある
〇31日以上の期間、働く見込みがある
以上の2点です
では雇用保険に加入するメリットです
1、失業手当が支給される(失業した際の生活費の一定程度が保障される)
2、育児休業手当が支給される(出産や育児によって働けない期間でも一定程度の収入を得る)
3、教育訓練給付(離職者訓練・一般教育訓練給付制度・専門実践教育訓練給付制度・特定一般教育訓練給付制度)
4、介護休業給付
5、新型コロナウイルス感染症への対策として話題の雇用調整助成金
などここにあげるだけでも多くのメリットがあることがわかります
先日も、産後1か月のお母さんが、育児休業手とかないため仕事を探しに来られました
相談者の多くが、雇用保険加入のメリットを知らないためコラムにまとめました
自分の働き方を選択することは、多様な働き方が選べるという権利でもありますが、よく知ったうえで選択するといいと思います
1年先の法律改正にはなりますが、有期契約労働等に対する労働条件の明示のルールが改正されます
〇 契約締結と契約更新ごとに更新上限の有無等を明示
〇 更新回数の上限を 2回目以降の契約の際に新設する場合や、最初の契約締結時に設けていた更新上限を 短縮する場合には、事前にその理由を説明
〇 無期転換申込権が発生する 更新のタイミングごとに申し込み権があることや、無期転換後の労働条件を 明示すること
(労働基準法施行規則5条の改正)
労働条件の通知は法律で定められていますが(労基法15条1項、同施行規則5条)守られていない事例をよく聞きます
働き始めるときには、必ず労働条件通知書をもらいましょう
事業所の方は必ず提示してくださいね
求人票は、労働条件通知書ではありません
繰り返しお伝えする労働法!なぜ必要なんでしょうか
資料にまとめてみました
労働法がないと、立場の弱い労働者が守られないという事ですね
しかし大切なのは働くときの義務と権利を知っておくこと
では働く義務とは何でしょう
○勤務時間を守る
○働く上での規律を守り仕事をする
○自分自身や他人の健康や安全に配慮する
○企業秘密や個人情報を守る
○所得に応じた税金を納めること
権利にはどのようなものがあるでしょう
○最低賃金法に基づき、最低賃金が保証される
○労働条件の改善や問題解決のため、労働組合や雇用者と交渉する権利がある
○労働時間の制限(週40時間、月160時間を超える労働を禁止)
○有給休暇の取得
等があります
「義務と権利」大切です
新入社員がスタートを切る時期
労働法は聞いたことあるけど知らない
全く聞いたことないという相談者が多いので、新入社員のための労働法を5月頃まで少しづつ書いていこうと思います
案外知られていないのが「所定労働時間」と「法定労働時間」の違い
また36協定についても少し書いてみました
就労経験の少ない若年者や
労働に関するトラブルで来室された相談者には、労働法について必ず伝えるようにしています
特に就労経験の少ない若年者には働き始める基礎知識として求人票を元に労働法の説明をします
まずは労働条件、労働基準法第15条で書面で通知しなければならないと定められている項目があります
実情として、なかなか守られていない現状もあります
次は就業規則です
就業規則は、会社と社員の共通のルールです
就業規則には必ず記載しなけらばならない項目が定められています
就業規則に必ず目を通すように伝えています
各種保険制度です
雇用保険は、何の役割をしてどういう条件で入れるのか
健康保険、厚生年金保険の負担率、法律改正により従業員の人数によって加入可否がかわること
労災保険の役割と、本人の負担はないことなど
これだけの内容でもかなり多すぎるくらいです
働き出して、自分で勉強したり、先輩に聞いたりしてもいいかもしれませんね