令和6年度地域別最低賃金額改定の目安

カテゴリー美祢就職相談室

~ 目安はAランク50円、Bランク50円、Cランク50円~

7月25日に開催された第69回中央最低賃金審議会年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました
今年はすべての都道府県で最低賃金50円アップの目安が出されました
この答申のまま、最低賃金が決定すると、山口県の最低賃金は
        928円→978円
になります
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります
50円の上昇は過去最高だそうです、どうなるか注目ですね

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雇用されない働き方

カテゴリー美祢就職相談室

フリーランスの就業環境を整備するための新しい法律が令和6年11月1日に施行されます

働き方は個人の自由です。
隙間時間を活用して働き、好きな仕事をフリーランスで行うことができます。
アプリを活用し、隙間バイトに応募して日払いで収入を得ることも可能です。
自分自身で責任を持ち、選択する働き方は自由だと言えますね。

しかし、トラブルに巻き込まれたり、対価が保証されなかったり、労働法の適用が受けられないといった課題もあります。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」では、以下の項目等が規定されています。

  • 業務委託をした際の取引条件の明示
  • 給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払
  • ハラスメント対策のための体制整備等が義務付け

自分が選択した雇用されない働き方について、勉強してみてはいかがでしょうか。


フリーランス
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パートらの厚生年金加入、企業規模要件を撤廃!

6月25日に厚生労働省は、短時間労働者が厚生年金に加入する際の企業規模の要件を撤廃する方針を固めたとの報道がありました
現在は101名以上の事業所が対象
今年の10月からは51名以上の事業所が対象要件でしたがこれを撤廃
5人以上の個人事業所も全業種に厚生年金を適用する方向で、2025年の通常国会に関連法案を提出されるようです

現在の社会保険対象の条件は下記のようになっています
・従業員が101名以上の事業所(10月からは51名以上)
・週の所定労働時間が20時間以上(雇用保険の対象)
・雇用期間が2か月以上見込まれること
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
・学生ではないこと
就職相談室にも扶養の範囲内で働きたいといわれる主婦層は一定層います
今後の国の方針が見えてきた今、もう一度自分の働き方を見直してもいいかもしれませんね
国民年金が1階、厚生年金が2階、かけた金額は老後の自分に返ってくるはず!です

年金
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年収の壁

カテゴリー美祢就職相談室

日本労働組合総連合会が2024 年 5 月 14 日にプレスリリースした資料によると
<年金の壁>について理解していないと回答した人は56.4%だったとのことです
調査の対象は全国の15歳以上の男女1,000名にインターネットリサーチしたそうです
全回答者の35%が10代20代だったことからこの回答に至ったのかもしれませんね

<税制上の年収の壁>
住民税・所得税…一般的に年収が103万円を超えると所得税がかかります。
社会保険上の年収の壁
年収 106万以上
 従業員が101名以上の事業所の場合(2024年10月からは51名)、社会保険加入の対象となることがあります
 ● 勤務先の従業員数が101名以上
 ● 週の所定労働時間が20時間以上
 ● 月額賃金が8万8,000円以上(年間約106万円)
 ● 2ヶ月を超える勤務の見込みがある
 ● 学生ではない
年収 130万以上
 扶養から外れ自分で社会保険に加入することになります

このほか配偶者控除の関係がありますね
何れにしても自分がどのように働くか選択することが必要です
もっと詳しく知りたい方は、「年収の壁」で検索してみてはいかがでしょうか
そのうえで自分の働き方をしっかり見極められると良いと思います

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2028年雇用保険改正

カテゴリー美祢就職相談室

雇用保険加入は週10時間以上の労働者に適用

 現行の雇用保険制度では、1週間の労働時間20時間以上の労働者を適用対象としていますが、2028年より「1週間の労働時間が10時間以上20時間未満」の労働者にも適用することになるようです。
 これにより新たに雇用保険に加入する対象者は500万人と試算されており、失業給付や育児休業給付などを受け取れるようになる見通しです
 副業の場合、雇用保険は2重にかけることはできません、主たる賃金を受ける事業所での加入となります
 これから社会保険への加入制度等、2028年までに詳細が決まってくることだと思います。雇用保険は失業保険の受給だけでなく「学びなおし」に関する給付金や、育児や介護休業の給付、再就職手当などメリットのある制度です
今後の発表を見守りたいところですね

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退職について

退職に関する相談が多いので、退職のルールについて書いてみたいと思います
労働者からの申し出によって労働契約を終了することを退職といいます。
会社によってルールがあるので就業規則を確認してねと相談者には伝えます
では、就業規則に退職届を出して3か月と書いてあった
就業規則には届を出して1か月と書いてあるけど2か月と言われた
これには従わなければいけないでしょうか
答えはNOです

一般的な、雇用期間に定めがない働き方を選択している従業員が退職を希望する場合は、民法第627条第1項を根拠に、「従業員は、退職の2週間前までに通知すればよい」とされています
後は合理的な範囲で、就業規則に沿うことをお勧めします
・後任を見つけてこなければ退職は認めない
・2カ月以内に退職するのは非常識だとパワハラ行為をする
・自己都合なので離職票を切らない
こういった相談もあります。話し合いで解決するのが一番ですが
どうしても折り合いがつかない場合はハローワークや監督署に相談に行くのもひとつかもしれません

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知って役立つ労働法

知って役立つ労働法の令和6年版が更新されました
昨年から大きく変わった個所は「コラム4 副業・兼業で働くときには」のコラムが追加されたことでしょうか

とはいえ労働法について読むのが初めてという方もあると思います
ページ数が75と多いので自分が気になるところから読んでみたらどうでしょうか
労働法は、労働者を保護するためにあります
労働契約の内容を全くの自由にしてしまうと、会社よりも弱い立場にあることが多い労働者にとって、低賃金や長時間労働など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。
そうしたことにならないよう、一定のルールをもうけて労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
「労働法」という法律はありません、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法など、働くことに関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と言います

rouki
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4月から施行される労働法

■労働条件明示のルールの変更
労働者を雇い入れる際に交付する労働条件通知書に以下の事項の記載が義務付けられます
・就業場所および従事すべき業務の変更の範囲
・更新上限の有無および内容
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件
■特定業種における労働時間の上限規制の見直し
ドライバーの労働時間に関する規制が厳格化されます。具体的には、ドライバーの拘束時間の上限が短縮されるほか、勤務間インターバルの確保などが求められます。
いわゆる「2024問題」と言われているものです
■事業者による障害者への合理的配慮の提供の義務化
改正障害者差別解消法に基づき、事業者に対して障害者への合理的配慮の提供が義務付けられます
・障害を理由とする「不当な差別的取扱い」の禁止
・障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求める

10月1日には、「51人以上の事業所で短時間労働者が社会保険の適用対象」になります
労働法は働く人のためにある法律です
新聞、ニュース等でチェックするといいと思います

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失業保険について

失業保険に関する質問を日々の相談の中でよく受けます
 ・失業保険って少額でしょ、手続しなくてもいいですよね?
 ・64才11か月で仕事を辞めたらいいってホント?
 ・雇用保険とかよくわからないんだけど?
 ・失業保険の手続きに何をもっていけばいいの?
 ・就職相談室で失業保険の手続きが出来るの?

退職をすると、事業者は退職日の翌々日から10日以内に「資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出することになっています。退職後、通常2週間以内に離職票が届きます。離職票が届いたら、なるべく早くハローワークに行きましょう。

失業保険の手続きに必要なもの
①マイナンバーカードがある場合
・マイナンバーカード
・本人名義の通帳かカード
・離職票
②マイナンバーカードがない場合
・個人番号の記載のある住民票若しくは通知カード
・運転免許証等身元確認書類
・写真(正面上半身 縦3.0×横2.4)2枚
・本人名義の通帳かカード
・離職票
早期に就職すると再就職手当制度もあります
離職票が届いたらとりあえずハローワークへ!お勧めします

65才を超えての離職の場合
高年齢求職者給付金となります
勤務期間によって給付金は異なりますが、離職票が届いたらハローワークに行きましょう