労働法について

就労経験の少ない若年者や
労働に関するトラブルで来室された相談者には、労働法について必ず伝えるようにしています
特に就労経験の少ない若年者には働き始める基礎知識として求人票を元に労働法の説明をします
まずは労働条件、労働基準法第15条で書面で通知しなければならないと定められている項目があります
実情として、なかなか守られていない現状もあります

労働条件

次は就業規則です
就業規則は、会社と社員の共通のルールです
就業規則には必ず記載しなけらばならない項目が定められています
就業規則に必ず目を通すように伝えています

就業規則-1

各種保険制度です
雇用保険は、何の役割をしてどういう条件で入れるのか
健康保険、厚生年金保険の負担率、法律改正により従業員の人数によって加入可否がかわること
労災保険の役割と、本人の負担はないことなど

各種保険について

これだけの内容でもかなり多すぎるくらいです
働き出して、自分で勉強したり、先輩に聞いたりしてもいいかもしれませんね

強さとは・・・

カテゴリー美祢就職相談室

最近退職に係るトラブルの相談がよくあります
その多くはやめさせてもらえない
辞めたい理由は様々ですが、ハラスメントに関する内容で辞めたいと思っている人は多いです
退職届を提出し、今日限りで辞めたいという事は原則認められません
では、何日で辞めれるのか?
会社の就業規則がベースになりますが、法律上では民法第627条第1項に
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることが出来る。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了すると定められています
つまり、退職の申出は、法律上では2週間前までにすればよいという事です
また2022年4月1日に中小企業でも「パワハラ防止法」が施行されています

もう辞めたいんです、怒られるほど余計仕事の失敗をして
疎外感があって、自分が弱いからと家族にも言われます
強く成らなきゃって思うけど、辞めたいと思ってしまいます
・・・強さってなんでしょ
例えば、災害が起きて生命の危険がある、この時に逃げないのが強さでしょうか?
どうして仕事で心身に影響を及ぼすと弱いと言われるのでしょうか!
本当の強さとは、客観的に状況を把握して今取る行動を選択することではないでしょうか?現在いる状況から離れることは弱さではないと思います

パワハラ防止法については改めて書きたいと思います

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自己都合退職での失業給付どうなるか?

政府は15日、第14回「新しい資本主義実現会議」を開催し、 リ・スキリング (学びなおし)・労働移動・構造的な賃上げの方向性について議論を行った
総理は議論を踏まえ、労働者が自分の意思で リスキリングを行い、職務を選択できる制度に移行していくことが重要、労働者自らの選択によって労働移動できるようにしていくことが、 日本企業と日本経済の更なる成長のためにも急務」とし、「労働移動を 円滑化するため、自己都合で離職した場合の失業給付の在り方の見直しを行う」と述べた。 会議資料は、自己都合退職の場合求職申込後2か月または3か月は、 失業給付を受給できない現行制度につい労働者が希望に応じて労働移動する システムに移行するうえで「慎重に検討すべき」としていた


昨日からニュースで取り上げられている、自己都合離職者の失業給付の在り方
要は、現行の給付制限の期間を変えたほうが良いんじゃない?検討すべきじゃない?
これまでのメンバーシップ型雇用(日本型雇用)からジョブ型雇用(職務給)にして自ら職務(担当の仕事である任務)やリ・スキリング(学びなおし)の内容を選択していく制度にした方が良いんじゃないってことだと思います
終身雇用や年功賃金が終わっていくという方向はすでに舵を切っているのだと思いますが一人一人には投げられているのだと思います。
今の仕事で何を目指しますか?これからどのようなことを学んでいきますか
職業人生は長くなっていきます

自己都合

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安心して働くための各種保険と年金制度

求人表に「各種保険」というコーナーがあります
「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそれらの制度が適用されますよ、ということを示しています
これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした制度です
この中でも今回は「雇用保険」を特出したいと思います
雇用保険は、労働者が失業した場合などに、生活の安定と就職の促進のための失業等給付等を行う保険制度です。
①1週間の所定労働時間が20時間以上で
②31日以上の雇用見込がある人
は派遣社員、契約社員、パートタイム労働者やアルバイトも含めて適用対象
となります

雇用保険は失業中の手当てだけではありません。早期に仕事が決まった場合または事業を開始した場合に再就職手当を受け取れる場合もあります(雇用保険法第56条の3)
またキャリアアップのための勉強をする際、受け取れる手当てがあります
【勉強したい場合(教育訓練給付)】(雇用保険法第60条の2)
一定の要件はありますが、指定された教育訓練を受講し終了した場合に一般教育訓練給付金(20%相当)特定一般教育訓練給付金(40%相当)専門実践教育訓練給付金(50%~最大70%)支給される制度もあります

仕事を選択するときには条件をよく確認してスタートできればいいですね

雇用保険

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マイナンバーカードで失業認定手続き

カテゴリー美祢就職相談室

失業保険の手続きに関する相談がよくあるので
失業保険の受給までの流れや、手続きに必要な書類を相談室で作成し渡しています
美祢からハローワークまでは1時間強かかるので
不足している書類があると大変です
この手続きがマイナンバーカードがあることで受給資格者証に貼付ための顔写真2枚が不要になります
詳しくは下記の資料をご覧ください

失業保険

労働法セミナー

本日労働契約等解説セミナーを受けています
労働契約とは、使用者と労働者の約束事で、「安心」して「働く」ためのルールです

講師(社会保険労務士)が大学で講師をするときに学生から質問される内容で最も多いのは
ブラック企業を見分けるのはどうしたらいいですかという内容だそうです
その時講師が応えるのは
○就業規則についてきちんと説明をうけていますか
○労働契約について明確に説明をうけましたか
この2点がないところはブラックと判断しても良いと説明されているようです
労働基準法15条では
使用者は労働やに対し労働時間や賃金などの労働条件を明示しなければならないと定められています
雇われている人は、自分が労働条件通知書の内容を理解して受け取っているか(労働契約法4条)
雇用している人は、労働条件通知書の原則に基づきルールを守っているか再度確認しましょう

労働契約に関する法律は下記のようになっています
○労働基準法
・労働条件の最低基準を規定
・労働基準法の各規程に違反→監督指導等の対象
○労働契約法
・労働者と使用者が守るべき民事的なるルールを規定
・平成24年8月改定:有期労働契約に関するルール(無期転換ルール)

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労働法について

相談室に来られる多くの人が労働法を知りません
労働法は、働く人を守るためのルール
労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます
厚生労働省のサイトで動画を見つけました

働くを考える覚えておきたい「さしすせそ」わかりやすいなと思ったので貼りました
労働法の教え方セミナーがあるようです。伝え方は大事ですから私も申し込みました
高校の教職員等向けセミナー
大学の教職員等向けセミナー
自治体・社会人教育担当者向けセミナー があります
オンラインで受けれますよ、興味のある人はぜひ

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山口県産業別最低賃金

山口県の産業別最低賃金が発表され
令和4年12月15日から効力発生となりました
【最低賃金法】
第4条第1項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
〃  第2項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
山口県の最低賃金は中国5県では3番目に高く
一番高いのは広島県の930円
一番安いのは鳥取県の854円となっています
九州地方と比較すると山口県の最低賃金は2番目に高く
1番は福岡県の900円
2番が山口県の888円
安いのは、佐賀県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県が並んで853円になっています
山口県の給料は安いと思っている人が多いですが、案外そうでもないんですよ
この結果に驚かれた人も多いのではないでしょうか

産業別最低賃金

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労働契約等解説セミナー2022

2022年も余すところわずか
2022年度も残り3か月余りとなりましたが
「労働契約等解説セミナー2022」の案内が来ましたのでご案内させていただきます
ご案内文書では、セミナーについて「人的資源という考え方が登場して久しく、日本で少子化が進むなか多様な人材活用の必要性を感じられている方も多いと思います。本セミナーでは「労働契約に関する基本情報」をはじめ、パートや契約社員等の安定的な活躍を促進する制度「無期転換ルール」や、2022年7月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について解説します。
 セミナーに参加いただいた方には、労働関係法令や副業・兼業の促進に関するガイドライン等をまとめたテキスト・資料集を無料で差し上げます。セミナー終了後もぜひ社内でご活用ください。この機会に、労務管理のルールについて振り返ってみませんか。」
どなたでも参加でき、無料となっておりますのでこの機会に勉強してみようと思われる方は、参考にしてください

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高年齢求職者給付金について

高年齢求職者給付金は、簡単にいうと65歳以降の失業保険です
高年齢求職者給付金をもらうには、いくつかの条件を満たしている必要があります。
条件1:離職時に雇用保険に加入している65歳以上の者であること
条件2:離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
条件3:失業の状態にあること
高年齢求職者給付金と失業保険の基本手当には下表のような違いがあります

共通しているのは、就職したいという意思がありいつでも就職できる状況にあることです
また、離職後最初にハローワークへ来所して求職の申込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過していること(この期間はアルバイトを含め就労できません)
困っていると頼まれて善意でアルバイトをしても就労していたとみなされますし虚偽の申告はできません
また、 高年齢求職者給付金 は、
高年齢求職者給付金と年金については、両方同時に受給(併給)することができます
70歳定年の会社で定年前に退職した場合も受給することができます
○高年齢求職者給付金については、条件を満たす場合には何度でももらうことができます
詳しくはハローワークの窓口にお問い合わせください

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