パートらの厚生年金加入、企業規模要件を撤廃!

6月25日に厚生労働省は、短時間労働者が厚生年金に加入する際の企業規模の要件を撤廃する方針を固めたとの報道がありました
現在は101名以上の事業所が対象
今年の10月からは51名以上の事業所が対象要件でしたがこれを撤廃
5人以上の個人事業所も全業種に厚生年金を適用する方向で、2025年の通常国会に関連法案を提出されるようです

現在の社会保険対象の条件は下記のようになっています
・従業員が101名以上の事業所(10月からは51名以上)
・週の所定労働時間が20時間以上(雇用保険の対象)
・雇用期間が2か月以上見込まれること
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
・学生ではないこと
就職相談室にも扶養の範囲内で働きたいといわれる主婦層は一定層います
今後の国の方針が見えてきた今、もう一度自分の働き方を見直してもいいかもしれませんね
国民年金が1階、厚生年金が2階、かけた金額は老後の自分に返ってくるはず!です

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退職について

退職に関する相談が多いので、退職のルールについて書いてみたいと思います
労働者からの申し出によって労働契約を終了することを退職といいます。
会社によってルールがあるので就業規則を確認してねと相談者には伝えます
では、就業規則に退職届を出して3か月と書いてあった
就業規則には届を出して1か月と書いてあるけど2か月と言われた
これには従わなければいけないでしょうか
答えはNOです

一般的な、雇用期間に定めがない働き方を選択している従業員が退職を希望する場合は、民法第627条第1項を根拠に、「従業員は、退職の2週間前までに通知すればよい」とされています
後は合理的な範囲で、就業規則に沿うことをお勧めします
・後任を見つけてこなければ退職は認めない
・2カ月以内に退職するのは非常識だとパワハラ行為をする
・自己都合なので離職票を切らない
こういった相談もあります。話し合いで解決するのが一番ですが
どうしても折り合いがつかない場合はハローワークや監督署に相談に行くのもひとつかもしれません

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負の感情

ゴールデンウィークに突入しましたね
長い人は10連休とか、ここで心配になるのが5月病

連休明けに気持ちが重くなって仕事に行きたくないなぁって思う
思うだけなら誰しもあるでしょうが
体が動かない、動悸がする、連休明け前から不安が募る
このような思いになる人もいるかもしれません

先日ポリヴェーガル理論の勉強をしました
5月病になったり、ストレス耐性が弱かったり、あぁなんて自分は心が弱いんだって自分を責めてしまうことがあるかもしれません
でもこの理論を読むと楽になると思います
人間には、交感神経と副交感神経があります
そして副交感神経には背側迷走神経と、腹側迷走神経があります
これらの神経が、止まれ、休めと指示を出していることから、体が動かなくなったりするのです
興味のある人は連休中に読むべき本をお勧めします
ポリ語日記をつけたり、マインドフルネスを生活に取り入れることで見え方が変わってくると思います

知って役立つ労働法

知って役立つ労働法の令和6年版が更新されました
昨年から大きく変わった個所は「コラム4 副業・兼業で働くときには」のコラムが追加されたことでしょうか

とはいえ労働法について読むのが初めてという方もあると思います
ページ数が75と多いので自分が気になるところから読んでみたらどうでしょうか
労働法は、労働者を保護するためにあります
労働契約の内容を全くの自由にしてしまうと、会社よりも弱い立場にあることが多い労働者にとって、低賃金や長時間労働など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。
そうしたことにならないよう、一定のルールをもうけて労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
「労働法」という法律はありません、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法など、働くことに関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と言います

rouki
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美祢市で職業訓練がはじまります

 時代は常に変化し、働く上で必要なスキルもその変化に追従する必要があります。特に長期的なキャリアを築くためには、常に学び続け、新しいスキルを身につけることが不可欠です。
近年では、パソコンスキルはその代表例です。かつてはオプション的なものであったパソコンスキルは、今や必須のポータブルスキルとなりました。求人票でも「基本的なPCスキル」として、ワード、エクセル、パワーポイントなどのソフトウェアの扱いが求められることがよくあります。これらのソフトウェアは、多くの事業所で日常的に使用されています。
このスキルを身に着けられる講座が美祢市で始まります
詳しくはハローワークにお問い合わせください

表チラシ裏募集票

体験資産

新しい生活が始まって1週間
疲れもたまってきたころだと思います
「体験資産」とは、沢渡あまねさんが造語したものです。
個人の多様な体験や、その積み重ねである組織の体験を資産と捉え、正しく評価(自己評価・他者評価)していく考え方です。興味のある方は、名前をクリックしてみてください。

新入社員、同僚、部下、上司——それぞれの立場で、下表を捉えていただきたいです。
そして、以下の実践を試してみてください。

  1. 若年者はまず体験してみましょう
  2. 上司、先輩、同僚、は一緒に体験してみましょう
  3. そして受容する、対話を大切にする、決してバイアスをかけない

これらを実践することで、より良い職場環境や関係性が築けるかもしれません。

体験資産

越境学習の勧め

越境学習とは、所属する事業所や組織の枠を越えて、これまでの環境とは異なる新たな場所や人々との交流を通じて学ぶことです。越境学習では異なる価値観や文化・習慣、考え方などを持った人々と触れ合ったり、働いたりします。
昨日維新ホールで行われた、「越境学習」のセミナーに参加してきました
越境学習で大切なのは「体験資産」
大切その①は対話
対話をするときは、相手を受容し尊重することが大切
思い切って声を出しても、否定されると2度の本音で意見やアイディアなどでなくなる
すると組織が退屈になり離職につながったり組織の活性化が阻まれる
一定の事業所で、まだTOPダウン、慣例に従って、同じことを繰り返す
こういうことは行われているのではないでしょう

変化を起こすとき、主観的な思い込みにより、特定の物事や人物を偏った見方で判断してしまうことがあります。「バイアスがかかる」って言います
そこで必要なのもお互いの尊厳を守り受容すること
上司だから部下だから、今時の若者だから、老害だから、慣例を崩せないから
これらはすべてバイアスです。これは無知だからおこること
話を受け入れ、受け入れてもらう成功体験からフラットな考えになっていくといわれています
インプットするときには、開放でありそこから生まれるのは共創だそうです
新年度がやってきますね、いいスタートが切れますように

4月から施行される労働法

■労働条件明示のルールの変更
労働者を雇い入れる際に交付する労働条件通知書に以下の事項の記載が義務付けられます
・就業場所および従事すべき業務の変更の範囲
・更新上限の有無および内容
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件
■特定業種における労働時間の上限規制の見直し
ドライバーの労働時間に関する規制が厳格化されます。具体的には、ドライバーの拘束時間の上限が短縮されるほか、勤務間インターバルの確保などが求められます。
いわゆる「2024問題」と言われているものです
■事業者による障害者への合理的配慮の提供の義務化
改正障害者差別解消法に基づき、事業者に対して障害者への合理的配慮の提供が義務付けられます
・障害を理由とする「不当な差別的取扱い」の禁止
・障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求める

10月1日には、「51人以上の事業所で短時間労働者が社会保険の適用対象」になります
労働法は働く人のためにある法律です
新聞、ニュース等でチェックするといいと思います

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失業保険について

失業保険に関する質問を日々の相談の中でよく受けます
 ・失業保険って少額でしょ、手続しなくてもいいですよね?
 ・64才11か月で仕事を辞めたらいいってホント?
 ・雇用保険とかよくわからないんだけど?
 ・失業保険の手続きに何をもっていけばいいの?
 ・就職相談室で失業保険の手続きが出来るの?

退職をすると、事業者は退職日の翌々日から10日以内に「資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出することになっています。退職後、通常2週間以内に離職票が届きます。離職票が届いたら、なるべく早くハローワークに行きましょう。

失業保険の手続きに必要なもの
①マイナンバーカードがある場合
・マイナンバーカード
・本人名義の通帳かカード
・離職票
②マイナンバーカードがない場合
・個人番号の記載のある住民票若しくは通知カード
・運転免許証等身元確認書類
・写真(正面上半身 縦3.0×横2.4)2枚
・本人名義の通帳かカード
・離職票
早期に就職すると再就職手当制度もあります
離職票が届いたらとりあえずハローワークへ!お勧めします

65才を超えての離職の場合
高年齢求職者給付金となります
勤務期間によって給付金は異なりますが、離職票が届いたらハローワークに行きましょう