4月から施行される労働法

■労働条件明示のルールの変更
労働者を雇い入れる際に交付する労働条件通知書に以下の事項の記載が義務付けられます
・就業場所および従事すべき業務の変更の範囲
・更新上限の有無および内容
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件
■特定業種における労働時間の上限規制の見直し
ドライバーの労働時間に関する規制が厳格化されます。具体的には、ドライバーの拘束時間の上限が短縮されるほか、勤務間インターバルの確保などが求められます。
いわゆる「2024問題」と言われているものです
■事業者による障害者への合理的配慮の提供の義務化
改正障害者差別解消法に基づき、事業者に対して障害者への合理的配慮の提供が義務付けられます
・障害を理由とする「不当な差別的取扱い」の禁止
・障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求める

10月1日には、「51人以上の事業所で短時間労働者が社会保険の適用対象」になります
労働法は働く人のためにある法律です
新聞、ニュース等でチェックするといいと思います

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