令和4年就労条件総合調査の概況
厚生労働省が令和4年1月1日現在の状況について調査を行った結果を公表しました
多くの項目で発表が行われていますが、ここでは所定労働時間や有給休暇について記載してみたいと思います
まず法定労働時間と所定労働時間
この差がわかりますか?
法定労働時間は労働基準法第32条に規定されている労働時間の限度のことです
〇休憩時間を除き1週間について40時を超えて労働させてはならない
〇1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日ついて8時間を超えて、労働させてはならない
所定労働時間
労働者が働くこととなっている時間のことです。就業規則や雇用契約書に記載されている始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間のこと
もちろん法律の方が上位、法定労働時間を超えて所定労働時間を定めることはできません
1日の労働時間は、7.47時間 1週間の労働時間は39.08時間
事業所の規模による差異はあまりないようです
1年間に5日以上が法制化された年次有給休暇についてはニュースでも報道していましたが
取得した日数は 10.3 日、取得率は 58.3%となっており昭和 59 年以降過去最高となっているようです
働く人たちが有休を有意義に取得して、ワークアンドバランスが取れているといいですね
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