スキマバイト

カテゴリー美祢就職相談室

美祢就職相談室の相談者の中には、「〇〇で働いているが、安定した職に就きたい」との相談がよく寄せられます。話を詳しく聞いてみると、スマホアプリを通じて仕事を選んでいる、いわゆるギグワーカーであるケースが多いです。自分が雇用されていると誤解している場合もあり、昨今の「闇バイト」問題なども含め、これらの状況を整理してみたいと思います

ギグワーカーは、スマホアプリに自分の情報を登録するだけで仕事を見つけ、働くことができます。メリットとしては、空いている時間(いわゆるスキマ時間)に手軽に仕事ができる点です。また、賃金も即日支払われますが、支払いは働いた会社からではなく、仲介したスマホアプリの運営会社から行われます。
上の図でも示されているように、ギグワークには雇用関係がないため、労働法の適用がなく、労働者保護も十分ではありません。スキマバイトの仕組みは、職業紹介の「日々雇用」として分類されます。単発契約の場合でも、スポットワークや日々紹介は就業先の会社が雇用主となり、日雇い派遣では派遣会社が雇用主となりますが、ギグワークだけは、働き先の雇用主が明確でない状況になります。
この地域でよく聞くスマホ登録アプリには、「タイミー」や「ココナラ」などがあります。メリットとデメリットをしっかり理解し、自分に合った働き方を選んでいきましょう。

日雇い派遣について

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日雇い派遣とはスポットとも呼ばれ、派遣会社に登録している人が人手が足りていない事業所で1日~数日間だけ仕事を手伝うという働き方です。
日雇い派遣は2012年(平成24年)10月1日に法改正により禁止になっていますこの経緯としては、雇用管理責任が果たされていないこと、労働災害の発生の原因にもなっていたことがあったようです
つまり日雇い派遣は雇用が不安定であることが問題なのだと思います

しかし例外があります
〇専門性が高く常に需要があるとされている業務
ソフトウェア開発・機械設計・財務処理・広告デザイン・OAインストラクションなど
詳しくは厚生労働省のページhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644420.pdfにPDF資料があります
〇条件により日雇い派遣が許可される場合
条件①60歳以上である
条件②雇用保険の適用を受けない学生である
条件③副業として日雇い派遣に従事する
生業収入とは、複数の収入源のなかで一番多くお金を得ている収入源のこと、一つの収入源で年間500万円以上の収入が額面である際に対象
条件④主たる生計者でない
主たる生計者とは、世帯の年収合計のうち50%以上の年収を占めている方家族の合計の年収が500万円以上である必要があります。
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相談者の中にも多様な働き方をしていて心配になるケースがあります
雇用されている人の法定労働時間は、特例を除き 40時間/週です
副業も推奨されているなかで、自分の働き方について見直してみてもいいかもしれません