残業代について

知って得する労働法が今月だけですでに、12件ダウンロードされています
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
今日はみなさんが最も関心があるであろう給料(残業代)について記入しようと思います
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ① 給与明細から労働条件について考える 

3人が固定残業について話をしています。固定残業代には制限があるのを知らないようですね・・・・
では固定残業代についてのルールをお伝えします
求人票に固定残業代の項目があるのを知っていますか?
基本的に固定残業があるところは残業の多い職場だと言うことは認識しておいた方が良いと思います
ここからミスマッチが発生しますからね。求人票には下記のような書き方がしてあります
固定残業代(c)
あり56,000円〜64,000円
固定残業代に関する特記事項時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、35時間を超える時間外労働は追加で支給。
上記に記載された時間数は固定残業代の積算根拠となるもので、実際の時間外労働の時間数の見込みや実績を示すものではない。
固定残業だからと言って、何時間残業してもいいと言うことではないことがわかると思います
また時間外労働の規則は
①時間外労働(法定労働時間を超えての勤務)・・・25%以上増し
②休日労働(法定休日に働かせたとき)・・・35%以上増し
③深夜労働(午後10時から午前5時)・・・25%以上増し
1ヶ月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を払わなければなりません
なお中小企業においても2023年4月から適用となります




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同一労働同一賃金

2021年4月より中小企業にも施行されています

正社員(無期雇用型フルタイム労働者)、非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用、派遣労働者等)という雇用形態に関わらず均等・均等待遇を確保し同一労働同一賃金とし待遇性が不合理でないようにしなければなりません
新規求人を出す場合、同一労働同一賃金になっているか確認をすることが必要です
また非正規雇用で働いていて、正社員と待遇が異なる場合会社に相談してみてください
待遇の禁止等に当たるいくつかの項目の中から「各種手当」をピックアップしてみました
詳しくはhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html厚生労働省のホームページをご覧ください。

〇特殊作業手当(業務の危険度または作業環境に応じて支給)
〇特殊勤務手当(交替勤務制など)
〇精皆勤手当(無欠勤または欠勤が少ない)
〇時間外手当(所定労働時間を超えて同一の労働を行った場合)
〇深夜・休日手当割増(深夜休日労働を行った場合)
〇通勤手当
〇出張手当
会社の福利厚生に合わせ、食事手当・単身赴任手当・地域手当も対象になります

もちろん、非正規労働者であろうと自分の職務を責任もってこなすことは大切です
「権利と義務」を自分の中でしっかり持つことも大切だと思います

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案外知られていない雇用保険制度

相談に来られる人に、雇用保険加入していましたか?と聞いても知らない人が多く見受けられます
給料明細を見ていない人も案外多い、書面だけですからね
?扶養から外れる気がないので要りません
など、社会保険(健康保険・年金)と混乱しているケースもありますし
?アルバイトだったので、パートだったのでないと思います
など、正社員じゃないと入れないフルタイムじゃないと入れないと思っている人も多いです
それ間違いです

まず給料明細を見てみましょう
控除の項目の雇用保険の項目に金額が入っていれば雇用保険の加入者です
退職した時に「会社を辞めた日以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」ことが条件ですが失業保険を受けることができます
2年間の間に別の事業所に努めていても通算されます

雇用保険に加入できる条件
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込がある
派遣社員契約社員、パートタイム労働者アルバイトでも加入対象
これらの条件がそろっていれば雇用保険に加入することが可能ですし社会保険とは全く異なるものです
雇用保険制度への加入は会社の責務、保険料は労働者と会社の双方の負担で、雇用保険料率は雇用情勢等によって変動し会社の負担の方が労働者負担より高くなっています
この記事を読んだら早速給料明細を確認してみましょう

離職票が届かなかったので失業保険が申請できなかったと言う相談もあります
従業員が退職した場合、会社は退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出しなければなりません
退職後、いつまで経っても離職票が届かなければ、金銭的な不利益を受けることがあります
2週間程度たっても離職票が届かない場合は会社に確認してみましょう

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それダメです!

就業規則は従業員の見れるところへ

デジタル化が推奨され、ペーパレスになっているのは理解できますが
就業規則は例外です
労働基準法第106条
就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければならないことになっています

就業規則がたびたび改訂されるので電子データで見れるようにすることは仕方ないと思いますが
全ての従業員が見れることが大切です
デジタル化で大切なものが見えなくならないように配慮が必要です

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生産性向上と働き方改革

「生産性向上」と「働き方改革」これはセットで考える必要があります
働き方改革は、皆さんよく知っている通り
・長時間労働の是正

・非正規と正社員の格差是正

・高齢者の就労促進 などです
日本人の雇用慣行として長く会社にいることが推奨され
24時間働けますか♪などのCMや歌が流行したこともあります
これらの改革は労働力人口の減少により働く人の裾野を広げることにあります
もちろん過労死など悲しい事件も背景にありました

今後働き方改革はますます重要になってくると思います
働き方改革の成功のためには
働く人のモチベーションを上げることが重要であると思います
1日8時間(パートは短時間)働いて、高い給料を受け取り余暇を楽しみ生活することが出来れば会社も働く人もHAPPYになるでしょう
そのために生産性向上が必要なのです
短時間で価値(質と量)の高い仕事をする(労働生産性=付加価値(アウトプット)の質×量/労働時間
そのためにも会社(上司)は、仕事の目的・目標を明確にすること
最低限必要な人数は確保することなど働く環境を整える必要があります

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失業保険制度について

3月末離職者相談が大変多くなっていますが失業保険制度を知らない人が多いので簡単に記載します

■失業手当を受け取れる条件とは?
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないことが前提となります
 ●一般の離職者の場合(自己都合による離職)
  離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
 ●特定受給資格者の場合(会社の倒産や解雇)
  離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること

■失業手当はいつからいつまでもらえる?
 受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給
 できない期間となっています
 失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だ
 った期間などによって決まります。

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失業手当がもらえる期間は、原則として離職日の翌日から1年間 となっています(出来るだけ早く申請してください)
直近に自己都合で離職した職場が1年未満で前職が12ヶ月以上勤務があり尚且つ離職後1年経過していない場合は前職で離職票をもらい失業保険の申請をしてみてください
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■再就職したら祝い金がもらえるか

  失業手当の受給中に再就職をした場合、一定の条件を満たすと再就職手当
 (祝い金) がもらえます
  再就職手当の受給額は、失業手当の支給残日数によって変わります
  ・ 失業手当の支給残日数が3分の2以上の場合
     再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%
  ・ 失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合
     再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%

離職票をもらったらまずハローワークに行きましょう
詳細はハローワークで説明してもらえます

賃金についての決まり

多くの人が、お金を稼ぐために仕事をしていると思います
この給料ですが、法律では賃金といいます
賃金の支払い方には①通貨払いの原則直接払いの原則全額払いの原則毎月1回以上定期払の原則がありますが、そのほかの決まりもありますそのいくつかを説明したいと思います

■給料明細書(所得税法第231条)
毎月何気なくもらっている給料明細書、給料が現金振り込みなのでほぼ開封しないままと言う人もいるかもしれませんが、この明細書も法律で定めだれています。
所得税法では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないと定められています
会社には従業員に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません
派遣社員の場合賃金の支払いに関しては派遣元に責任があります
■ 休業手当(労働基準法第26条)
新型コロナウィルスの影響により雇用調整(休業)をしている事業者に対し休業手当の助成をする雇用調整助成金が特例措置されていますが、この元となる休業手当も労働基準法で定められています
労働基準法では、会社の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めれています
会社都合により休業を余儀なくされた場合、「働いていないから給料がもらえないのは仕方ない」ということはなく一定程度の給料は保証されています

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労働安全衛生法とは・・・

労働安全衛生法とは…
会社に対しては、働いている人が仕事が原因で事故にあったり病気になったりすることを防止するために処置をすること
働く人に対しては労働災害を防止するために必要な事項を守り、会社が病気や災害を防ぐために対処したことに協力するように定められています
会社は年に1回医師による健康診断を行わなければいけないこと
働く人はその健康診断を受けなければいけないことも「労働安全衛生法第 66 条」で定められています。
また最近「メンタルヘルスの不調」も大きな問題になっています
50人以上の事業所においては、1年以内に1回ストレスチェックを行なうことも義務付けられています
労働安全衛生法に基づくこれらの決まりは、正社員だけでなく派遣社員パート労働者契約社員アルバイトにおいても
①期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されていること又は更新により1年以上使用されてい
②1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上
の場合は対象になります
会社側も、働く人も心身ともに気持ち良く過ごせることを日々意識することが大切です

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固定残業代について

事業所には残業の有無にかかわらず固定残業代制を取っているところがあります。
この制度は、一定時間分の時間外労働等についての割増賃金を定額で支払う制度です

求人票には左のような書き方がしてあります
①固定残業の時間と計算方法
②固定残業代を超えた時間外労働等についての割増賃金を追加で支払うこと

いずれにしても固定残業制のある会社は残業の多い会社です
自分の生活・働くうえで大切にしていることなどを比較し、求人票を良く見て判断しましょう

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年次有給休暇について

年次有給休暇とは、所定の休日以外に仕事を休んでも賃金を払ってもらうことができる休暇です
働いている人は半年間継続して事業所に雇われていて、全労働日の8割以上を出勤していれば、10日間の年次有給休暇を取ることができます。
派遣社員やパートタイム労働者など非正規の働き方をしている人でも、
①6ヶ月間の継続勤務
②全労働日の8割以上の出勤
③週5日以上の勤務
という3つの要件を満たせば、有給休暇は正社員と同じだけ付与されます

原則として有給休暇は、休養のためでもレジャーのためでも利用目的を問われることなく、取得す ることができます

2019 年4月に労働基準法が改定され年間に5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されました。(違反した事業所には罰則が科されることがあります。
① 年次有給休暇が10日以上付与される労働者
② 管理監督者や有期雇用労働者も対象となります
権利だからと言って無断欠勤はだめですよ
必ず事前に申請しましょう

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