社会保険適応拡大
10月になりましたね。
10月から、従業員51人以上の事業所では社会保険の適用範囲が拡大されます。
ただし、全員が対象となるわけではありません。
以下の動画は、厚生労働省が作成した社会保険の加入対象に関する解説動画です。
1分ほどの短い動画ですので、ぜひご確認くださいね。
https://youtu.be/2qF7umy_z6k
今日から最低賃金も引き上げられ、山口県では51円アップして979円になりました。
従業員50人以下の会社に勤務予定または勤務中で、扶養の範囲内で働きたいと考えている方は、この機会に自分の働き方を見直す良いタイミングかもしれません。
年間130万円未満であれば、夫または妻の扶養に入ることができます。単純に月額に換算すると、10万8千円未満になります。
具体的な勤務時間に応じた月の労働日数の目安は以下の通りです:
・1日8時間勤務の場合、月14日
・1日7時間勤務の場合、月16日
・1日6時間勤務の場合、月18日
最低賃金以上の時給であれば、1か月に働ける日数はさらに短くなることも考えられますね。
会社側から見ると、このような労働時間の管理は大変かもしれません。
来年度の国会には社会保険適応拡大の従業員の人数撤廃の法案が出るといわれています
選択するのは自分です、人生100年時代どのような働き方を選択されますか
山口県最低賃金
明日10月1日から最低賃金から最低賃金が変更になります
山口県は、51円アップの979円になります
事業所の皆様最低賃金の確認大丈夫ですか?
資料の2枚目に最低賃金の計算の仕方が書いてあります
計算例)
年間休日 115日 1日の労働時間 8時間(休憩時間除く) の場合
年間労働時間は2,000となります
この事例の場合、最低賃金の月額は、163,200円となります
通勤手当や残業手当(固定残業含む)は、基本給外となります
最近相談室でも最低賃金を切っているという相談があります
一度確認してみたらどうでしょうか
求人票の見方
お盆の時期ですね。帰省して家族や友人と過ごされている方も多いでしょうし、私たちのように通常通り仕事をされている方もいらっしゃるかと思います。初めての里帰りをされる方もいらっしゃるかもしれませんね。
さて、先日セミナーで使用した「求人票の見方」に関する資料をアップします。
求人票は労働法に基づいて記載されていますが、給料や仕事内容だけを見ている方も多いかと思います。
しかし、自分が希望する雇用条件によって確認すべきポイントは異なりますので、ぜひ資料を活用し、自分が大切にしたい条件は何か考えてみてくださいね
山口県最低賃金の改正決定について(答申)
令和6年度地域別最低賃金額改定の目安
雇用されない働き方
フリーランスの就業環境を整備するための新しい法律が令和6年11月1日に施行されます
働き方は個人の自由です。
隙間時間を活用して働き、好きな仕事をフリーランスで行うことができます。
アプリを活用し、隙間バイトに応募して日払いで収入を得ることも可能です。
自分自身で責任を持ち、選択する働き方は自由だと言えますね。
しかし、トラブルに巻き込まれたり、対価が保証されなかったり、労働法の適用が受けられないといった課題もあります。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」では、以下の項目等が規定されています。
- 業務委託をした際の取引条件の明示
- 給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払
- ハラスメント対策のための体制整備等が義務付け
自分が選択した雇用されない働き方について、勉強してみてはいかがでしょうか。
パートらの厚生年金加入、企業規模要件を撤廃!
6月25日に厚生労働省は、短時間労働者が厚生年金に加入する際の企業規模の要件を撤廃する方針を固めたとの報道がありました
現在は101名以上の事業所が対象
今年の10月からは51名以上の事業所が対象要件でしたがこれを撤廃
5人以上の個人事業所も全業種に厚生年金を適用する方向で、2025年の通常国会に関連法案を提出されるようです
現在の社会保険対象の条件は下記のようになっています
・従業員が101名以上の事業所(10月からは51名以上)
・週の所定労働時間が20時間以上(雇用保険の対象)
・雇用期間が2か月以上見込まれること
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
・学生ではないこと
就職相談室にも扶養の範囲内で働きたいといわれる主婦層は一定層います
今後の国の方針が見えてきた今、もう一度自分の働き方を見直してもいいかもしれませんね
国民年金が1階、厚生年金が2階、かけた金額は老後の自分に返ってくるはず!です
年収の壁
日本労働組合総連合会が2024 年 5 月 14 日にプレスリリースした資料によると
<年金の壁>について理解していないと回答した人は56.4%だったとのことです
調査の対象は全国の15歳以上の男女1,000名にインターネットリサーチしたそうです
全回答者の35%が10代20代だったことからこの回答に至ったのかもしれませんね
<税制上の年収の壁>
住民税・所得税…一般的に年収が103万円を超えると所得税がかかります。
<社会保険上の年収の壁>
年収 106万以上
従業員が101名以上の事業所の場合(2024年10月からは51名)、社会保険加入の対象となることがあります
● 勤務先の従業員数が101名以上
● 週の所定労働時間が20時間以上
● 月額賃金が8万8,000円以上(年間約106万円)
● 2ヶ月を超える勤務の見込みがある
● 学生ではない
年収 130万以上
扶養から外れ自分で社会保険に加入することになります
このほか配偶者控除の関係がありますね
何れにしても自分がどのように働くか選択することが必要です
もっと詳しく知りたい方は、「年収の壁」で検索してみてはいかがでしょうか
そのうえで自分の働き方をしっかり見極められると良いと思います
2028年雇用保険改正
雇用保険加入は週10時間以上の労働者に適用
現行の雇用保険制度では、1週間の労働時間20時間以上の労働者を適用対象としていますが、2028年より「1週間の労働時間が10時間以上20時間未満」の労働者にも適用することになるようです。
これにより新たに雇用保険に加入する対象者は500万人と試算されており、失業給付や育児休業給付などを受け取れるようになる見通しです
副業の場合、雇用保険は2重にかけることはできません、主たる賃金を受ける事業所での加入となります
これから社会保険への加入制度等、2028年までに詳細が決まってくることだと思います。雇用保険は失業保険の受給だけでなく「学びなおし」に関する給付金や、育児や介護休業の給付、再就職手当などメリットのある制度です
今後の発表を見守りたいところですね