令和7年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更

カテゴリー美祢就職相談室

雇用・労働関係

項目名内容
出生後休業支援給付の創設〇子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を受給できるようになる。
育児時短就業給付の創設〇子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を受給できるようになる。
雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し○自己都合離職者の雇用保険の基本手当(失業給付)における原則の給付制限期間を2か月から1か月に短縮する。
〇自己都合離職者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく、基本手当を受給できるようになる。
高年齢雇用継続給付の給付率引下げ〇高年齢雇用継続給付について、最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げる。
雇用保険料率の改定〇雇用保険の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で14.5/1,000(労働者負担:5.5/1,000、事業主負担:9/1,000)とする。
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充○子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで(現行は小学校就学前)拡大し、取得事由を感染症に伴う学級閉鎖等に拡大等する。
○所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる子の年齢を小学校就学前まで(現行は3歳未満) 拡大する。
育児休業の取得状況の公表義務の拡大○常時雇用する労働者が1,000人超の事業主には男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられているところ、300人超の事業主に拡大する。
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等○介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付ける。
○介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し○次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定時に、育児休業等の取得や労働時間に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。
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失業保険の給付制限変更

令和7年 4月雇用保険制度改正

 現状、自己都合離職者に対しては、失業給付の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間があります。
この制度が令和7年4月1日以降の離職者から改正になります
 原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮されます 。 ただし 、 5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月となります
 また「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練等」を行った場合給付制限は解除されます

給付制限
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雇用保険法等の一部を改正する法律

労働法読みにくいしなかなか理解しずらいですよ
私たちも理解するのに苦労をします
雇用保険は、保険料の金額が少ない割にとてもとてもメリットのある制度です

https://x.gd/wUHkD
施行期日
1.雇用保険の適用拡大 令和10年10月1日)
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実①②令和7年4月1日③令和7年10月1日)
3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保①令和6年5月10日
4.その他雇用保険制度の見直し令和6年5月10日
人生100年時代、働く年月も長くなってきます。自分のために今何を成すか!
制度を知っておいた方がいいと思います
雇用保険
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みんな壁を考え始めている

カテゴリー美祢就職相談室

パートで働く主婦層を希望していた人たちが、連日報道される「壁」の問題について考え始めています。

多くの人にとって、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁の仕組みを理解するのは難しいようです。
しかし、「扶養の範囲内で働きたい」と相談する中で、「その『壁』を気にせず働いたほうがいいのでは?壁壊れそうだよ」と言うと、「きちんと働く方がいいのかな…」と考え始める人も増えてきています。

働き控えを減らす政策に沿って、考え方が変化してきているようです。
短期的に手取りが減ることは間違いありません。実際の月収で13万円(年収156万円)未満のパート労働者を対象に、労働者側の厚生年金保険料の負担を企業が肩代わりできる仕組みをつくる案も出てきているようですが、すべての事業所が対応できるわけではありません。我が事として、家族の働き方を考えていく必要があると思います

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年収の壁

最近話題になっている年収の壁、正しく認識されていますか
現行制度では、従業員51人以上の企業で週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、学生ではないといった要件を満たすと、厚生年金に入る必要があります
この、月額賃金8万8000円以上とするパート労働者の厚生年金適用要件を撤廃する方向で調整に入った(雇用保険 週20時間の条件は据え置き)と、厚生労働省は発表しており新聞、テレビなので耳にすることも多いと思います
以前からこのコラムで描いているように、最低賃金が上昇を続けており130万円の壁を守ろうとすると1か月あたりの労働時間は短くなります
厚生年金は保険料を事業所と労働者で折半する制度で、雇用保険に加入したすべての従業員を社会保険に加入させることは、事業所にとっては大きな負担となります。このことから「保険料負担を避けようと事業所や労働者が週20時間以内に就業調整する可能性もある。」との懸念もあります
厚生年金保険は老後の自分自身のための投資だと私は考えています
働けるときにしっかり働き、未来に自分に投資するか、目の前に自分のベストの道を選ぶか決めれるのは自分だと思います

労働者性の判断基準チェックシート

カテゴリー美祢就職相談室
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行される11月1日に合わせて、厚生労働省は自身の労働者性に疑義のあるフリーランスからの相談窓口を全国の労働基準監督署に設置すると10月25日に発表しました

フリーランスの中には、労基法上の労働者でありながら自営業者として扱われ、労基法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されているとしています
相談窓口では、労働者性の判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行うとのことです
以下の資料が「働き方の自己診断チェックリストです」
該当すると思われる場合は、労働基準監督署に相談に行ってみてはどうでしょうか
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社会保険適応拡大

カテゴリー美祢就職相談室

10月になりましたね。
10月から、従業員51人以上の事業所では社会保険の適用範囲が拡大されます。
ただし、全員が対象となるわけではありません。
以下の動画は、厚生労働省が作成した社会保険の加入対象に関する解説動画です。
1分ほどの短い動画ですので、ぜひご確認くださいね。
https://youtu.be/2qF7umy_z6k
今日から最低賃金も引き上げられ、山口県では51円アップして979円になりました。
従業員50人以下の会社に勤務予定または勤務中で、扶養の範囲内で働きたいと考えている方は、この機会に自分の働き方を見直す良いタイミングかもしれません。
年間130万円未満であれば、夫または妻の扶養に入ることができます。単純に月額に換算すると、10万8千円未満になります。
具体的な勤務時間に応じた月の労働日数の目安は以下の通りです:
・1日8時間勤務の場合、月14日
・1日7時間勤務の場合、月16日
・1日6時間勤務の場合、月18日
最低賃金以上の時給であれば、1か月に働ける日数はさらに短くなることも考えられますね。
会社側から見ると、このような労働時間の管理は大変かもしれません。
来年度の国会には社会保険適応拡大の従業員の人数撤廃の法案が出るといわれています
選択するのは自分です、人生100年時代どのような働き方を選択されますか

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山口県最低賃金

明日10月1日から最低賃金から最低賃金が変更になります
山口県は、51円アップの979円になります
事業所の皆様最低賃金の確認大丈夫ですか?
資料の2枚目に最低賃金の計算の仕方が書いてあります

計算例)
年間休日 115日 1日の労働時間 8時間(休憩時間除く) の場合
年間労働時間は2,000となります
この事例の場合、最低賃金の月額は、163,200円となります
通勤手当や残業手当(固定残業含む)は、基本給外となります

最近相談室でも最低賃金を切っているという相談があります
一度確認してみたらどうでしょうか

最低賃金
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求人票の見方

お盆の時期ですね。帰省して家族や友人と過ごされている方も多いでしょうし、私たちのように通常通り仕事をされている方もいらっしゃるかと思います。初めての里帰りをされる方もいらっしゃるかもしれませんね。

さて、先日セミナーで使用した「求人票の見方」に関する資料をアップします。
求人票は労働法に基づいて記載されていますが、給料や仕事内容だけを見ている方も多いかと思います。
しかし、自分が希望する雇用条件によって確認すべきポイントは異なりますので、ぜひ資料を活用し、自分が大切にしたい条件は何か考えてみてくださいね

求人票の見方
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