もし…
2021年度「労働安全衛生調査」の結果
メンタルヘルス不調により1か月以上休業した労働者または退職者がいた事業所の割合が10.1%で昨年より0.9%上昇したそうです
もしかしたら、あなたの周りにとてもつらい感情を持っている人がいるかもしれません
そう感じたら、どうしたのって声をかけてあげてください
そして、相手の話しを聞いてあげてください
そのときの注意事項として、下記の態度にならないように注意してください
〇評価的態度(聴き手の価値基準に照らし合わせて判断)
〇診断的態度(原因の追究、教示、説得)
〇支持的態度(同情、慰め)
ストレスを抱えている人が話しやすいように、真正面には座らず、「あなたのことがわかりたい【受容・共感】」ことを伝え話してくれない?と聞いてみてください
また初期段階であれば、話している本人が自分のストレスがどこから来ているのか、何に問題があるのか整理をしてきます。
就業形態に見た強いストレスを感じる事柄の上位3つは
正社員・・・仕事の量、仕事の質、仕事の失敗
パート・・・仕事の量、対人関係、仕事の失敗
契約社員・・・仕事の失敗、対人関係、仕事の量
派遣社員・・・雇用の安定性、仕事の量、仕事の失敗
だそうです
ストレスの事柄によっては対策できることがあるかもしれませんね
育児・介護休業法 改正ポイント
2022年3月の記事にも書きましたが
2022年4月から■育児・介護休業法が改正されています
2022年10月からは
■産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
■育児休業の分割取得
が施行されます
今回は10月から施行される法律について書いてみたいと思います
労働政策機関が調査を行ったところ39才以下の男性の8割は育休を取りたいと思っているとの結果になったそうです
産後パパ育休 | 育休とは別に取得可能( 令和4年10月から施行 ) |
対象期間 取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲 で休業中に就業することが可能 |
育児休業制度 | 令和4年10月から施行 |
対象期間 取得可能日数 | 原則子が1歳 (最長2歳)まで |
申出期限 | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |
休業中の就業 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | 育休開始日を柔軟化 |
1歳以降の再取得 | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 |

上記のイラストは厚生労働省が「改正後の働き方・休み方のイメージ」で提示している資料です
育児休暇給付金制度もあります。育児の大切な期間を時間と愛情をもって関われるといいですね
私たちは人生の裏方
キャリアコンサルタントの仕事は、相談者の人生の裏方の仕事だと思っています
だから相談者の人生の主役に立つことはありません
つまりは〇〇しなさい! ○○が正解! ○○だからダメなんだ
など決定づけることはしません
相談者が自分の人生を主体的に歩けるようにお手伝いをするのが私たちの仕事です
相談者に寄り添い、相談者の明確でない思いを言語化する手伝いをし
相談者が、自分の意思を自分で決定し楽になっていくこと
それが私の仕事だと思っています
「自分を自分らし生きる」これがなかなか難しい
なので応募書類を書くときに自己PRをうまく書けない
志望動機が書けないという状況が起きます
〇私は今何を大切にしているの
〇これから何を大切にしようとしているの
これを明確にしていくことをお手伝いするのが私たちキャリアコンサルタントの仕事だと思います
適職なんてそんなぴったり見つかるものではありません
でも私の人生を私らしく生きるという視点が明確であれば
現状を確認しながら、自分のなすべきことが見えてくるのではないでしょうか
愚痴でいいんです、言語化することで自分の考えていることに気づくことがありますよ
まずはキャリアコンサルタントの存在を知ってキャリアカウンセリングを受けてみてはどうでしょうか
相性もあるので、ひとりのキャリアコンサルタントにしぼることはないと思いますよ
明日は七夕ですね!皆さん思いが叶いますように
ほっともっと美祢店
育児休暇給付金制度について
育児休暇給付金制度について問い合わせがあったので
HPにも記載したいと思います
2022年4月から「育児・介護休業」が改訂され、育児休業を取得しやすい雇用環境整備と本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対する育児休業制度等の個別の周知・取得意向確認の措置義務付けされるようになります。
育児休業のときに給付されるのが、育児休暇給付金です
育児休暇給付金の手続きは所轄のハローワークですが手続きは事業所が行います
なので育児休暇の申請は事業所に申出でます、就業規則を確認するといいかもしれません
事業所は、毎月ハローワークに書類を提出し、給付金を申請します
育児休暇給付金を受けるには条件があります
1、雇用保険に加入していること
2、直近2年間以内に、雇用保険に加入して、1か月に11日以上働いている期間が12か月以上あること
これが基本条件になります
育児は夫婦でするもの、お父さんの育休も推奨されています
家族でよく話し合い、勤務している事業所に相談してくださいね
詳細内容は厚労省のページに載っています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
家族の誰かがつらいとき
報告書を作りながら
美祢市から事業の受託しているので
四半期ごとに報告書を作ります
4月~6月にどんな人にあっただろう
就職が決まった人や応募前職場見学をした人
応募書類を一緒に作った人など
ひとりひとりを思い起こします
Uターンで帰って来た若年者、内定になるまで何度もやって来た
そして、内定が出て嬉しそうにまたやって来た
元気にしてるかな、明るく仕事頑張ってるかな
これまでは家族のために稼ぐことを仕事の要点においてたけど
これからは、自分の好きなことを含めて仕事をしたい
過去の経験が生かせる仕事に就いて頑張ってるかな
もう80歳に近いのに、俺はまだまだ働くと
求人情報を見ることが癒しなんだと毎週求人票を取りに来て
今は保持している技術を活かして働いている人
雨が降ると休みになるからそろそろ来るかな
通信高校に通っている生徒、日中仕事がしたいんです
定期的に電話で話をしてきたけど、アルバイト先が決まって元気そうで
胸をなでおろす
思い起こしながら気になって電話を入れてみたり
つまりは報告書がなかなか進みません
働き方改革ってよく聞くけど・・・
働き方改革の基本的な考え方って知っていますか?
働き方改革は、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です
では実際に働き方改革の関連法にはどのようなものがあるのでしょうか
1,時間外労働の上限規制の導入
(大企業2019年4月、中小企業2020年4月施行)
時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間となった
2、年次有給休暇(2019年4月施行)
年次有給休暇の5日以上の取得が義務化された
3、中小企業の月604時間超の残業の割増賃金率引上げ
(中小企業2023年4月1日施行)
4、「フレックスタイム制」の拡充
(2019年4月施行)
フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度
これまでのフレックスタイム制は、清算期間の上限が「1か⽉」までとされていたが、法改正によって、清算期間の上限が「3か月」に延⻑され、月をまたいだ労働時間の調整により柔軟な働き方が可能となった
5、「高度プロフェッショナル制度の創設」 (2019年4月施行)
6、産業医・産業保健機能の強化 (2019年4月施行)
7、勤務間インターバル制度導入促進 (2019年4月施行)
退勤から翌日の出勤までのあいだに、一定時間以上の休息時間を確保する制度
「勤務間インターバルがおおむね11時間未満」
8、正規雇用労働者と非正規雇用労働の間の不合理な待遇差禁止
(大企業2020年4月施行・中小企業2021年4月施行)
もっと詳しいことを知りたい人は各項目をググってみてください
働き方改革を含む労働法は働くあなたのための法律です
少しづつ興味を持ってみましょう
内面を磨くこと
美祢市にある、UBE三菱セメント伊佐セメント工場には高い煙突があり
今3本目の煙突が工事中です
私たちから見える外観はすっかりできているように見えますが
煙突内面の工事が行われているようです
私たちもそうなのかもしれません
見た目はすっかり大人になって、完成された大人に見えるかもしれません
しかしながら、職業生活は延長し、雇用されない働き方や副業を選択したり、ボランティアを通して生きがいを見つけたりと、働き方・生き方をめぐる状況は変化し続けています
ひとつの事業所で長期的に働いたとしても時代の変化に合わせ成長していかなければいけません
リカレント教育(在職中はリスキリング)などの学びなおしは生涯継続的に主体的に行っていく必要が
あると思います
梅雨の雨で決意したことが流れてしまわないように
学ぶことはテクニカル(技術面)だけでなくヒューマン(人間力)もあります
様々な講座も助成金(補助金)もあります、考えてみるといいですね