「雇用就農資金」

農林水産省が推進する雇用就農資金制度は、50歳未満の就農希望者を新たに雇用する農業法人などに対し、資金助成を行っています。この取り組みは、若手農業人口の増加や地域の活性化を促進するための重要な一環です。
また、最近では就職相談室でも、Uターンを希望する若年層から、祖父母やご両親が所有している土地を引き継いで農業を始めたいという相談があります。
このような場合、雇用就農資金制度が有効な支援策として活用できる可能性があります。
そういった方に活用できる可能性があります。
https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/zinzai/240301.html
詳細は上記のURLをクリックして確認ください

雇用保険加入のメリット

雇用保険=失業手当のみと思っている相談者の方が多いので資料を作成してみました
雇用保険の対象は、次の2つの要件を満たす従業員です
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
各々の制度には、加入年数等条件がありますが雇用保険加入でスタート地点に立つことになります
社会保険の加入拡大や最低賃金の上昇もあり、雇用保険加入=社会保険加入の事業所もあります
各種制度について知ってから判断するといいと思います

雇用保険

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教育訓練給付金制度

教育訓練給付金について、相談に来られたので久しぶりに思い出しました
私、訓練対応キャリアコンサルタントです(笑)
「学びなおし」「リカレント」とこのHPで何度も書いていますが
給付金制度についてはもうむかーしに書いた記事なのでさかのぼって探すのは大変だと思います
ここでまとめ記事にします
教育訓練給付制度は、現在仕事をしていない人が対象です
「リスキリング(在職中の学びなおし)」は別の制度です
不明なことは、お近くのハローワークもしくは美祢就職相談室にお越しください

受講したい講座によって3つの制度があります

11月は「人材開発促進月間」です

「人材開発促進月間」と「技能の日」について
昭和45年11月に「技能五輪国際大会」がアジアで初めて日本で開催されたことを記念して、11月を「人材開発促進月間」、開会式が行われた11月10日を「技能の日」と定めているそうです
厚生労働省から スキルアップを 目指す労働者や 、 人材開発を進める事業主に対する支援策をまとめたリーフレットが公表されています

スキルアップを 目指す労働者 向けリーフレット

「あなたのスキルアップやキャリア形成を支援します!」

人材開発を進める事業主に対する支援策 をまとめたリーフレット

「『人材開発支援策』のご案内

自分に合ったスキルアップ見つかりましたか

育児休暇給付金制度について

育児休暇給付金制度について問い合わせがあったので
HPにも記載したいと思います
2022年4月から「育児・介護休業」が改訂され、育児休業を取得しやすい雇用環境整備と本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対する育児休業制度等の個別の周知・取得意向確認の措置義務付けされるようになります。

育児休業のときに給付されるのが、育児休暇給付金です
育児休暇給付金の手続きは所轄のハローワークですが手続きは事業所が行います
なので育児休暇の申請は事業所に申出でます、就業規則を確認するといいかもしれません
事業所は、毎月ハローワークに書類を提出し、給付金を申請します
育児休暇給付金を受けるには条件があります
1、雇用保険に加入していること
2、直近2年間以内に、雇用保険に加入して、1か月に11日以上働いている期間が12か月以上あること

これが基本条件になります
育児は夫婦でするもの、お父さんの育休も推奨されています
家族でよく話し合い、勤務している事業所に相談してくださいね
詳細内容は厚労省のページに載っています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まりました

以前にも記述したことがありますが「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が1月1日から始まりました
この制度は、65歳以上の方で、2つ以上の事業所で勤務されている方が対象で2つ以上の事業所を通算して週に20時間以上勤務されており、31日以上の雇用見込み等がある場合
本人がハローワークに申出を行った日から、雇用保険の被保険者になることが出来る制度です。
失業した場合、離職の日の1年間に、被保険者期間が6か月あることなどが条件にはなりますが、条件を満たせば一時金の支給を受けることが出来ます
詳しくはハローワークにお問い合わせください

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求職者支援制度について

厚生労働省からのお知らせです

求職者支援制度は、
再就職や転職を目指す求職者の方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です
離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます

給付金の支給要件があります詳しくは下記リーフレット及び厚生労働省のホーム―ページをご覧くださいhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

失業保険制度について

3月末離職者相談が大変多くなっていますが失業保険制度を知らない人が多いので簡単に記載します

■失業手当を受け取れる条件とは?
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないことが前提となります
 ●一般の離職者の場合(自己都合による離職)
  離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
 ●特定受給資格者の場合(会社の倒産や解雇)
  離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること

■失業手当はいつからいつまでもらえる?
 受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給
 できない期間となっています
 失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だ
 った期間などによって決まります。

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失業手当がもらえる期間は、原則として離職日の翌日から1年間 となっています(出来るだけ早く申請してください)
直近に自己都合で離職した職場が1年未満で前職が12ヶ月以上勤務があり尚且つ離職後1年経過していない場合は前職で離職票をもらい失業保険の申請をしてみてください
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■再就職したら祝い金がもらえるか

  失業手当の受給中に再就職をした場合、一定の条件を満たすと再就職手当
 (祝い金) がもらえます
  再就職手当の受給額は、失業手当の支給残日数によって変わります
  ・ 失業手当の支給残日数が3分の2以上の場合
     再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%
  ・ 失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合
     再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%

離職票をもらったらまずハローワークに行きましょう
詳細はハローワークで説明してもらえます

専門実践教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度とは働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する専門的・実践的な教育訓練を受けた場合に、受講者本人が負担した経費の7割を支給する制度

訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります

★対象となる職業訓練は
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form
就職の可能性が高い仕事において必要とされる能力の教育訓練や、その効果がキャリアにおいて長く活かせる能力の教育訓練が指定されています

  • 業務独占資格・名称独占資格を訓練目標とする養成講座の過程
    • 訓練期間が原則1年以上3年未満
  • 専修学校の職業訓練実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム
    • 職業訓練専門課程(訓練期間が2年)
    • キャリア形成促進プログラム
      • 専門課程⇒1年以上2年未満
      • 特別の課程⇒120時間以上かつ2年未満
  • 専門職学位過程
    • 訓練期間が2年または3年以内であって、資格取得に必要な最短の期間
    • 法曹・会計・ビジネス・MOT、知的財産、教員等の分野
  • 職業実践力育成プログラム
    • 正規の過程⇒1年以上2年以内
    • 特別の過程⇒ 120時間以上かつ2年未満
  • 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする過程
    • 訓練期間が 120時間以上かつ2年未満
    • ITSSレベル4相当以上の資格取得を目標とする講座は30時間以上かつ2年以内
  • 第四次産業革命スキル取得講座
    • 訓練期間が30時間以上2年以内
    • IT・データを中心とした将来の成長が強く見込め、雇用創出に貢献する分野
  • 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の過程
    • 専門職・学科⇒訓練期間が4年以内
    • 専門職短期大学・学科⇒訓練期間が3年以内
対象者
雇用保険の被保険者
(在職中の人)
教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上
雇用保険の被保険者であった人 ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内
・ 支給要件期間が3年以上
支給額・受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%をハローワークより6か月ごとに支給
・受講終了日から1年以内に資格取得等し、雇用保険の被保険者として雇用された、または雇用されている等の場合には追加で20%を追加支給
・年間上限40万円、3年間で120万円を上限
4千円を超えない場合は支給されません

※詳しくはハローワークに確認ください