3月末離職者相談が大変多くなっていますが失業保険制度を知らない人が多いので簡単に記載します
■失業手当を受け取れる条件とは?
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないことが前提となります
●一般の離職者の場合(自己都合による離職)
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
●特定受給資格者の場合(会社の倒産や解雇)
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
■失業手当はいつからいつまでもらえる?
受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給
できない期間となっています
失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だ
った期間などによって決まります。
※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※
失業手当がもらえる期間は、原則として離職日の翌日から1年間 となっています(出来るだけ早く申請してください)
直近に自己都合で離職した職場が1年未満で前職が12ヶ月以上勤務があり尚且つ離職後1年経過していない場合は前職で離職票をもらい失業保険の申請をしてみてください
※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ ※※※
■再就職したら祝い金がもらえるか
失業手当の受給中に再就職をした場合、一定の条件を満たすと再就職手当
(祝い金) がもらえます
再就職手当の受給額は、失業手当の支給残日数によって変わります
・ 失業手当の支給残日数が3分の2以上の場合
再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%
・ 失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合
再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%
離職票をもらったらまずハローワークに行きましょう
詳細はハローワークで説明してもらえます