特定一般教育訓練給付制度

特定一般教育訓練給付とは雇用の安定、及び就職の促進を図るために必要な職業訓練のうち、労働者の速やかな再就職及び早期キャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に受講者本人が負担した経費の4割を支給する制度

受講開始1か月前までにキャリアコンサルタントを受ける必要があります

★対象となる職業訓 練は? https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form
  1. 業務独占資格・名称独占資格若しくは必要資格に係る養成講座の過程
    1. 介護初任者研修
    2. 生活援助従事者研修
    3. 税理士
    4. 社会保険労務士
    5. キャリアコンサルタント
    6. 保育士
    7. 介護福祉士 など
  2. 情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得
  3. 短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム
    1. 専門学校のキャリア形成促進プログラム
    2. 大学等の職業実践力育成プログラム
対象者
雇用保険の被保険者
(保険の対象者)
教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上
雇用保険の被保険者であった人 ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内
・ 支給要件期間が3年以上
支給額厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給
20万円を超える場合の支給額は20万円
4千円を超えない場合は支給されません

※詳しくはハローワークに確認ください

一般教育訓練給付制度

支給額厚生労働大臣が指定した教育訓練https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form)を受けて終了した場合
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークから支給します
10万円を超える場合の支給額は10万円
4千円を超えない場合は支給されません
対象者
雇用保険の被保険者(保険の対象者)教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上
雇用保険の被保険者であった人・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内である
・ 支給要件期間が3年以上

※詳しくはハローワークに確認ください

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です

どのような制度なのか

条件を満たす雇用保険の被保険者(保険の対象になっている人)、または被保険者であった人(保険の対象になっていた人)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して終了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する金額がハローワークから支給されます

訓練給付制度は下記の3種類です。それぞれに制度が異なりますので今後ひとつづつ説明していきたいと思います

一般教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度

特定一般教育訓練給付制度