令和8年度版知って役立つ労働法

カテゴリー美祢就職相談室

令和8年度版「知って役立つ労働法」が更新されました。
令和7年度から令和8年度にかけて、大きな制度改正はありませんが、働く人に影響が大きい変更点として、「短時間労働者等の社会保険加入要件」に関する見直しがあります。
現在、社会保険の加入要件は、従業員数51人以上の事業所と、それ以外の事業所で異なっています。
従業員数51人以上の事業所では、以下の条件を満たすと社会保険加入の対象となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 月額賃金が8.8万円以上であること
③ 2か月を超える雇用が見込まれること
④ 学生ではないこと

このうち、②の「月額賃金8.8万円以上」の要件が、令和8年10月に撤廃予定とされています。

また、今回の改定では、「女性活躍推進法」の認定制度に「えるぼしプラス」が追加されたほか、男性の育児休業に関する表現も、「イクメン」から「共働き・共育て」「共育プロジェクト」へと変化しています。
これらの背景には、性別に関係なく一人ひとりを尊重し、家庭と仕事の両立を支えていこうという考え方があるように感じます。
本来であれば法律で定める以前に、自然に大切にされるべき考え方なのかもしれませんね。

これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~
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知って役立つ労働法  ~働くときに必要な基礎知識~
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