社会保険適応拡大

カテゴリー美祢就職相談室

10月になりましたね。
10月から、従業員51人以上の事業所では社会保険の適用範囲が拡大されます。
ただし、全員が対象となるわけではありません。
以下の動画は、厚生労働省が作成した社会保険の加入対象に関する解説動画です。
1分ほどの短い動画ですので、ぜひご確認くださいね。

今日から最低賃金も引き上げられ、山口県では51円アップして979円になりました。
従業員50人以下の会社に勤務予定または勤務中で、扶養の範囲内で働きたいと考えている方は、この機会に自分の働き方を見直す良いタイミングかもしれません。
年間130万円未満であれば、夫または妻の扶養に入ることができます。単純に月額に換算すると、10万8千円未満になります。
具体的な勤務時間に応じた月の労働日数の目安は以下の通りです:
・1日8時間勤務の場合、月14日
・1日7時間勤務の場合、月16日
・1日6時間勤務の場合、月18日
最低賃金以上の時給であれば、1か月に働ける日数はさらに短くなることも考えられますね。
会社側から見ると、このような労働時間の管理は大変かもしれません。
来年度の国会には社会保険適応拡大の従業員の人数撤廃の法案が出るといわれています
選択するのは自分です、人生100年時代どのような働き方を選択されますか

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