山口県産業別最低賃金
山口県の産業別最低賃金が発表され
令和4年12月15日から効力発生となりました
【最低賃金法】
第4条第1項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
〃 第2項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
山口県の最低賃金は中国5県では3番目に高く
一番高いのは広島県の930円
一番安いのは鳥取県の854円となっています
九州地方と比較すると山口県の最低賃金は2番目に高く
1番は福岡県の900円
2番が山口県の888円
安いのは、佐賀県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県が並んで853円になっています
山口県の給料は安いと思っている人が多いですが、案外そうでもないんですよ
この結果に驚かれた人も多いのではないでしょうか
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労働法