就業規則について

就業規則は常時10人以上の労働者を雇用している場合に作成義務があると定められています
就業規則とは、会社で働くときにオリジナルルール
基本的内容は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されています
業務命令<労働契約<就業規則<労働協約(組合がある会社)<法律
と組合のない会社では、法律の次に就業規則が効力があることになっています
まず自分の会社の就業規則を見てみましょう(相談室に来る多くの人が自社の就業規則を知りません)

絶対的必要
記載事項
必ず定め、必ず記載しなければいけない事項
労働時間始業、終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合は、交替の仕方に関数事項
賃金賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締め切り、支払時期、昇給に関する事項
退職退職に関する事項
相対的必要
記載事項
定めた場合には、必ず記載しなければいけない事項
退職手当退職手当の有無、対象者の基準、退職手当の決定計算等
臨時の賃金賞与の有無や最低賃金に関する事項
食費、作業用品費食費や作業用品等に関する事項
安全・衛生安全衛生に関する事項
職業訓練職業訓練に関する事項
災害補償・業務外の
疾病補助
業務上・業務外での傷病補償等に関する事項
表彰・制裁表彰及び制裁の種類と程度等
その他全労働者に適用
される事項
服務規律、休職、転勤、出向等
任意的記載事項定めても定めなくても、また記載しても記載しなくてもよい事項
就業規則目的等目的、社訓、企業理念等

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