それダメです!

就業規則は従業員の見れるところへ

デジタル化が推奨され、ペーパレスになっているのは理解できますが
就業規則は例外です
労働基準法第106条
就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければならないことになっています

就業規則がたびたび改訂されるので電子データで見れるようにすることは仕方ないと思いますが
全ての従業員が見れることが大切です
デジタル化で大切なものが見えなくならないように配慮が必要です

タグ

関連する記事

美祢市・山陽小野田市の求人(6.05)シニア(6.01)
2026年06月04日
自分の道を選ぶということ
2026年06月04日
地域産業&地域医療のフィールドワーク
2026年06月02日
令和8年度版知って役立つ労働法
2026年05月11日
年収と所得は違う?
2026年04月16日
最低賃金施行今日からです
2025年10月16日