「スポットワーク」における留意事項リーフレット
厚生労働省は、7月4日、「スポットワーク」(注:ここでは雇用仲介を行う事業者が提供する 雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とする)における留意事 項等のリーフレットを公表しましたスポットワーク〔主な内容〕 1)労働契約の成立時期について 労働契約の成立をもって労働関係法令が適用されることになる 2)休業手当について 労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、 労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となる 3)賃金・労働時間について 労働者から予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合 は、事業主は、賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえ、予定された労働時間に基づき勤務 した賃 金は遅滞なく支払う 詳細は下記資料を確認ください
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