失業保険の給付制限変更

令和7年 4月雇用保険制度改正

 現状、自己都合離職者に対しては、失業給付の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間があります。
この制度が令和7年4月1日以降の離職者から改正になります
 原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮されます 。 ただし 、 5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月となります
 また「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練等」を行った場合給付制限は解除されます

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