新年になりました
想定のできない災害から始まった新年でしたが、皆さんはどのような年を迎えられたでしょうか
さて、今年度から施行される法律改定がありますね
4月1日
労働条件明示のルールの変更
労働者を雇い入れる際に交付する労働条件通知書に以下の事項の記載が義務付けられます
・就業場所および従事すべき業務の変更の範囲
・更新上限の有無および内容
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件
改善基準告示改正
特定業種における労働時間の上限規制の見直し
ドライバーの労働時間に関する規制が厳格化されます。具体的には、ドライバーの拘束時間の上限が短縮されるほか、勤務間インターバルの確保などが求められます。
いわゆる「2024年問題」と言われているものです
10月1日
厚生年金保険法・健康保険法改正
51人以上の事業所で短時間労働者が社会保険の適用対象になります
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2カ月超見込まれる
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生でない
労働法は、「働く人を守るための法律」です。今年もできるだけお伝えしていきたいと思っています
1月の面接会は1月10日です
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労働法