職業安定法施行規則が改正について カテゴリー各種セミナー 美祢就職相談室 2023年12月26日 令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます まだ少し先の話ですが、労働条件の明示についての改正が厚生労働省から12月26日に公表されました。令和6年4月1日からは、新たに以下の事項の明示が必要となります1 従事すべき業務の変更の範囲2 就業の場所の変更の範囲3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)詳しくは下記のPDFをご覧ください 労働条件明示 タグ労働法