職業安定法施行規則が改正について

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

まだ少し先の話ですが、労働条件の明示についての改正が厚生労働省から12月26日に公表されました。
令和6年4月1日からは、新たに以下の事項の明示が必要となります
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
詳しくは下記のPDFをご覧ください

労働条件明示

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