10月変わる最低賃金計算してみませんか

さぁ最低賃金の引上げが近づいてきました
引き上げ額は40円
山口県は928円になります

日給、時給だとわかりやすいですが、月給だと自分の時間給はわかりにくいですよね
月給の場合の自分の時間給の計算方法は下記の通り最低賃金の対象にならない手当があるので注意しましょう
(例)
みね子さんの給料から計算してみましょう
基本給 150,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 35,000円
総支給額 220,000円
1日の労働時間 8時間
最低賃金計算の対象とならないのは 通勤手当と時間外手当なのでこれを除外します
220,000-(5,000+35000)=180,000円
出勤日数が、年間252日ですので
(180,000×12)÷(252日×8)=1,072円
自分の時間単価計算してみませんか

タグ

関連する記事

キャリアコンサルタント
2025年05月02日
美祢・山陽小野田(5.02)シニア(4.16)求人情報
2025年05月02日
「5月病、だいじょうぶ? ― 対策とゴールデンウィークの過ごし方」
2025年04月28日
知って得する労働法(マンガVo)
2025年04月10日
令和7年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更
2025年03月28日
失業保険の給付制限変更
2025年03月25日