山口県最低賃金を「928円」に引き上げます
発行日は、令和5年10月1日
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なくに係わらず守らなければならないものです
事業所を対象に最も低い賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業所等に、その費用の一部を助成する制度があります
制度が拡充されたようです。詳しくは下記の資料をご覧ください
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労働法