令和5年度山口県最低賃金改正に係る答申

令和5年8月7日に山口県最低賃金改正に係る答申が発表されました
山口県は、「地域別の引き上げ金額」はBランク40円となります
山口地方最低賃金審議会は、本日8月7日、山口労働局長に対し、山口県最低賃金を40円引き上げ、時間額928円に改正するのが適当であるとの答申を行いました
と発表されており、改正額の効力発生日は、現時点では令和5年10月1日となる予定です
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なくに係わらず守らなければならないものです

但し、請負(フリーランス)の場合労働法の保護を受けることがありません

雇用されない働き方

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